1953-07-29 第16回国会 衆議院 外務委員会 第22号 国家としては、そしてまた向うとしても、何もそのときは友好関係が回復しておつて、日本において実績を得たものではなく、こちらは無意思、無抵抗時代にやつた事実を既得権とするには、権利存在の理由がないと思うのです。既得権ということは権利義務の関係があつてできて来る。占有権にしても何でもそうです。そういう法律的に無主権状態の中に、一体権利義務関係というものがあるのかということです。それはないと思うのです。 穗積七郎