1979-04-10 第87回国会 参議院 商工委員会 第5号
としてきわめて重要なことであるというふうに考えますけれども、一面これが仮に古い織機がそのまま残るというようなことになりますと、せっかく共同廃棄等を行っているような現在の事態においてはきわめて問題があるというふうに考えますし、また、この新鋭織機一台を入れた場合に古い織機何台をつぶすかというようなつぶし方の換算の問題も別途あると思いますし、そういった点も考えまして、私どもといたしましては、この問題については無籍織機
としてきわめて重要なことであるというふうに考えますけれども、一面これが仮に古い織機がそのまま残るというようなことになりますと、せっかく共同廃棄等を行っているような現在の事態においてはきわめて問題があるというふうに考えますし、また、この新鋭織機一台を入れた場合に古い織機何台をつぶすかというようなつぶし方の換算の問題も別途あると思いますし、そういった点も考えまして、私どもといたしましては、この問題については無籍織機
したがって、先例これあり、すなわち無籍織機から料金を取り上げて自主的に工連が経営を成り立たせようとしたときにも、いわゆる基礎控除を適用したのです。それがいま不安なので、一斉にやられたらかなわぬ、こういう考え方であるので、工連の方では、うっかり乗ったら殺されてしまう、そこらのところをはっきりさせていただきたい、こう言っております。
ここはまた農閑期利用の幽霊織機やあるいは無籍織機のおかげで過剰設備が発生してきている。これも農林行政の不足を補うというたてまえから行われておりまするが、これはやはり農林行政とも総合して救済策に臨まないと適当な措置ができないではないか、かように存ぜられます。 そこで、時間がございませんから、本日は主として直接関係の宮崎さんにお尋ねしますが、はそれぞれ努力をしているのです。
○安武洋子君 福井県の織物構造改善工業組合の無籍織機の不正登録の件でお伺いいたします。 この件につきましては去年の十二月九日の本委員会で、わが党の須藤議員が取り上げて質問を行っております。特例法による無籍織機の登録の不正事件でございます。 このときの御答弁というのが中間的なとりあえずの処置をとったことと、さらに調査を続行する、そして最終的な措置をとると、そういうことでございました。
○武藤(嘉)委員 次に繊維の問題で、えらい大きな問題から今度は小さな問題になって恐縮ですけれども、二年前に、全国的にございました織機の無籍の問題について、議員の手によりまして無籍織機を解消しようという法律、いわゆる特例法々つくったわけであります。
それから組合につきましては、明らかにやるべき無籍織機の申請及び登録に至る一連の手続を、関係の組合は通産大臣の委任を受けてやることになっておりますが、その手続の遂行に当たりまして、法令で定める規定どおりにやっていなかったということは、これは明らかでございます。その面につきまして、登録事務の改善方につき今後厳格に臨むつもりでおるわけでございます。
○須藤五郎君 こういう問題が起こりやしないかと思って、この無籍織機の問題が国会で論議されたときにも、そういうことが起こりがちだから十分注意をするようにと、そのとき私は注意をしたと思うんですが、こういうことがいま起こった。
天竜社は先生が御指摘のように、無籍織機解消問題というのに前から非常に真剣に取り組んできた業界でございます。それにつきまして、過去のことになるわけでございますけれども、そういうような経過を踏んまえまして、政府としては四十九年、昨年でございますけれども、商工中金から必要な資金といたしまして十億円ほどの融資をあっせんいたしたということがございます。
一昨年でしたか、与野党で大変苦労しながら無籍織機の有籍化に対する法律等も本委員会で決定をしているわけでありますけれども、その登録織機問題との関連においてもひとつお答えをいただきたいというふうに思います。
ただ、過剰織機につきましては、私どもの方はその前に、無籍織機処理のための特別の法律が昨年できましたので、それに基づいての処理がまず先行すべきであるという考え方で進んでおるわけでございます。
したがいまして、非常にあつかましい話でございますが、設備を処理したいということにつきましては、いろいろ私どもの業界にも行儀の悪い者がございまして、無籍織機をふやすとか、あるいは過剰な設備をどんどんやりましたけれども、こういうものにつきましても、あるいは十六年無利子の金を貸していただくなりして、自力的にこれも整理をしてみたいというふうに考えております。
この辺は韓国側も非常にフランクであると思いましたが、この手織機は非常に小さい織機でございますので、あるいは落ちこぼれがあるかもしれません、日本の無籍織機式の落ちこぼれがあるかもしれません。
ついでにもう一つお聞きしますが、織機特例法による、いわゆる無籍織機の廃棄という問題が、すでに一昨年十一月一日に施行された織機の特例法によって義務づけられておるわけですね。五年間に四万台を廃棄するということになっておるわけだけど、その後こういった不況だとか、それから買い取り価格の問題などでこの動きが私、とんざしておるんじゃないだろうかと思うんです。
それから三番目の過剰設備につきましては、織機等は、廃棄した台数は目標をほぼ達成したわけでございますけれども、中途で予想しなかった無籍織機というものが発生している。したがいまして、現状では依然過剰というふうに申し上げざるを得ない。このように評価しております。
たいへん混乱する中で無籍織機が大量に発生し、その後、無登録織機登録の特例法が施行されたわけです。したがって、それに照らして現在どうなっておるか、その状況をお伺いいたします。
○政府委員(橋本利一君) 無籍織機につきましては、さきの第七十一国会で成立いたしましたいわゆる織機の登録の特例等に関する法律に基づきまして、昨年九月の十七日から十一月の三十日の間に届け出を受けております。その後四十八年十一月十六日から十二月の十五日の間におきまして登録申請が行なわれ、事業計画及び資金計画は三月二十日付で通産大臣の認可を出しておるわけでございます。
しかし、最近になって議員立法で登録特例法をつくっていただきまして、無籍織機の整理ということが行なわれて、大体これで国内的なスクラップ・アンド・ビルドを中心にする足腰固めというのは次第に緒につきつつあるようなことであると思います。
いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの形の中において前の構造改革が進められたことは私もよく知っておるわけでありまするが、もうそれが終わったという認識となりますると、またほかの問題とも関連をいたしてくるわけでありまするけれども、結果的にいわゆる無籍織機の登録の特例等に関する法律が出されまして、その登録がいま行なわれつつあるわけでございまするけれども、これとの関係等も考えますと、「設備の処理」の削除というものが
ですから近代的な取引というものと――これは企業形態そのものは全く賃織りの一人というところから無籍織機を動かしている者とか非常にむずかしいんです。ですから近代的なもっとだれにでもわかるようなものに、そういう状態にだんだんと直していかなければいかぬというのが近代化の一環でございます。
ことばをかえて言えば、だからそこになりわい、いわゆる生業としての営業が可能であり、そこに生きがいを求めるんだということもわからぬではないわけだけど、私は、登録制をやれという意味から言うわけではございませんが、登録制が、憲法に保障される営業の自由を制限するからだめだというなら、卑近な例で、つい先日本会議を通過したいわゆる無籍織機の問題、これは登録制によるものです。
本法律案の主たる内容は、登録をしないで稼働しているいわゆる無籍織機が多数存在し、その保有者の大部分が零細企業者であること、また、長期的には織機の台数が過剰状態になることが予測されますので、通産大臣に届け出をした無籍織機について登録の特例を設けるとともに、商工組合等に織機の買い取り及び廃棄を行なわせようとするものであります。
○須藤五郎君 それと福田さん、無籍織機の人たちにも何らかのいわゆる発言の場というものですかね、そういうものをやはりこの段階でも私は考えていく必要があると思うんですが、それはどういうふうにお考えになっておりますか。
○須藤五郎君 無籍織機ができた責任問題については、私はあとでまた質問いたしますが、次に、無籍織機が発生した原因について、無籍業者に何らの責任がないということは、本法案に対する衆議院での論議の中で明確になっておると思います。
それじゃ次にお尋ねしますが、この特定織機の対象は、本法案第二条の規定によりまして昭和四十七年六月十日の時点で確認されておる無籍織機である十二万六千台と、こういうことになります。そうすると、このときの調査漏れや昨年十一月以降に新しく設置されておる無籍織機は一体どうなさるお考えか。石川県ではことしに入ってから設置された無籍織機が相当あるということを伺っております。