2018-05-18 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
以上のような取組によりまして、無期派遣労働者を選択した方についても、適切な待遇が確保されることになると考えております。
以上のような取組によりまして、無期派遣労働者を選択した方についても、適切な待遇が確保されることになると考えております。
しかし、そもそも無期派遣労働者は改正案では四十条の六の対象には入ってきません。また、三年超の派遣利用も、組合に意見聴取をすれば事足りるわけですし、過半数代表などの選出方法に違法性があればみなしの対象にするけれども、記録の保存義務や派遣延長の理由の周知義務違反があってもみなしの対象にはならないということであります。 大臣、これのどこが保護が後退することはないなんですか、後退するでしょう。
○副大臣(山本香苗君) 無期派遣労働者につきましても、解雇というものは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は労働契約法上無効とされておりまして、一般的に、今御指摘いただきましたように、派遣契約の終了というものが当該解雇の合理性を裏付けるものではないと考えております。
○塩崎国務大臣 何度も申し上げているように、正社員という定義がない中で今のような混乱が起き、そして、無期派遣労働者についての定義もこの法律でもって新たに初めてするわけでございますので、私どもとしては、この改正法を受けて、このようなことはルールとして私たちは指針に書き込んでいこうということを御提起申し上げているので、今はケース・バイ・ケースで考えざるを得ないというところであるわけであります。
すぐに、今おっしゃった、無期派遣労働者を正社員として求人広告することはだめだ、職業安定法四十二条違反だということを通達を出してください。出してください。なぜそんなにおくらせるんですか。半年前から議論をし続けて、もう半年間、私ははっきり言って半年でも遅いと思っているんですよ。ぜひ、すぐにその通達を出してください。大臣、いかがですか。
一番紛らわしいケースとして先生が繰り返し繰り返しおっしゃっていたのが、無期派遣労働者を括弧で書いて正社員と標榜するのはけしからぬという御指摘をいただいてまいりました。
労働関係法令上の正社員がないために、職業安定法第四十二条の規定に違反するか否かの判断はなかなか難しいわけでありますが、一般的に正社員の中に無期派遣労働者は含まれないと理解をされていると考えられることに加え、実際にわかりにくいとの声もいただいているところでございますので、実際にどのような点が誤解を生じさせやすいのかなどについては、これは早急に検討して、問題点を明らかにした上で解決策を考えたい、このように
おまけに、万が一この法案が通って無期雇用に誘導するようになれば、この無期派遣労働者で正社員の求人広告はこれからどっとふえますよ。オーケーならば、ふえますよ。だめだったら、ふえませんよ。ですから、明確に答弁していただきたいんです、塩崎大臣。 これはもう既に始まっているんですから、そういう広告が。今既にある、無期派遣労働者は正社員として求人広告している。
リーマン・ショックのときに明らかになったことは、常用型派遣労働者のうち、無期派遣労働者は七二・六%解雇率、うち有期派遣労働者七七・五%。無期と有期で関係ない。無期雇用でも派遣切りが起きたんです。派遣元で無期雇用であれば一生派遣なんです。この人がどうして正社員になれるんですか──いや、駄目。大臣、お願いします。読まないで答えてください。
今おっしゃいましたような雇用の安定を図るという意味での対応ということにつきましては、今般、無期派遣労働者については、個人単位等の期間制限等について対象外ということにはしておるわけでございますけれども、有期雇用派遣の労働者については、個人単位の期間制限の悪影響が出ないようにということで、今回、雇用安定のための措置を派遣会社に義務づけるということで、雇用安定の面での課題の克服というような形についても新たに