2000-03-23 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第6号
委員御指摘のように、昨年の著作権法の改正に盛り込まれました著作物の無断複製等を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段を回避する装置の製造でありますとか頒布等に係る規制につきましては、昨年十月一日から法が施行されておりまして、いわゆるキャンセラーの販売などは行えないことになったわけでございます。
委員御指摘のように、昨年の著作権法の改正に盛り込まれました著作物の無断複製等を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段を回避する装置の製造でありますとか頒布等に係る規制につきましては、昨年十月一日から法が施行されておりまして、いわゆるキャンセラーの販売などは行えないことになったわけでございます。
本法律案は、著作隣接権制度等の一層の充実を図るため、レコードの貸与に関する権利を外国の実演家及びレコード製作者にも認めるとともに、著作隣接権の保護期間を三十年から五十年に延長するほか、レコード保護条約に加入した一九七八年以前の外国レコードについて輸入盤からの無断複製等も禁止するなどの措置を講じようとするものであります。
第三点の外国レコードの無断複製等を禁止いたしました著作権法第百二十一条の第二号の強化につきましても、同号が輸入盤を対象としていないという点につきまして、従来から内外の関係者からその是正を求められて検討してきたところでございまして、アメリカ側の指摘のことも含めましての改正内容となっているものでございます。
外国の場合は、外国のレコード製作者が被害を受けるわけでございますので、告訴権を持つけれども、じゃどうやって行使するのかというのがお尋ねの点だと思いますけれども、日本の国内におきまして輸入盤の無断複製等が行われました場合に、外国リプレッサーが日本において告訴を行うということは、通常ではなかなか困難であるわけでございます。
今国会に提案されています、外国のレコードにつきまして実演家及びレコード製作者に貸与権を付与すること、著作隣接権を五十年に延長すること、それに外国で製造されました外国原盤の商業用レコードの無断複製等の行為に対する罰則にいたしましても、そのような動きの中に位置づけることができるように思うのでございます。 御静聴ありがとうございました。
しかし、近年、この禁止の対象外である輸入盤レコードからの無断複製等が増加し、現行制度で予定している保護の実効性が憂慮される状況となっております。このため、国際社会における我が国の役割も考慮し、輸入盤レコードについても禁止対象とするとともに、実効性を確保するため、新たにこれらの複製物を頒布の目的で所持する行為についても禁止することとしております。
それから、外国レコードの無断複製等を禁止しました著作権法第百二十一条第二号の強化の問題につきましては、この号が輸入盤を対象としていないという盲点があるということで、従来から国内の関係者からもその是正が求められてきたところでございます。
それから、この号で輸入版からの無断複製等を禁止の対象としていなかったこともございまして、この号の適用案件がなかったという背景がございます。そのために前回の改正の際には所持罪を導入しなかったわけでございます。
宇都宮委員 このバリアーレポートで米国がレコードの著作権に関する問題点を指摘しておりますけれども、そのときに米国は、このような日本の不公正な措置といいますか、こういう状態のために米国の企業がこうむっている損害は莫大であるというふうなことを言っておりますけれども、今回改正する前に、米国が、自分の国の実演家とかレコード製作者に著作隣接権が認められていないということ、そしてまた、外国でリプレスしたレコードの無断複製等
しかし、近年、この禁止の対象外である輸入盤レコードからの無断複製等が増加し、現行制度で予定している保護の実効性が憂慮される状況となっております。このため、国際社会における我が国の役割も考慮し、輸入盤レコードについても禁止対象とするとともに、実効性を確保するため、新たにこれらの複製物を頒布の目的で所持する行為についても、禁止することとしております。
一方、わが国の著作権法におきましては、国内のレコード製作者につきましては、すでにその製作したレコードの無断複製等から保護する規定ができております。