1947-08-25 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第12号
それこそ無籍物資だが、どうだと言うと、これは調査では出したことになつて、ゼロになつておりますが、實は商工課が昨年の十月拂下げをした、その商工課が纖維を統制組合に未だに保管させておるのだから、このリストの中では無籍品だ、こういう答えです。それから布團が積んである。この布團もやはりリストの中へは載つておりません。
それこそ無籍物資だが、どうだと言うと、これは調査では出したことになつて、ゼロになつておりますが、實は商工課が昨年の十月拂下げをした、その商工課が纖維を統制組合に未だに保管させておるのだから、このリストの中では無籍品だ、こういう答えです。それから布團が積んである。この布團もやはりリストの中へは載つておりません。
一、對象物資 相當多量に退藏されているものは、正式ルートを經ないいわゆる隱匿物資(やみ物資、非合法物資、無籍物資)だけでなく、正式なルートを經て記帳されている合法物資でも、それが重要な生産資材であり、または現下の國民生活に必要なる消費物資である場合には、すべてこれを遊休物資として捕促活用の對象とする。
約二日間にわたつて具體的にどうしてそういう品物があるということを知つたか、どこにどれだけの數量があるか、そういうことを發見したとか聞知したとかいう根據を確めまして、その上さらに二日間ばかりにわたりましたが、非公式に約五箇所内偵いたしまして、そのうち多少なり二、三の箇所には品物があると思われたもので、それがほんとうの隠匿物資等緊急措置令違反物資であるか、あるいは正規の特殊物件となつているものか、つまり無籍物資