2004-04-13 第159回国会 衆議院 総務委員会 第13号
その要件につきましては、無線通信士の資格等無線通信に関して一定の知識経験を有すること、あるいは債務超過の状態にないこと、再配分の対象となる周波数を使用する無線局を開設していないこと、親会社等特定の者に支配されないことというような要件があればでありますけれども、現時点において、こういう制度にかんがみまして特定の機関を想定しているということについては、答弁は差し控えさせてもらいたいというふうに思います。
その要件につきましては、無線通信士の資格等無線通信に関して一定の知識経験を有すること、あるいは債務超過の状態にないこと、再配分の対象となる周波数を使用する無線局を開設していないこと、親会社等特定の者に支配されないことというような要件があればでありますけれども、現時点において、こういう制度にかんがみまして特定の機関を想定しているということについては、答弁は差し控えさせてもらいたいというふうに思います。
GMDSS体制への完全移行により、遠洋に出ていく船舶に乗船する通信士は、第一級総合無線通信士、一級海技士の資格から、第三級海上無線通信士が乗船すればいいことになりました。簡単な講習で資格が取れる第三級海上無線通信士で船上保守が実施できるのか心配があるとの指摘もされております。また、今までは第一級総合無線通信士の資格を取るのに大変な労力、知識、技術を要したわけです。
そこで、今先生が御指摘のありました現実にこれまでとってきた最近の状況を申し上げさせていただきますと、ディジタル技術、衛星通信技術等を活用した海上における遭難及び安全に関する世界的な制度、私どもGMDSSと言っておりますが、国際的に通用する言葉になっているのでございますが、この導入に対応するために海上無線通信士の資格を創設したということがございます。
ただ、無線通信士の資格をお取りになられた方というのは、非常に難しい無線工学の試験に合格されて、かつ、船に乗られて実際の無線局を扱われてきたわけでございますので、そういった方がもし陸上保守の担当者としてこれをやられるということになれば、これは非常に望ましい形ではないかというふうに考えております。
ただしかしながら、無線通信士の資格を取得いただく場合には、この資格試験というのは非常に難しゅうございまして、レベルの高い無線工学の知識を要求しておりますし、実際に船に乗られて無線設備を操作されてという経験が非常にあるわけでございますので、こういった機器に関する知識経験が生かされるというのは非常に望ましいことであるというふうに考えております。
それでお聞きしたいのですが、従来の一級の方ですね、無線通信士、この方はそのまま今回の新しい電子通信の一級海技士ですかに移行できることになるのか、若干の試験などがあるのか、どの範囲の方が新しいシステムの通信士として活動できるようになるのか、そのあたりをお聞きしたいのです。
その通信長は、現在の法律でも、御案内のとおり、通信長となる前十五年以内に第一級総合無線通信士として四年以上業務に従事するとか、かつ現に第一級総合無線通信士の免許を受けている者であるとか、船によって種類が違いますが、全体として大変経験豊富なということを要求しているわけでございます。
○政府委員(森本哲夫君) 具体的には、この遭難通信責任者は遭難通信の重要通信を統括管理する責任があるわけでございますので、この点については船上保守をもし行わない場合には、第三級海上無線通信士がこれに当たるということもあり得ようかと思っておるわけであります。
○山田健一君 そうすると、要するに無線通信士の一級、二級、三級、これはもう関係なく遭難通信責任者、場合によってはあり得る、こういうことになりますか。
例えばこの無線従事者の中で第一級海上無線通信士から第四級まである。その上にまだ政令で定める海上特殊無線技士なんというのまである。どうしてこんなに細かくやっていかなければいけないのだろう。このように考えます。
○政府委員(小和田統君) ただいま御説明しましたような電波法との関係が前提になっておりますので、個々に申し上げますと、まず、一級海技士(電子通信)の資格につきましては、電波法上第一級海上無線通信士の資格を持っている。この資格は、すべてのGMDSS通信機器の通信操作、それから、十分な保守が行えるという資格でございます。
○政府委員(小和田統君) これは申しわけございませんけれども、実は電波法の方の問題でございまして、郵政省の方で現在の電波法上の資格、これは今先生おっしゃった一級から三級までの総合無線通信士という資格でございますけれども、それをお持ちの方々が新しく電波法上定められます海上無線通信士という資格あるいはそのほかの資格を取ろうとする場合にどのようなことをすればいいのかということにつきましては、郵政省の方で現在御検討中
○政府委員(小和田統君) 電波法の方でも、私の理解しているところでは、現在の一番上の資格、第一級総合無線通信士の資格を持っている方は、新しい資格の第一級海上無線通信士の資格をほぼ自動的に取得できると承知しております。
「船長さんでありましても、ちゃんとした無線通信士の資格を持っておられる、有資格者であるということであれば、主任無線通信士として、無線従事者として兼任される、その意味で船長との兼任ということはあり得ると思います。」と、こうおっしゃっているんです。 私は、これはやっぱり断固として専任でなければならないはずの仕事である。
「船長さんでありましても、ちゃんとした無線通信士の資格を持っておられる、有資格者であるということであれば、主任無線通信士として、無線従事者として兼任される、その意味で船長との兼任ということはあり得る」とおっしゃっているんですよ。 だから、これはない、それは違っているというなら違っているとおっしゃってください、このときは塩谷さんこうおっしゃっているけれども。
これも一級無線通信士であり技師であるということになるんですが、通信長がいる、二名の場合にはもう一人一級無線通信士という方がおられる。
全然何も知らぬ船長さんが主任になっちゃったとか、それで監督をするんだ、無線通信士、無線従事者を監督するというようなことが起こるんじゃないか。そうなると、主任が今度は無資格者に操作させることができるということになればその無線通信士は要らないじゃないか、こういうことになっちゃうのですね。こういうふうにも読めちゃう。そうではないですよね、それをちょっと。
○塩谷政府委員 船長さんでありましても、ちゃんとした無線通信士の資格を持っておられる、有資格者であるということであれば、主任無線通信士として、無線従事者として兼任される、その意味で船長との兼任ということはあり得ると思います。
○塩谷政府委員 無線従事者の資格、このランクといいますか、これは先生よくお詳しいところでございまして、第一級無線通信士以下現行資格に幾つかございます。
○刈田貞子君 専修学校卒業者が短大並みに扱われているのは、栄養士、保母、歯科衛生士、看護婦、管理栄養士、無線通信士などごく限られている。小学校教員二級、それから税理士、社会教育主事、公認会計士、不動産鑑定士など多くの資格試験は、短大卒業生なら試験の免除の特典もあるけれども、専修学校卒業生にはこれがないというのも事実ですよね。
○永江委員 次に、午前中の御審議にもございましたが、電波法の改正の中で例えば第六十五条の聴守義務で五百キロヘルツあるいは二千百八十二キロヘルツは自動的に聞ける、しかし今度新しく加えられた百五十六・八メガヘルツは常時生の声で聞かなければいかぬ、この間お聞きしましたら、これは自動的じゃなくて生の声であるから特別な無線通信士でなくても聞いておれるので二十四時間それに対処できるというお答えでございました。
○永江委員 今、運輸省のお答えのように、船員の合理化の中で無線通信士の仕事も大変複雑あるいは拡大されてくる、しかも世界的な制度が一変をしようとしておるという中で、郵政当局、特に電波当局の意見も聞くということでございますけれども、そういう運輸省からの要請があれば、郵政省といたしましても当然、積極的に参加すべきだと思うのでございますが、この点についていかがお考えでしょうか。
○永江委員 いずれにいたしましても、海上従事者、船員の皆さんの御苦労も非常に多いわけでございますが、この電波法との関係の中で無線通信士がこういった船員体制の近代化の中で非常に努力をしておるわけでございます。このことは十分踏まえていただきまして、電波法は電波法、船員さんの仕事の内容はもう運輸省、こういう割り切りではなくて、その中での連絡を十分密にしながらやっていただきたい。
いわば電波以外は一切の通信が途絶をするという海上交通、ここにおいて無線電信の果たす役割り、無線通信士の存在意義というのは非常に大きなものがあると思うわけでありますし、そういう海上の安全を守るという立場からも、郵政省としては不断にこの無線通信士の役割り、位置づけ、これを高めるような努力が今日ひとしお重要になってきているんじゃないか。
○政府委員(田中眞三郎君) この船に乗る要員につきましては、私どもの所管になっております無線通信士の者のほか、船を動かすためには機関要員、船長等いろいろあるわけでございますけれども、いわゆる船に乗ります必要要員に対します対応の仕方が、いわゆるマルシップというものに対する対応が、従来考え方の違いが出ていたのではないか、そして現在御提案申し上げておりますSTCW条約等に基づく近代の操船上の矛盾の解決というような
この条約は、今国会で御承認をいただくために別途提出されており、明年中にも発効することが予想されておりますので、同条約の発効に備える等のため、船舶において無線通信の業務に従事する無線通信士に関し、規定の整備を図る必要があります。
○政府委員(田中眞三郎君) まず、新たな無線従事者資格を設けなかった理由はなぜかということでございますけれども、現在、わが国の無線従事者制度でございますが、一般に一つの無線従事者資格、一級無線通信士なら一級無線通信士という資格で海上だけではなくて航空及び陸上の無線局の無線設備の操作も行えるというようなことになっておりまして、その資格も終身ということになっております。
○田中(眞)政府委員 五十五年度末現在の無線従事者の免許付与状況でございますけれども、まず一級無線通信士でございますが一万一千五百九十八名、二級無線通信士が一万三千六百七十八名、三級が二万六千二百十六名、航空級が一万五千三百八十三名、電話級が三万六千七百十名、これが無線通信士でございます。技術士の方も申し上げましょうか。
に対しまして、日本の郵政大臣の免許を受けた適格な無線従事者を配置するように指導して、特に船舶局の検査に当たりましては、無線従事者につきまして入念に確認するよう処置をいたしておるわけでございますが、ただいま御提案申しておりますSTCW条約というのが、そのいわゆるマルシップ等が世界的に実態になり過ぎたためにぐあいが悪い、そのための対策の面もあるわけでございまして、私ども、こうしたSTCW条約に基づく無線通信士
この条約は、今国会で御承認をいただくために別途提出されており、明年中にも発効することが予想されておりますので、同条約の発効に備える等のため、船舶において無線通信の業務に従事する無線通信士に関し、規定の整備を図る必要があります。
こういったものではなくて、学歴資格を設けずに義務教育修了によって国家試験の受験資格を認めるものとしては、無線通信士、あるいはクリーニング師などの例がございます。
まず、放送法につきましては、外国人等による放送会社の株式取得に対する措置を講ずること等を内容とする改正案を今国会に提出いたしており、また、電波法につきましては、一九七八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結に伴い、船舶の無線通信士について資格証明等の措置を講ずること等を内容とする改正案を今国会に提出いたすべく準備を進めておりますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
まず、電波法につきましては、一九七八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結に伴い、船舶の無線通信士について資格証明等の措置を講ずることなどを内容とする改正案を、また、放送法につきましては、外国人等による放送会社の株式取得に対する措置を講ずることなどを内容とする改正案をそれぞれ今国会に提出いたすべく準備を進めているところでありますのでよろしくお願い申し上げます。
それからその他十四資格ございますけれども、その他のものにつきましては、無線通信士が五資格、技術士の関係が二資格、それから第一級、第二級のアマチュア無線技士というようなものがございますけれども、これらは年二回郵政省令で時期が決められております。