1971-04-16 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
ただ通信の技術のチェックは、電波法系統で免状付与を行なっておりますので、電波法の無線従事者操作範囲令でその通信操作範囲がきまっておったわけでございます。それが変わらない限り、幾ら運輸省がこの職員法を変えようといたしましても変えられない、そういう状態で数カ年きた。
ただ通信の技術のチェックは、電波法系統で免状付与を行なっておりますので、電波法の無線従事者操作範囲令でその通信操作範囲がきまっておったわけでございます。それが変わらない限り、幾ら運輸省がこの職員法を変えようといたしましても変えられない、そういう状態で数カ年きた。
しかるに、無線従事者操作範囲令の第二条及び船舶職員法の別表第三におきまして、俗にいう近海一区以内に限定されておるのが現状であります。したがいまして、私どもはこのワクの完全撤廃こそ妥当だ、こういうふうに考えますけれども、ともあれ本案のとおり、近海全域就航船までの拡大はぜひお願いしたい、こういうふうに考えております。
のいきさつ等もございまして、まあ一時はそういった考え方を持っていたのでございますが、最近、御存じのように技術革新、特に無線通信の技術というものが非常に進歩してまいりまして、機器の性能の向上あるいは信頼性といったものが非常に進んでまいったということでございますので、運輸省のほうとも話し合いをいたしまして、運輸省のほうが船舶職員法を改正するということであれば、それに対応いたしまして、私どものほうの無線従事者操作範囲令
○砂田委員 そうすると、今回の船舶職員法が改正されて、乙通の働く区域というものが拡大された場合には、無線従事者操作範囲令という政令も改正をされることになるのですか。
○砂田委員 無線従事者操作範囲令、いまこれはどういうふうになっておりますか。