2019-06-04 第198回国会 参議院 法務委員会 第17号
今年三月二十日に、無期刑受刑者の仮釈放について質問いたしました。近年、無期刑受刑者の仮釈放者数が減っており、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいることについて指摘をいたしました。
今年三月二十日に、無期刑受刑者の仮釈放について質問いたしました。近年、無期刑受刑者の仮釈放者数が減っており、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいることについて指摘をいたしました。
この点、無期刑受刑者につきましても違いはなく、同様の意義や効果を有していると認識しております。 しかしながら、無期刑受刑者につきましては、重大な犯罪をしたことにより、終身にわたって刑事施設に収容され得ることを踏まえ、その仮釈放の判断は、地方更生保護委員会が仮釈放の許可基準に照らして、個別の事案ごとに特に慎重かつ適正に判断しているものと認識しております。
○政府参考人(今福章二君) ただいま委員が御紹介いただきましたとおり、平成二十九年末における無期刑在所者数は千七百九十五人のところ、同年中に仮釈放された無期刑受刑者は八人、その平均受刑在所期間は約三十三年二月となっております。
○糸数慶子君 保護局長通達に基づき仮釈放審理が開始された無期刑受刑者及び仮釈放が認められた無期刑受刑者の数を、年別、地方更生保護委員会別に明らかにしていただきたい。
無期刑受刑者については、その仮釈放の判断については、法務大臣の権限から独立した合議体により、仮釈放の許可基準に照らして個別の事案ごとに特に慎重かつ適正に行われているというふうに承知しております。 そうだとすれば、お尋ねの無期刑仮釈放者の平均在所期間につきましても、地方更生保護委員会による個々の事案についての慎重かつ適正な判断の積み重ねの結果ということでございます。
○国務大臣(森英介君) 今般、執行開始後三十年が経過した時点で無期刑受刑者に対する仮釈放審理を開始することといたしましたのは、既に実施している無期刑受刑者の仮釈放審理の運用状況等に関する情報を公開する措置と併せまして、仮釈放審理の行われる時期やその結果を明らかにするなどをいたしまして、無期刑受刑者の執行状況及び仮釈放の運用状況の一層の透明化を図るためであって、実質的に刑を軽くするものでも、また重罰化
無期刑受刑者については、政令恩赦について減刑がなされたことについては記録が発見できず、判明をいたしませんでした。ただし、個別恩赦につきましては、昭和二十二年から昭和三十四年まで八十六名が減刑を受けているということが判明しております。 個別恩赦につきまして、死刑確定者については昭和五十年以降、それから無期刑受刑者については昭和三十四年以降、減刑の例はございません。
有期刑受刑者の長期収容化は、また無期刑受刑者の仮出獄までの期間を長期化するおそれがあり、無期刑受刑者の社会復帰にも否定的な影響を与えかねません。現在問題となっている過剰収容ともかかわるものでありますので、行刑とのかかわりの検討が不可欠であるのでありますが、その点の検討がなされた形跡がありません。
げますと、一つとしては、現行法の規定が実際上何か問題を生じさせているのか、それからまた、一律にその法定刑の上限を十五年から二十年に引き上げる必要があるのか、さらに、有期刑の受刑者にもたらす影響という観点から見た場合、時代の流れが以前より速くなっている現代において、あえて有期刑の上限を引き上げる必要があるのか、あるいは逆に受刑者の社会復帰が困難になるのではないか、また、有期刑の上限を引き上げると、無期刑受刑者
今後における無期刑受刑者の仮出獄までの服役期間の変化についてでございますが、将来のことでございますので、これを予想することは困難でございますが、今回、刑法が改正された場合におきましても、地方更生保護委員会におきまして、制度の枠内で、犯罪情勢を踏まえまして適正に運用されるものと考えております。
現在、平成九年の時点での受刑者中の無期刑受刑者は九百三十八人、千人ですから、千人の中で仮釈放、仮出獄が認められる人は六人というのは非常に少ないというふうに思っています。 これは全体の無期刑の数は年々増えている、仮釈放の人数はぐんぐん減っていると。無期懲役の中では六人しか年間に釈放されていないという、この数字の動向はこれでよろしいでしょうか。
仮出獄になった無期刑受刑者の服役期間は、事案によって異なりまして一様ではございませんが、平成十年中に仮出獄を許された無期刑受刑者十五人の平均服役期間というのは約二十年十カ月でございまして、決して七年で出てくるというようなことではございません。
○杉原政府委員 お尋ねの第一点でございますが、無期懲役受刑者の仮出獄になった場合の在所期間につきましては、個別の事案によるものでありまして必ずしも一様ではございませんけれども、参考までに申し上げますと、平成五年中に仮出獄を許された無期刑受刑者、十七人おりますが、この十七人の平均在所期間、つまり仮出獄までの刑務所在所期間でございますが、これは約十八年一月となっております。
同じように議事録を見ますと、これは八八年の衆議院予算委員会第二分科会のようですが、林田法務大臣は井上泉さんの質問に対して「石川一雄さんは昨年八月に刑法所定の最小限の期間を経過したことになりますが、通常無期受刑者につきましては刑期を十五、六年間経過した時点で仮釈放になっておりまして、石川さんにつきましても他の無期刑受刑者との間に特に有利にも不利にも偏しないよう公平に取り扱われるべきものであると考えておりまして
○飛田政府委員 刑法二十八条の規定によりまして、今御指摘のように無期刑につきましては十年を経過したる後仮釈放を許すことを得ということでございますから、許すことができるということで、無条件に許すというわけではないのでありますけれども、そういう規定がありますので、行刑施設におきましては、無期刑受刑者につきましては十年を経過した時点で地方更生保護委員会に先ほど申し上げましたような犯罪者予防更生法二十八条の
○飛田政府委員 無期刑受刑者と何らかのかかわりのある方で、無期刑受刑者に同情的立場に立たれる方が無期刑受刑者の長い間拘束されていることに同情を持たれるということは私どももよくわかっておりますし、私ども矯正におきましても、そういう無期刑受刑者をずっと処遇していくわけでございますから、そのことは十分承知しており ます。
その定められた要件にのっとりまして、また、ほかの無期刑受刑者との間で特に有利にもまた不利にもならないように公平な判断が行われるというふうに承知しておるところでございます。
それから、従来何かいろいろ差があるように仰せられましたが、現在なりその判断する時点での無期刑受刑者の場合ですが、やはりほかの無期刑受刑者との間で特に不利にも有利にもならないように、その点も考えて公平に取り扱われるものと私ども考えておるところでございます。
石川受刑者だけを特別に未決期間を算入するということは公平を失するであろう、他の無期刑受刑者との間に特に有利にも不利にも偏しないよう公平にと先ほど大臣が申し上げましたのは、そういう趣旨だと私ども存じております。
そこで、その問題とは異なりますが、石川一雄さんは昭和五十二年八月に無期懲役の裁判が確定をいたしましたので、昨年八月に刑法所定の最小限の期間を経過したことになりますが、通常無期受刑者につきましては刑期を十五、六年間経過した時点で仮釈放になっておりまして、石川さんにつきましても他の無期刑受刑者との間に特に有利にも不利にも偏しないよう公平に取り扱われるべきものであると考えておりまして、当面仮釈放の問題はまだ
現実に一例を御説明申し上げますと、昭和五十五年中に無期刑受刑者の中で仮出獄を許された者は合計五十七名ございます。ところで、昭和五十四年末現在の無期刑受刑者の数は約八百名でございますので、その七・一%が仮出獄を許されたというような現状にあるわけでございます。