2001-06-21 第151回国会 衆議院 総務委員会 第24号
このため、総務省では、e—Japan重点計画に示すように、最初に放送その他の無線業務への影響について調査を行い、その調査結果などをもとにしてその帯域の利用可能性についての検証をして、利用が可能であることが確認できた段階で必要に応じて技術基準の改正等に向けて取り組んでいく、こういうステップを踏むようにいたしております。
このため、総務省では、e—Japan重点計画に示すように、最初に放送その他の無線業務への影響について調査を行い、その調査結果などをもとにしてその帯域の利用可能性についての検証をして、利用が可能であることが確認できた段階で必要に応じて技術基準の改正等に向けて取り組んでいく、こういうステップを踏むようにいたしております。
○中尾則幸君 このMCA無線、業務用無線というのは昔はよく混線したんですけれども、今はコンピューター制御になっていまして大変混線しないようになった、こういったこともぜひとも今回対策委員会の中でも検討いただければと思います。 続いて、先ほども御質問ありましたけれども、ミニFM局の設置についてでございます。
そのときの改正内容は、いろいろな改正事項がございますが、その中の大きな柱の一つとして、ただいま先生がおっしゃいました無線の業務日誌関係についての緩和事項があるわけでありまして、十二月二十四日に行いました無線業務日誌関係の緩和事項等、簡単に申し上げますと、幾種類かの無線局につきましては無線業務日誌の記載事項を限定をするというようなことを行いました。
それから、今お話しのもう一つの問題の無線業務日誌のことでございます。これについてもかねがね中で議論をいたしておりまして、きょう御指摘を受けたわけでありますが、これはひとつ関係規則の改正を行いまして、陸上移動分野を中心にしてこの無線日誌の備えつけの必要性について改めて精査をして結論を得たい、こう思っております。御理解を賜りたいと思います。
基本的には、無線局の運用状況とか遭難通信の取り扱い状況とかあるいは機器の故障、そうした内容については、無線従事者が無線業務日誌に記載することとすると省令で定めておるわけでございます。
○星川保松君 それから、無線業務の日誌抄録の提出とかあるいは遭難通信に関与した場合の報告、それから無線設備の故障、予備品などの発注もいわゆる無線局の運用管理上必要なわけでありますが、これはだれが行うことになりますか。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の改正に伴う全世界的な海上遭難安全システムの実施に対応し、あわせて船舶の安全性の向上を図るため、同システムの実施に必要な無線設備を同条約の適用船舶等に対して義務づけ、及び当該無線設備に係る無線業務に従事する海技従事者の資格を新たに定めるとともに、無線設備を施設しなければならない船舶の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります
もう一つ、海難審判庁から来ていただいているのですが、海難審判庁の一審の裁決によりますと、証拠の標目というのがございまして、その中には航泊日誌抜粋、それから速力通信受信簿抜粋、無線業務日誌抜粋というものの写しが公開の審判廷で審理されたということがあの裁決文から明白にうかがえるのですが、ここに言うている航泊日誌抜粋というのは七月二十三日の「なだしお」の航泊日誌、それから速力通信受信簿抜粋というのは同じく
これは遭難などの緊急の事態に際して、主任無線従事者とされた有資格者が無線業務に専念できない事態を招くおそれがあり、船舶における安全の確保の上で重大な不安につながりかねないからであります。本日の私の質疑に対しても、政府はこの点を明確には否定されませんでした。事前に予測できないからこそ緊急の事態なのだということを銘記し対応すべきであることを強調しておきます。
つまり、専任でもってきちんとやるんじゃなくて、要するにだれか乗っていさえすれば、有資格者が乗っていれば、専任でなくても無資格者の人をそこへ置いて無線業務に従事することができるのだということについて何ら歯どめがないということ以外に承れません。
そのほか漁業関係についての混信の例といたしまして、これは無線業務日誌がございまして、それによっていろいろ報告が出ておりますが、八メガヘルツ帯につきまして北米あるいは北太平洋、豪州、そういった広い範囲における船舶についての混信というようなものの報告を受けているところでございます。
○政府委員(恩田幸雄君) 単協の行っております無線業務につきましての経理の問題でございますが、これにつきましては、御指摘のとおり寄付あるいは会費等で運営しているわけでございますが、やはり会費につきましてはそれぞれの漁業者の負担の限界の問題もございますので、なかなかむずかしい問題でございます。漁協自体の経営についても、いろいろな問題がございます。
成田空港におきます航空無線業務の提供につきまして、昭和四十六、七年当時、郵政省を中心にいたしまして、運輸省、電電公社、当社そのほか関係機関が協議いたしました結果、業務を能率的かつ有効的に提供するため国内業務関係は電電公社、国際業務関係は当社がそれぞれ無線局を開設するとともに、新たに会社を設立いたしまして、これに保守、運用業務を委託するということになりまして、開港までにこのような形でサービスを提供できるよう
簡易無線局でございますが、その中の二十六メガあるいは二十七メガヘルツというものを使っての簡易無線業務というのがございまして、通称市民ラジオあるいはトランシーバー、こういう言葉を使って、若い人などによく使われておるものでございますが、われわれとしての考え方は、いわゆるアマチュア無線と簡易無線というものははっきり区別していいんではないか。
それで、時間がございませんし、あとまだ大臣のいらっしゃる間に同僚で質問したいとおっしゃる方がありますので、はしょってまいりますが、次に、国際電電が主体になりまして、新しくできる成田の新国際空港内での移動無線業務を行なう会社をつくるというふうな動きが出ておりますけれども、これは国際電電が中心になるというよりも、郵政省の指導でこういうふうになってきたのじゃなかろうかと思いますが、この間のいきさつについて
これもやはり船員大会の意向として、「無線業務については沿海資格船も公衆電報取扱所にするよう電々公社と委託契約を直ちに締結すること。」こう言っておる。
その一つの方法として、時間帯の問題をおっしゃっているわけでございますけれども、それは必ずしもそれだけがこの解決方法ではなくて、実は先ほど長官が御説明になりましたように、特定の船舶について特定の海域について契約を結ぶという解決方法がございますし、また電波管理局長がおっしゃいましたように、ごく近海のものについては、時間巻の変更ということも無線業務上可能であろうということも言っておいでになるわけでございまして
たとえば電波にいたしましても、防衛庁あるいは警察あるいは運輸省の港湾局、あるいは農林省関係では漁船の無線業務、今日も数万のものがありまするが、日本は戦後今日約三万五千ばかりの無線の免許をやっておる。アメリカにおきましてはもう五十万を余る免許、この無線の免許行政というのは莫大なものである。
しかし割り当てられる電波には限りがありますので、郵政省といたしましては、国際的に周波数権益の獲得に努力する一方、短波帯の無線電話のSSB通信方式の採用、VHF帯のチャンネル・セパレーションの縮小等、電波の効率的な使用につきまして準備を進め、また沿岸無線電話業務、タクシー無線業務等新しい業務の開拓進展に検討を加えておりまして、今後とも電波が能率的かつ公平に利用され、公共の福祉に寄与するよう研究し努力したいと
しかし、割り当てられる電波には限りがありますので、郵政省といたしましては、国際的に周波数権益の獲得に努力する一方、短波帯の無線電話のSSB通信方式の採用、VHF帯のチャンネル・セパレーションの縮小等、電波の効率的な使用につきまして準備を進め、また、沿岸無線電話業務、タクシー無線業務等、新しい業務の開拓、進展に検討を加えておりまして、今後とも電波が能率的かつ公平に利用され、公共の福祉に寄与するよう研究
ところがその六十条を見ますと、ここには義務規定として、当然「正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令で定める書類を備えつけておかなければならない。」という規定があるのですから、こういう規定を置きながら、なおかつそれがあるかないか検査するということなんですが、しかし、ここで特に時計と書類を、これは今まではなくても、今あなたがおっしゃったように、実際にはやられておったのでしょう。
でありますので、六十条の備えつけなければならないもの及び無線従事者の資格及び員数等について検査を受けなければならないという現行規定がありますから、それで六十条に今度除外例を設けましたが、六十条をここに入れて、同じくあわせて時計及び無線業務日誌等も検査を受けた方がよろしいというふうに親切にやっただけであります。だから、非常によくわかっていただけると思うのです。
ところが第六十条との関連で、ここにはっきり「無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令で定める書類を備えつけておかなければならない。」と、こう書いてあるのです。ですから、私はこれとの関連で、第十条に特に時計と書類というのを入れたのはどういうことですか、入れなくとも済むのじゃないかと思うのですけれども、この点ちょっと御説明していただきたいと思います。