2013-05-30 第183回国会 参議院 総務委員会 第12号
さて、今回の電波法改正は、電波利用料の使途に新たに防災行政無線、消防救急無線のデジタル化に要する費用の補助を行うものですが、そもそも電波利用料とは、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用に充てるものとして、その行政事務の受益者である無線局免許人等に対し負担を求める制度です。 防災行政無線、消防救急無線のデジタル化が無線局全体の受益に資するのかどうか、まず最初に伺います。
さて、今回の電波法改正は、電波利用料の使途に新たに防災行政無線、消防救急無線のデジタル化に要する費用の補助を行うものですが、そもそも電波利用料とは、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用に充てるものとして、その行政事務の受益者である無線局免許人等に対し負担を求める制度です。 防災行政無線、消防救急無線のデジタル化が無線局全体の受益に資するのかどうか、まず最初に伺います。
一、電波利用料制度の在り方については、受益と負担の関係の一層の明確化、電波の経済的価値のより適正な反映、免許人間の負担の公平の確保及び詳細な歳入歳出状況の公表により、無線局免許人等からの理解を十分得られるようにすること。
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費について、その受益者である無線局免許人等全体で負担する広義の手数料の性格を有するものであります。したがって、法律の規定に従い、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務については電波利用料を財源として行うものであり、これ以外の事務については一般財源を元に行うものと認識をしております。
一 電波利用料の負担については、受益と負担の関係を一層明確化していくことにより、無線局免許人等からの理解が十分得られるようにするとともに、電波の経済的価値について、より適正な反映に努めること。また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証するとともに、その適正化に努めること。
○寺崎政府参考人 電波利用料は、電波監視等の無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担する、広義の手数料の性格を有するものでございます。個々の免許人の個別の受益に対応して負担を求めるものではございません。
しかしながら、無線局免許人等の負担の範囲を明らかにし、その予測可能性を確保するためには、原則として国会において電波利用料の料額を法定することとするのが適当であると私どもとしては判断しております。 このため、今回御提出した改正法案におきましても、料額を法定するという考えについては何ら変更しないこととしてございます。
電波利用料は、電波利用共益事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担するものでございます。したがいまして、大学が開設する無線局につきましても、他の無線局と同様に電波利用料の負担を求めることとしております。
○寺崎政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、電波利用料は、電波利用共益事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担するものでございまして、したがいまして、自主共聴組合が開設する地上デジタル放送に係るギャップフィラーにつきましても、負担の公平性の観点から、電波利用料を免除せずに電波利用料の負担を求めることが適当と考えています。
そういった意味で、その受益者である無線局免許人等全体で負担する、広義の手数料の性格を有するものというふうに考えています。
ただいま申し上げましたとおり、電波利用料は、電波監視等の無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費について、その受益者である無線局免許人等全体で負担する広義の手数料の性格を有するものであります。
電波利用料は、無線局全体の受益を目的とする行政事務の費用を賄うための手数料として受益者である無線局免許人等に負担をいただいているものであります。今回の見直しにおきましては、経済的価値に係る要素等を勘案することとしましたが、手数料としての性格は変わっておりません。電波利用料の基本的な性格を考えた場合、使用料的なものへの転換は難しいものと考えております。
これによりまして、例えば技術計算の高精度化により混信の少ない周波数の割り当てが迅速に行えるようになりますなど、事務の大幅な効率化、高度化、無線局免許人等への行政サービスの向上が図られていると考えております。 さらに、昨年六月、電波法を改正していただきまして、周波数の逼迫状況に対処するために電波の有効利用に資する技術基準制定のための試験事務を行い得るようにしていただきました。