2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
こういう条文の明示的な規定につきまして、従来からございました電波法における無線局免許の考え方を援用していくということは合理的であると認識したという考え方でございます。 一方で、東北新社の認定の取消しにつきましては、当初に行いました認定そのものに瑕疵があった、不適格な者を認定したという、言わば行政処分自体に瑕疵があったということでございますので、それを取消しをすることとしたということでございます。
こういう条文の明示的な規定につきまして、従来からございました電波法における無線局免許の考え方を援用していくということは合理的であると認識したという考え方でございます。 一方で、東北新社の認定の取消しにつきましては、当初に行いました認定そのものに瑕疵があった、不適格な者を認定したという、言わば行政処分自体に瑕疵があったということでございますので、それを取消しをすることとしたということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制は、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、一般の無線局免許よりもより厳しい規律として、昭和三十三年の電波法改正により三分の一未満から引き下げ、五分の一未満としているものでございます。
○吉田政府参考人 外資規制の遵守状況につきましては、現在、放送局の無線局免許を持っている者につきましては、五年に一度の再免許がございます。また、事業計画の変更届という形で、状況が変化すれば届け出るということになっています。例えば、上場企業であれば、半年に一回、株主名簿を閉鎖して、外国法人等の議決権比率が確定した段階で届出が行われるような仕組みにはなっております。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
一、周波数共用の実用化に当たっては、既存の無線局免許人が過度な負担・不利益を被ることがないよう十分配慮し、無線局情報の適正な管理や混信の防止等に万全を期すこと。 二、周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、評価額の高騰による設備投資の遅延など、電波の有効利用を阻害することのないよう、各審査項目を総合的に評価すること。
その申請があったときの審査でございますけれども、無線局免許手続規則に従って、ローカル5Gの設備の概要などを記した資料の提出を受け、その内容を確認しているところでございます。 少し具体的に申し上げますと、まず、無線局免許手続規則で、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティー対策が行われているか、その有無を申請書に記載していただいております。
一つ気がついたのが、電波法で、無線局免許の条文が氏名と書いてあるので、その氏名というのをマイナンバーカードに併記した旧姓で認めてもらえているところとそうでないところがあるんじゃないかと思いましたので、これは通知を発出して、旧姓でもオーケーというようにするように指示をしております。 残り全部精査をした上で、まずは総務省の法令から旧姓を堂々と使えるようにしていきたいと考えております。
今般の改正も、5Gの本格サービスの提供開始を始めとした電波利用環境の変化等を受けて、無線局免許人からのヒアリングや意見募集の実施などを含めた総務省の有識者会議における幅広い議論の結果を踏まえ、電波の適正な利用を確保するために不可欠となってきた事務を電波利用料の使途として追加するものであり、そういった意味で制度の趣旨を超えた使途の拡大を行うものではございません。
総務省の有識者会議における報告書案の意見募集におきまして、一部の無線局免許人から、電波利用料の歳入と歳出の差額を次期の電波利用料額の算定に組み入れることを可能とすべきであるといったような意見が寄せられているところでございます。
電波利用料は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるため、無線局免許人に負担していただいている電波利用のための共益費用としての性格を持っているというふうに認識をしております。
電波利用料は、電波法において少なくとも三年ごとに見直すこととされており、無線局免許人の予見可能性等にも配慮が必要なことから、次の電波利用料の見直しについては、基本的に三年後に行うことを想定してございます。
無線局免許の有効期間の途中で免許人が無線局を廃止した場合の電波利用料の返却につきましては、電波利用料制度の創設を検討しておりました平成四年に検討いたしましたけれども、当該還付請求に係る端数計算等の徴収事務の煩雑化やそれに係る費用が生じるため、年単位で徴収をし、納付済みの電波利用料は還付しないこととすることが適当と整理されたものでございます。
これにかかわってなんですけれども、自衛隊は、自衛隊法の規定によって無線局免許等の一部規定が適用除外というふうになっておりますけれども、訓練等においてレーダー及び移動体の無線設備を使用する際、どのような手続となっておりますでしょうか。
電波利用料は、原則として全ての携帯電話の事業者やテレビ局、それにアマチュア無線など、無線局免許人が支払いを義務づけられている負担金で、無線局の種類ごとの年間の支払い額やその使途は電波法に定められています。
委員お尋ねの無線局免許申請等手数料及び電波利用料については、これまで一貫して、各大会の組織委員会において負担されてきたものでございます。
日本は無線局免許に着目して放送規制が入っているからこういう形でいろいろな問題が出てくるんですが、どうですか、NHKの常時同時再送信。 それから、民放さんもこれをどんどんやられたらいいと思うんですが、もちろんいろいろな課題があることは承知していますけれども、大臣、どのようにお考えでしょうか。
このような状況に対して、意見募集やヒアリングにおいて、放送事業者、通信事業者の無線局免許人から、「乖離が生じないよう歳入と歳出の総額を一致させるべき」との意見が多数提出された。」とあります。 これらの意見を踏まえるならば、今年度以降の三年間において歳入と歳出の一致に向けてどのように取り組まれるのか、総務省に伺います。
この制度は、結局、もともと、電波の適正な利用の確保のために、無線局免許人の受益となるような事務を行うために必要な料額を徴収するということでございます。そういう趣旨の制度ということで料額が算定されているということでございますので、必ずしも経済的活動との関係ということで算定しているものではございません。
この懇談会におきましては、これも御指摘のとおり、地デジ対策に係る費用負担がほぼなくなるということを踏まえつつ、今後の無線システムの適正な利用をどう確保していくのかという観点、あるいは無線局免許人間の受益と負担の関係を踏まえまして、次の三年間におけます電波利用料で実施すべき具体的施策、それから歳出規模のあり方、そして電波利用料の負担のあり方などにつきまして、意見募集やヒアリングを幅広く行って、今精力的
一方、外国の無線局を実験的に使用したいという場合に関しましては、今御説明した技術基準適合証明を取得いただかなくても、実験試験局という制度がございまして、これによって無線局免許を取得することによって使用することが可能でございます。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないことになっております。
一般的に五キロ以上で例えば安定的に通信するためには高出力の電波が必要になるということで、この場合には無線局免許の取得が必要になるということになるわけでございまして、この場合には無線従事者は第三級陸上特殊無線技士が操作可能になると、こういうことになるわけでございます。
今後、さらにこの携帯、移動通信の需要が高まっていって、基地局をより細かく、稠密にと専門用語で使いますけれども、そういう基地局をたくさん細かく打っていかなきゃいけない中で、こういった新たな形態、基地局のみを整備する事業者が無線局免許を受けて他の通信事業者に貸し出すという形態をとり得る方策はあるんじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないこととなっております。
今回、目玉の一つとして、免許についてのグループ化ということが、先ほど副大臣もおっしゃっておられましたけれども、これを読むと、開設指針にかかわるところで、無線局免許の開設指針をさわるということだと理解していますが、中をちょっと見ますと、二つここに書いてありまして、周波数を一体運用する複数の事業者が一つの割り当てに対して同時に申請することを禁止する。これは申請を禁止するということですね。
それから、今指摘のありました比較審査方式の運用でございますが、電波の有効利用の促進だとか無線局免許手続の透明性、迅速性を確保するために、現在採用しております比較審査につきまして改善を行ったところでございます。
その場合には、免許人の方々に負担を求める理由がなくなりまして、負担者である無線局免許人の理解を得にくいものになるんじゃないかと、こういうふうに考えているところでございます。