○矢野政府委員 基幹的な部分に関する具体的な中身はどうかということでございますが、特例措置の対象になりますところの基幹的な設備、これは政令で定めるものということに相なっておりますけれども、現在、これは日本電信電話公社が所有をしております償却資産のうち、まず電気通信機械施設に属するものといたしましては、電信機械設備、無線電信機械設備、市内電話機械設備、市外電話機械設備、それから伝送無線機械設備、こういったものを
矢野浩一郎
○枝村政府委員 私どもとしてもまさにこの電波法の改正をお願いしたのは、国により任地によって無線を必要とするところがある、その場合に、やはりこちらが認めなければ向こうに認めさせることがむずかしいということでやったわけでございまして、現実にわが方の無線機械を設置しておるところがあるわけでございます。
枝村純郎
ができておれば必要の時期に設置することができるものであり、また、近年における加入電話の需要の鈍化等によって通信機械の導入が直ちに行われることはないので、開局後相当の期間通信機械の導入見込みがない機械室に設置することとしている空気調和機二十五台分につきましては、この間遊休することとなり適切でないと認められましたので、当局の見解をただしたところ、公社では、通達を発し、通信機械の設置予定が開局二年後(搬送、無線機械室
岩井毅
帆船に無線機械がくっついてきたというわけじゃないわけですから、その場合別々に考えてもいいんですけれども、これは当然のことなんだから、そしてそんなめんどうなことを余り言わなくても、機械というものは相当進歩しているし、無線電話の操作というものはそんなにめんどうなものじゃないわけですね。
和田春生
それから、無線要員につきましては、小さな空港におきましては、無線要員と通信要員との複合業務という形で、無線屋ではあるけれども、しかし無線の仕事を朝から晩までいじくり回すほどの無線機械もございません。したがいまして、手のあいたときには、たとえば通信の仕事も一部手伝ってやるという形の複合業務になっておるところが、ごく小規模の三種空港の中にはございます。
松本操
東京その他の地区におきましては、いま私が申し上げました対住民PRあるいは無線機械の装備の具体的な計画、そういうものがまだ進んでおりません。したがいまして、現在の時点におきましては、大阪に認可をしてよろしいという返事を出しただけでございまして、他地区におきましては全部ペンディングということで、まだ具体的なめどは一切ついておりません。
以上でございます。
野村一彦
その場合に当然無線機械もつけるわけですが、その無線機械をつけた船に対して、いわゆる新設検査、まず最初の船としての効用をあらわすその船に対する検査は、現場のほうではなかなか検査に来てくれない。それどころか、定期検査だけでも手一ぱいで、定期検査に来ることだけでも容易でない、そういうような話を聞くのです。
田中昭二
○参考人(竹内彦太郎君) ただいま甘利常務からたいへんこまかく申し上げたのを、私が概括的に申し上げて、ややちぐはぐの感じがいたしますが、先ほど甘利常務からお話しの中の、東京が被災になったときの処置に対するたとえば連絡線の問題、あるいは移動無線機械の問題、それから、大阪へルートを伸ばして一部分運用を開始するような問題、これらの機械の設備が、昨年の計画から引き続きまして今年度に、六月ないしは八月ごろまでに
竹内彦太郎
現在メーカーに発注しているところでございまして、非常な不幸なめぐり合わせでございますが、私どもといたしましては、先ほどの先生の御質問に最後にお答えすることは、これからやはり機械をほんとうに間違いのない一万回に一回、百万回に一回の間違いもない無線機械をつくって、それでもって列車の接近を予報していく、そうして保線作業の完ぺきを期す。
磯崎叡
そうでないと、平山君が言ったような無責任なことを言っておったのでは、船が沈みかけたときに、無線機械が故障だ、沈んだ、どこへ行ったというようなことでさっぱりわけがわからなくなる。その辺のことを私は心配をして聞いておるわけであって、それがいま言ったよりに二つの形になっておれば、ある程度危惧することが解消される、こういうことを聞いておるわけです。
森本靖
○説明員(千代健君) いまの御質問は、ここで七千万円の投資をし、将来それで全部まかなえるか、こういう御質問と拝聴しておりますが、現在の船舶通信会社の持っております無線機械は百九十八台というものでございます。
千代健
○久保等君 それは一応狭義に解釈をすれば、そういうことになるかもしれないけれども、無線設備のあるところのほんのもう五メートルか十メートルのところに、なるほど無線機械そのものに特別の妨害を物理的には加えないけれども、明らかにこれはもう機能を完全に、少なくとも麻痺さしたような措置がとられても、ここで言う第百八条の二には該当しないのだ、そういう解釈をおとりになるのですか。
久保等
そういうような意見が出て参りましたのは、必ずしも業界の経営の合理化という面だけではございませんで、実は最近の陸上の弱電産業におきまして非常ないんしんのために、無線技術者がもう得られない、そのために、せっかく無線機械を積んでおりましても、それに必要な通信士が得られないというような事情が出て参ったわけでございます。
若狹得治
また一方、最近の無線機械の発達の状況というものは非常に急速なものがございまして、従来に比べてはるかに少ない労働で十分な効果をあげ得るというような確信を持つことができるようになったことも原因でございますから、今後、そういう面についても、その助長という面についてわれわれとしてもできるだけの措置を講じたいと考えます。
若狹得治
○若狹政府委員 船舶通信士の最低年令を二十才から十八才に引き下げようといたしましたことは、非常な需給のアンバランスのために、せっかく無線機械を積んでおりながら、通信士が得られないために、閉局するとか停船するというような状態が出て参りました一方、電波高等学校を卒業いたしましても、直ちに船の資格者として乗り組むことができない。
若狹得治
機関部にももちろん故障はございますし、また無線機械自体にも故障があるわけでございますので、それらと同じようにお考えいただけばよいと思います。
若狹得治
ところの無線機械を使わないで、全くつんぼのままで走るという船が出てきたわけでございます。こういうことでは、われわれは航海の安全のために船舶職員法に通信士の定数をきめておるわけでございますけれども、その目的がかえってあだになっているという状況でございます。
若狹得治
結局問題になるのは、ここにも書いてありますように——これは時間がかかりますから何ですが、一体幾つあるのかということで私読んでみましたら、遭難信号、緊急通信、安全通信の発受信、気象通信、それから発信及び受信、傍受信号の受信、無線方位の測定、衛生情勢の受信、入出圏通知、港務通知、このほかに無線の設備の整備だとかなんとかと、ずいぶん無線機械に対する保守作業というものがありますが、これはわれわれよくわからないのですが
肥田次郎
○岡田(修)委員 外国船の無線器具は、私詳しくありませんが、割合簡単な無線機械設備であります。ところが、日本船は非常にりっぱな無線機である。
岡田修一
ただいま關谷先生から御指摘がございましたが、実はこれは電波的に申しますと波長の違いでございますが、実は今日本の民同機が持っておりますのは、VHFという型の無線機械なんでございます。それから、防衛庁の飛行機の積んでおられまする無線機はUHFということで、形式が全然違うのでございます。
辻章男
そのうちの六ぱいは旧日本海軍の艦艇ですから十二ノット程度、拿捕された船のうちの若干優秀なものは無線機械が優秀ですからそれを装備してやっておる。ところが、この海上保安庁は従来四隻でやると今度六隻にふやした、その後問題になってさらにふやそうとしておるようですが、海上保安庁そのものが船が少い、それから速度がおそい、船が小さい、この海国日本で。
矢嶋三義
と申しますのは、先ほど副総裁が指摘されましたように、旧型のものはこれから修理しないというふうにわれわれ考えておりますので、たとえて申しますというと、現在この荻窪でやつております搬送の中で、昭和二十一年以前の大型の無線機械があるのでございますが、そういうものも、もはや陳腐化しておりますので、今後はやらない。
和気幸太郎