1999-04-27 第145回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
また、航空路におきます無線標識が整備される。さらには、機上の航法装置の性能が向上しております。そういったことを踏まえまして、航空機の運航というのは以前に比べますと標準化されております。
また、航空路におきます無線標識が整備される。さらには、機上の航法装置の性能が向上しております。そういったことを踏まえまして、航空機の運航というのは以前に比べますと標準化されております。
○渕上貞雄君 次に、EPIRB、非常用位置指示無線標識と海水脱塩装置の問題についてであります。 まず、一月二十日に八丈島沖で漁船の転覆事故が発生をいたしました。約八時間後に乗組員の救出が行われました。このとき、EPIRBからの信号発射を誤報と勘違いしたのが救援のおくれになったようでございます。EPIRBの信頼性、誤射発信率はどのくらいあるのかについてお伺いをしたい。
具体的には、レーダー等の管制施設や航空無線標識等の航空保安施設を全国的に整備し、航空交通の飛躍的な増大に対応するとともに、安全運航の確保を図ってきているところでございます。
RNAVにつきましては、普通、航空機が現在の方式で飛んでおりますのは無線標識の直上をそのまま飛ぶという形でございますけれども、そういうことではなくて、さらに広い広域的な中で航路を設定することができるわけでございます。例えば直線的な航路の設定とか、あるいは航空路の複線化を可能とするということで、管制処理効率を格段に向上させることが期待されております。
これは非常用位置指示無線標識装置という長い名前のものですが、この装置とそれからもう一つは安全通信等に用いる無線電話でございます。 この中核をなします設備のうち、衛星系のEPIRBにつきましては、その設置の対象となる船舶が約九千六百隻ございまして、現在までにそのうち約三千隻がEPIRBを設置しております。
EPIRBといいますか非常用位置指示無線標識という小さいのがありますね。そういうものが非常に小型であってしかも安価に入手できるものであるとすれば、活用範囲は必ず広がってくるのじゃないかと思います。 システムとして活用可能な範囲というのは一体どのくらいの範囲を考えておられるか、これについてお伺いしたいと思います。
○説明員(小林也埈君) 今お尋ねの地域利用設備につきましては、遭難している船舶等の無線標識から発信されました遭難信号、コスパス・サーサット、いずれかの衛星を中継しまして地上に落としてきます。それを受信する設備であります。その警報それから信号の中からそれを解析いたしまして無線標識の位置を確定いたします。それと同時に、その遭難の情報と遭難船の位置の情報を次の業務管理センターへ送ります。
航空機等の遭難でも今まで何度もこれが活用されておりますし、今おっしゃられましたように、無線標識をつけておればそこから発信される遭難警報及び遭難の位置の情報を迅速に伝達することができますので、海上における遭難だけでなくて、航空機、さらにはその無線標識をつけていれば陸上における遭難もこの計画の対象になっております。
同制度は、宇宙部分、地上部分及び無線標識から成っており、同協定には、非締約国が地上部分提供国または利用国になるための手続が定められております。
それから、無線標識の登録簿の作成等につきましては準備が進んでおりまして、今後この取り決めを締結しました後に、さらにその整備を進めるということになっております。
それから二つ目は、国際電気通信連合の定めるコスパス・サーサット用の特別な無線標識の整備、このことについてもまだ十分な対応策がなされていないわけでございますが、これらの現状。 それから、財政負担として、今回この締結によって、運営に対して一万ドルと事業に対しておのおのの負担がなされる、こういうように聞いているわけでございますが、この三点について、ひとつ具体的にお伺いをいたしておきたいと思います。
郵政省が「非常用位置指示無線標識」に対しまして、同じものを運輸省が「遭難信号自動発信器」というふうに呼んでおります。それから、郵政省が「無線電話警急自動受信機」というのに対しまして、運輸省は「無線電話遭難周波数聴守受信機」、同じことを指しているのですよ。用語は大して変わっていませんよ。これは枚挙にいとまがありませんよ。至るところに出てくるのですよ。
それから、先ほどお話し申し上げました非常用位置指示無線標識(EPIRB)でありますとか、それから、ディジタルで選択呼び出しする、いわゆるダイヤリングで特定の船を呼び出す、こういったものの信頼性につきましては、我が国も参加した国際共同実験などによりまして十分有効性が実証されているものが採用されております。
これらの船舶に対しましてもインマルサットや中波の無線電話、超短波の電話など、このGMDSSの中で採用されておりますすぐれた無線設備や非常用位置指示無線標識、レーダートランスポンダーなどの救命設備を義務づけることによりまして、その安全性を飛躍的に高めることが可能となります。
ちなみに、GMDSSで使用される設備は、インマルサット通信設備等、十分な使用の実績があり信頼性が確認されているものあるいは非常用位置指示無線標識、EPIRBでございますか、それにディジタル選択呼び出し装置等、我が国も参加した国際共同実験等により十分有効性が実証されているものが採用されると聞いております。
若干細かい点について申し上げますと、このシステムの中で使用される設備は、インマルサット通信設備などこれまでに十分な使用実績があり、信頼性が確認されているものあるいは非常用位置指示無線標識、これはEPIRBと呼ばれておりますが、この装置あるいはディジタル選択呼び出し装置など、我が国も参加いたしました国際共同実験などによりまして十分有効性が実証されているものが採用されております。
そのほか、狭帯域直接印刷電信装置、ファックスでその通信内容が出てくるような装置、それから衛星非常用位置指示無線標識装置、これはコスパス・サーサット用ということで、さっきのブイが出てEPIRBから直接電波が行くコスパス・サーサット衛星でございますけれども、これの関係の実験、これは陸上実験と海上実験、それぞれやっております。
これは新聞報道ですが、運輸省の大阪航空局串本航空無線標識所の職員も、ここ二、三年串本土空を西から東へ非常に低空でかすめ飛ぶケースが目立つということを証言しております。
されている状態で無線局の免許を行う、検査を行うということだけでは済まされない問題もございますので、あらかじめその性能とか技術基準に適合しているかどうかということを確認する必要があるということで、各主管庁の型式検定を受けることを要するということを条約上義務づけたわけでございまして、その条約を受けての電波法改正ということでございまして、今回新たに追加されますものは、救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識
それから、生存艇用非常位置指示無線標識、それから双方向無線電話につきましては、これは国際航海に従事する旅客船、それから総トン数五百トン以上の貨物船で国際航海に従事する船舶というものが対象になるわけでございまして、我が国では千二百十三隻という数字でございます。
○服部信吾君 若干ちょっと内容についてお伺いしたいんですけれども、先ほど局長御答弁ありましたけれども、救命艇用無線電信あるいは生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話、こういうようなことがありますけれども、これはどんな場合にどのように利用されるのか、それから、これを例えば設置する場合にどのくらいの費用が要るのか、この点についてお伺いしたい。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に倣えることとしております。
新たに追加する三機種というのは、救命艇用無線電信と生存艇用非常位置指示無線標識と双方向無線電話、この三つではないのですか。そうするとその中に、もと三号にありました救命艇用携帯無線電信、これが入っちゃっているんじゃないですか。それをちょっと確認します。
○澤田政府委員 省令で規定いたしますのは、第四号で、省令で定めるものはということで、一つは生存艇用携帯無線装置、救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識それから双方無線電話、この四つを掲げよう、こういうことでございます。
○山田委員 生存艇用の非常位置指示無線標識というのは救助航空機との無線の交信によって遭難船を発見、救助する、そういう目的かと承知しておりますが、救助航空機を使わずに、近い将来衛星を利用しての無線標識というものを活用していく、こういう計画といいますか流れがあるように伺っておりますが、この点についての御答弁が漏れておるようでございます。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に備えることとしております。
それから管区気象台の気象通報所が四カ所、それから地方航空局の航空無線標識所が二カ所、管区海上保安本部の航路標識事務所が一カ所、計十五カ所は既に実施をいたしました。五十九年度にさらに管区海上保安本部の航路標識事務所五カ所を廃止するという予定にいたしております。合計二十カ所でございます。
今回の事故が発生した菅島は、V52航空路の近くにあって、北の洞和の無線標識にはG4、幹線航空路が集中している状況から、私は、民間機を巻き添えにした第二、第三の空中衝突事件が発生する可能性が大きかったと思うわけであります。 これは運輸省にお尋ねをします。私はあえて盲目飛行ということを申し上げておるわけです。
○松井(和)政府委員 ただいま、私ども新しい無線標識でございますVORと申します無線標識をつなぐ航空路を現在設定中でございます。それ以前はNDBというやや古い無線標識をつなぐ航空路があったわけでございますが、それを逐次VOR航空路に切りかえております。