2019-11-25 第200回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
長くなりましたが、次に、三番目として大臣がおっしゃっておるのが安心と安全で、防災無線、行政無線に関してお話がしていただいております。 これも確かに、この防災行政無線も町に対して一斉放送をしまして、今はやはりマンションとかアパートでも密室性があって、なかなか外の声が聞こえないところは確かになかなかこれが届いていない。
長くなりましたが、次に、三番目として大臣がおっしゃっておるのが安心と安全で、防災無線、行政無線に関してお話がしていただいております。 これも確かに、この防災行政無線も町に対して一斉放送をしまして、今はやはりマンションとかアパートでも密室性があって、なかなか外の声が聞こえないところは確かになかなかこれが届いていない。
地方の財政も大変厳しゅうございますし、こういう防災無線行政というものは地域の住民の生命に直接かかわる大事な問題でございますので、もう少しゆとりのある財源で行えるようにならないものか、こういうふうに思うわけでございます。 今承知しておりますのは、人口が十万以上のところが三千万円、それ以下のところは二千万円が補助金の限度額である、こういうふうになっておりますけれども、今後これはどうなりますか。
防災無線行政、これは他省庁もやっておりますけれども、防衛庁、通産省とありますね。とりあえず農水省関係との対比をしてみたいと思うのですが、農水省は国の補助率が二分の一である、消防庁がおやりになっているのは三分の一でございますね。これを三分の一とした根拠。私は、防災行政は、その主たる業務は消防庁にあるのではないかと思うわけでございます。
現在、消防庁の行っております消防無線行政、これについてお尋ねをいたしますが、市町村が防災無線行政を施行するに当たりまして、どのような法律に基づいて実施されますか、根拠の法律でございます。それから、あわせて国庫補助金制度の目的並びに防災無線行政の概要について御説明をお願いします。
これはアメリカにおきまして一九三四年に通信法を作って、それで各省にばらばらでやっておった無線行政というものを、どうしても統轄しなくちゃいかぬというので、この通信法によりましてFCCすなわち連邦通信委員会というものを作って、これがいわゆる内閣の外局にありまして一種の会計検査院的なものであります。
しかし、私らから見れば、放送法に対しての一部改正法案についても同じようなことが言えると思うのでありますけれども、この法律案が施行されて以来今日までの非常な飛躍的な発達、将来もおそらく今日以上のテンポをもって無線行政というものはもっと複雑になってくるということになりますと、今回の政府の改正案というものは、われわれすら見通し得る将来の無線行政の複雑化というものに対して、非常に何と申しますか、一時しのぎ的
網島君は大学卒業後逓信省に入られ、二十有余年に亘りまして無線業務を主として担当せられ、逓信省電波局長を経て昭和二十四年六月電波庁の電波監理長官に就任し、昨年六月電波監理委員会が設置せられますに及んでその委員に任命せられ、昨年八月まで副委員長の職にあつたものでございまして、同君の長年に亘る無線行政に関する深い経験と識見よりいたしまして同委員会の委員長として最も適任者と存じますので、網島君を委員長にお願
従来から專用通信というものが、非常に乱用されておるということは、一般の通信行政と申しますか、更に波長に非常な制限のある無線行政には非常に問題になつておる問題であります。それが今度の電波法で、公衆の一般利用するものを公衆通信として、これは国が行うのだといつてはつきりとここに線を引いてしまつたのですから、專用通信の面というものは極めてはつきりして参つたわけであります。
併し私内容を全然存じませんので、どういうものかわからないのでありまするが、少くとも現在の無線行政というものは、電波監理委員会が行う。
現行の漁業無線制度が今の電波法の下ではどういう一体欠陥があるのか、不都合な点があるのか、不満な点があるのか、今水橋委員に答えられたのをもつと具体的に、電波法を中心にして漁業無線行政というものが水産庁としてどこが惡いのかということを具体的に挙げて貰つて説明願いたいと思います。その上で電波監理委員から今の水橋委員の御質問に対してお答え願いたい。 〔委員長退席、理事新谷寅三郎君委員長席に着く〕
勿論水産関係におきまする電波の地位と申しまするか、漁業無線の地位というものが非常に高いことは私にもわかるのでありますが、いわゆる農林行政と無線行政というものが適当に按配されるということがやはり電波法の持つ使命であり、電波監理委員会が今日行政官庁としてある存在理由だと私は思つておるのであります。
それから漁業無線の陳情をお聽き取り下さいましたそうでありますが、漁業と無線とは極めて密接な関係のありますこりとは申すまでもないことでありまして、それで無線行政の立場から、そうして又一方は農林行政という立場から交渉が非常に深いのでありまして平生密接に関連を以て万全を期しておる次第でありますが、お話をお聽き下すつた陳情につきましては委員会等にも参つておりましてその陳情を検討いたしておりますが、農林当局におきましても
これを昔流に言いまするならば、無線行政のポリジー、いわゆる政策と申すべきものでありまして、一例を挙げまするならば、その局を開設することが公共の利益或いは利便になるかどうか、又そういうことが必要であるかどうかというようなこと、それから又その局を開設することがすでにでき上つておるところの無線局に対しまして、重大な運用上の支障を與えないかどうかというようないろいろ問題がございます。
ことに無線行政のようなものは、国政全般と関連する点がはなはだ多いものであります。また特に一、二の例をあげてみますれば、たとえば国際無線條約に加入するとか、あるいは外国と無線通信を開始する、かような点になりますと、これは国際政治に関係がある。従いましてその間の脈絡調整ということは、これは十分考えて行かなければならぬ問題であると思うのであります。