2010-04-22 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
日本が請求された共助の実施、提供により、EUは死刑制度を廃止しておりますので、EUの国民に死刑を、特にポルトガルについては無期拘禁刑をも含めて科し得る場合、これは拒否事由に該当させ得ることを殊更に明文化した、これは何となく不公平、そういう気持ちを抱くのですけれども。そして、この同じような協定、アメリカとEUの同協定には明文化されていないと聞いております。
日本が請求された共助の実施、提供により、EUは死刑制度を廃止しておりますので、EUの国民に死刑を、特にポルトガルについては無期拘禁刑をも含めて科し得る場合、これは拒否事由に該当させ得ることを殊更に明文化した、これは何となく不公平、そういう気持ちを抱くのですけれども。そして、この同じような協定、アメリカとEUの同協定には明文化されていないと聞いております。
アメリカは連邦法で最高刑死刑の法律がある、フランスも最高刑死刑、ドイツは無期拘禁刑、イタリアは十五年以上の懲役、戦時においては無期懲役とか、きちんと先進諸国もなっておりますが、我が国においてその辺のところの配慮が全くないと、幾ら立派な法体系をつくってもざるに水じゃないでしょうか。どうでしょうか。