1983-05-13 第98回国会 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第6号
とすれば、たとえばここにですよ、これは享栄高等学校の父兄に対する通達でございますが、免許証の無断取収得をした場合は、これを校則において、懲戒規程第十四条の十でございますが、「運転免許証の無断取得はこれを禁止する。違反者は次の規程に従って懲戒する。」、これは学校の規程ですよ。「懲戒」という言葉を使っておりますが、「無断取得は七日以上の停学とし、免許証は学校預りとする。」
とすれば、たとえばここにですよ、これは享栄高等学校の父兄に対する通達でございますが、免許証の無断取収得をした場合は、これを校則において、懲戒規程第十四条の十でございますが、「運転免許証の無断取得はこれを禁止する。違反者は次の規程に従って懲戒する。」、これは学校の規程ですよ。「懲戒」という言葉を使っておりますが、「無断取得は七日以上の停学とし、免許証は学校預りとする。」
もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。防衛施設庁の見解が正しいとすれば、北富士農民は窃盗を犯し続けてきたことにならざるを得ないのであります。よしんば北富士農民が入会慣行を有するとしても、それは施設庁の考えでは、入会権もしくは社会的に承認された権利ではないはずなんですから、だとすれば、北富士農民は適法な林野雑産物収取権者ではない。
このことを端的に言えば、国の財産の無断取得、言いかえれば窃盗になるのではないか。なぜ北富士農民は窃盗にならないのか。 よしんば、北富士農民が入会慣行を有するとしても、それは施設庁の考えでは、入会権もしくは社会的に承認された利益、権利ではないはずだ。そうだとすれば、北富士農民は、適法な林野雑産物収取権者では決してない。