1982-04-08 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号 それから「農地法第二条の農地とは、現況認定であることは言うまでもないが、無断耕作地、耕作放棄地、苗圃、肥培管理している果樹園及び竹林、桐畑等はすべて農地である。」それからその次は、「災害等の不可抗力によって農地でなくなったものについては、客観的に到底耕作の用に供することができないと認められるものに限り非農地の証明をし、復旧が容易であると認められる状態にあるものについては証明をしないこと。」 松沢俊昭