1991-05-07 第120回国会 衆議院 本会議 第27号
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の改正に伴う最新の技術を利用した世界的な無線通信制度の実施に対応し、あわせて船舶の安全性の向上を図ろうとするものであります。 本案は、四月十二日参議院より送付され、本委員会に付託となり、村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日質疑を行いました。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の改正に伴う最新の技術を利用した世界的な無線通信制度の実施に対応し、あわせて船舶の安全性の向上を図ろうとするものであります。 本案は、四月十二日参議院より送付され、本委員会に付託となり、村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日質疑を行いました。
しかし、経済的に助かることですから、やろうと思えばこれはやれるということになれば、やらぬという保証はないわけですから、そのときには郵政省全く困る、無線通信制度は崩壊する。外務省、一体そのとき私のほうはどうも注意を喚起したがしかたがないですというような事態が起こると思います。
どこどこの国が不法電波を発射しても日本政府は注意を喚起する程度で、もうたいしたことはないじゃないか、これならなるべく不法電波を発射しているほうが経済的にも、あるいはあらゆるその他の面を考えても得だから、われわれも大いに国内で不法電波を発射しましょうということになって、無線通信機を各国の在京大使館が設置するということになった場合には、この無線通信制度というものが維持できるのかどうか。
どんどんその無線送信機を設置する在京の外国公館が不法電波を発射したら、無線通信制度の維持の上でどうなるのですか。たいへんなんです。これは困るとおっしゃる。だからそういう現象が起きてきたときにはどうするか。起きてこない保一証はない。何べん注意を喚起してもやめない。やめぬどころでない。新たな不法電波を発射する国が出てくる。そこのところを聞きたい。一体どうするのですか。
をいたしまして、又委員を青森、岩手、宮城、福井、京都、島根、長崎、大分、等の東北、北陸、近畿、山陰、九州の各県に派遣いたしまして、漁業災害補償制度に関する調査その他水産の事情に対する現地の調査を行なつたのでありまして、又休会中に数回委員の懇談会を開きまして、漁業共済基金制度の問題、漁業災害復興資金補償制度の問題、農林漁業金融公庫設置の問題、漁船災害補償制度の問題、漁業協同組合共済制度の問題、漁業用無線通信制度