1951-03-26 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第11号 ○衆議院議員(高塩三郎君) 大体その通りでございますが、なお附加えて御説明申上げますが、第五條の再送信の同意に関する規定で、NHKをも含めた無線放送事業者の同意を要することといたしましたのは、中継、特に録音中継の場合における放送著作権の保護と、いわゆるこまぎれ放送による権利の侵害を防止するためであります。 高塩三郎
1951-03-24 第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号 なお第五条に、有線放送の業務を行う者は、同意を得なければ、無線放送事業者の放送を受信して再放送してはならない旨の規定を設けております。 橋本登美三郎