1968-04-19 第58回国会 衆議院 商工委員会 第21号
無料入場者のことは全然別問題でございます。そこで先般、先ほどお答え申しましたとおり二百三億の場合に、その算定の基礎として六百円というのも一応きめたことがございますが、そのときは三千万人が全部有料の入場者として、基本料金の六百円できめたわけでございます。今回もこれはどうなるかわかりませんけれども、私どもの考えでは、この三千万人というものを動かして操作しようというような気持ちは全然ございません。
無料入場者のことは全然別問題でございます。そこで先般、先ほどお答え申しましたとおり二百三億の場合に、その算定の基礎として六百円というのも一応きめたことがございますが、そのときは三千万人が全部有料の入場者として、基本料金の六百円できめたわけでございます。今回もこれはどうなるかわかりませんけれども、私どもの考えでは、この三千万人というものを動かして操作しようというような気持ちは全然ございません。
そうしてそのうち有料の入場者——御承知のように相当大幅に招待関係その他で無料入場者が多うございますので、有料入場者が約十二万九千名でございます。その展覧会の収入でございますが、入場料による収入は約七百九十三万円でございます。それから手数料、さっきお話のありました出品手数料でございます。これによるものが二百七十三万円くらいになります。
今度無料入場者に対して線をどこで引くかということは、私どもの悩みの種であります。地方においていろいろな観点から無料入場者をかりに認めていただきましても、それでは複雑になつてしまう。定員に限度がある。消防署もおれの方の係りだ、警察は取締上だといつて、今の状態では定員制で、通路にちよつと立つてもやかましいのに、そういうふうな連中に無料でものを見せる特典を與えることはどうか。
こちらでも、地方の財政が非常に困つておるのでございますから、少しでも多く財源を得たいという意図にほかならぬのでありまして、先ほど示したような招待券、無料入場者に課税をするというこの範囲、限界というものについては一應例をあげたのでごごいますが、それについては地方の自治体において、大体、どの程度にするかという原則方針は中央の財政委員会の方針に從うのでございますが、どの程度までするかということについては、
それでひとつお願いしたいのは、無料入場者に課税をされるという件であります。また招待券に対しまして、入場者と同額の税率をもつて課税をされるという件について申し上げたいと思います。御承知のごとく入場税は入場者に課税されるということはむろんわかつておるのでありますが、興行者が発行する招待券に対しましても、十五割の課税をされるということを聞いておりますが、これはどうでありますか。