2020-11-12 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
それで、その右、植物特許法の下には無性繁殖植物というのがあって、これは自家増殖が禁止されているんですけれども、実はここからバレイショとキクイモだけは例外品目として外されています。 それで、一番右、一般特許。これは、もちろん自家増殖は禁止でして、一九八〇年の米国の判決で初めて生物体の一般特許が認められました。
それで、その右、植物特許法の下には無性繁殖植物というのがあって、これは自家増殖が禁止されているんですけれども、実はここからバレイショとキクイモだけは例外品目として外されています。 それで、一番右、一般特許。これは、もちろん自家増殖は禁止でして、一九八〇年の米国の判決で初めて生物体の一般特許が認められました。
しかし、五十三年のときから繰り返し申し上げておりますように、最初はこの品種登録では無性繁殖は守れないということだった。ブドウの品種の開発をして、それを無性繁殖で挿し木でどんどんふやしていくような場合には困った、つまり法律が出たときに、よしの髄から天井をのぞくように、うちの苗木はこれじゃ困るなというところから私は始まったんです。
○説明員(土山道之君) 先生おっしゃいました無性繁殖の場合の保護の、特にアメリカで植物特許というのがございますが、それとの比較におきましての日本の場合はどうかというようなお話がございましたので、二点ばかり申し上げたいと思いますが……
○説明員(土山道之君) アメリカには、おっしゃるとおり確かに無性繁殖植物につきましての植物特許という制度がございます。おっしゃるとおりでございますが、これはいわゆる……
○丸谷金保君 特に、無性繁殖においてはほとんどもう自家採種している農家というのは私はないと思うのです。そのことは間違いございませんわね。
それによって、農水省と通産省が役所の垣根を乗り越えて真に日本農業の将来を憂うる立場で有性繁殖、無性繁殖あるいはバイオの問題に対応して協力しているかどうか、こういうことも質問いたしたいと思います。 具体的な事実を踏まえないで、農水省の言い分に反対するものは何でも農民の敵だというような短絡的な発想では、この植物品種改良登録特許法の問題は解決いたしません。
○丸谷金保君 種子の場合は二代目、三代目になると劣性遺伝が出てくるからそういう問題は起きないんですが、要するに無性繁殖だとか、あるいはイチゴや牧草というふうな場合にはこういうことは起こり得る。まあ牧草ではそうでもないかと思うが、イチゴでも芝生でも。ですから、これを悪用しますと非常なざる法になるんです。
そうすると、その農家が枝を切って、これは無性繁殖の場合には有性繁殖と違ってそれができますから、そして挿し木でふやしてそれをおまえたちにやると持っていくと、この種苗法では押えがきかないんです。そうですね、農蚕園芸局長。ききませんね。無償でですよ。
無性繁殖と有性繁殖の問題を一緒にしているような今の日本の法体系の中にも問題がありますし、アメリカがなぜなかなか加盟しなかったかという問題もあるのです。アメリカでは植物の新品種の登録と特許は有性繁殖、無性繁殖でちゃんと分けておりますから法的な権利なんです、品種登録も。しかし、日本ではそうでないということを明らかに今までしているのですから、長官が権利と言ったものですから権利だけが走ってしまいました。
国際的に見まして、例えばアメリカなどは、無性繁殖の植物新品種の場合には植物特許法というのがございますし、ほかの国にも特許法でカバーしているような例はあるわけでございます。ということで当時の調整が行われまして、これに基づいて運用を行ってきているわけでございます。
ところが、アメリカにおきましては、従来から特許によるやり方と品種保護によるやり方が併存をしておりまして、同一の種類の植物に対して、たとえば無性繁殖の植物に対しては特許法というものにより、他方有性繁殖の植物につきましては品種保護法により保護をしていたわけでございます。したがって、アメリカのこういう事情を配慮いたしまして、この条約に特例として第三十七条というのが設けられました。
○丸谷金保君 無性繁殖の果物については、農林省はここ十数年の間にまず二つしかこれはという種類はつくっていない。種の方にどちらかというと農林省は専念して、果物などは農民自身の育成者に任せてきたというのが、いまの御答弁でも明らかだと思うんです。 そこで、大臣がおいでになりましたので、早速ひとつ大臣に質問を申し上げたいと思います。
○丸谷金保君 いつも無性繁殖の果樹類の質問をすると、必ず有性繁殖の種類の答弁がくる。いま私が言ったのは、小麦のことはよくわかったけれど、同じ試験機関で果物についてはごくわずかしか優良品種として農民の間に利用されているのはございませんねということなんです。
委員会におきましては、本改正案の提案に至る検討経過、特に新品種育成者の権利保護の内容、特許制度における植物特許の取り扱いと本制度における品種登録との調整、植物特許の出願の実情と審査の問題点、植物新品種保護条約等植物新品種の保護をめぐる国際的動向とわが国の態度、品種登録の効果、特に無性繁殖に係る植物新品種の育成者保護の確保に関する本制度の適正な運用、品種登録者の許諾に関する適用除外をめぐる諸問題等について
七、無性繁殖等の新品種については、品種登録者の許諾が行われずに増殖譲渡されることがないよう、品種登録の効果の適正な確保・運用に努めること。 八、出願品種の審査については、合理的な審査基準の設定を行い、実情に即応し、正当にして迅速な審査・登録の実施がなされるよう、早急な業務執行体制の整備、予算措置を講ずること。
○参考人(小口芳昭君) 沢登参考人の御指摘につきまして、無性繁殖についてどうかということでありますが、業として行う場合には、今度の法案によってそれぞれ適切に処置されるものというふうに理解あるいは了解をいたしておりまして、もし専門的な立場で問題ありとするならば、その点を指摘し、行政措置によってフォローする必要があろうという感触をいま持っております。
無性繁殖の方の種苗についての保護は、今度の種苗法ではむしろ逆に保護が悪くなって、どうも先ほどの御説明のときには、沢登さんの方のこの無性繁殖の皆さん方は、むしろ特許法の適用を受けて新品種の特許をやろうというふうにこの準備をして、ずっと多年努力をされていたと、それが今度はできなくなったというふうな感じを受けたわけなんですが、そういうふうに理解していいものか。
小口参考人にお尋ねしますけれども、先ほど沢登参考人からの御発言で、この改正法案のままでは無性繁殖の方の部門はほとんどなくなってしまうんだと、こういうお訴えがありましたけれども、全国農協中央会としては、その無性繁殖の方の分について、この法案とのかかわり合いについてはどういうような御検討をされたのでしょうか。
方法特許はもちろんこれはなじむでしょうし、物それ自体の特許にしても、同じ植物でも有性繁殖するものと無性繁殖するものを分けなきゃならない、こういう点について特許庁としてはどう考えますか。
そして、アメリカの方は植物特許の中で非常に明確に、午前中から問題にした有性繁殖と無性繁殖、これを分けて実は指定をしております。有性繁殖につきましては農民が買ったものをふやしてもいいし、それをまた販売してもいいというふうなことですが、無性繁殖につきましては、これはもう非常に厳しい制限規定を持っておる。
○丸谷金保君 そこで、これは一つは有性繁殖できるものと無性繁殖できるものと、これらの区別がこの法律の中で明確になってない。アメリカの特許法のように、植物特許のようなそういう制度になっていない。こういうところに、私はやっぱりこの法自身の持ついろんな問題点が出てくると。常に有性繁殖と無性繁殖両方のことを頭に置きながらこの文言を考えていかなきゃならぬわけですわね。これはもう違うんですからね、本来。
六、民間の個人による育種が農業の発展に寄与してきたこれまでの功績を評価し、国としてもその助長に努めるとともに、無性繁殖等の新品種については、品種登録者の許諾なく不当に増殖販売されることのないよう制度の趣旨徹底、運営の適正化に努めること。 七、出願品種の審査等が迅速かつ適正に行えるよう必要な体制の整備及び所要の予算措置を講ずること。
この点とも関連してまいりますけれども、民間育種が非常に果樹や花卉では盛んで、無性繁殖の可能性が多いものが非常に多くございます。この点で、増殖することなく譲渡する場合のみ許諾は要らないことが明確にならなければならぬと思います。この点で、無性繁殖の品種育成者が最も強くこの点を要求もしております。そうでなくなることを心配しております。
ということは、これを見てみますと、使用者は、従業者の許諾なしにその品種については、たとえば登録品種の種苗の有償譲渡あるいは有償譲渡の目的での生産、輸入とか、二番目には、容易に無性繁殖する植物の種苗以外のものとされているものの一部を繁殖させて有償譲渡する行為等々の三つの行為はできるというふうになっておるわけであります。
ただ、アメリカのこの場合はバラ、カーネーションのような苗あるいは苗木で繁殖するもの、いわゆる無性繁殖の植物に限られたわけでございますが、一九六一年、昭和三十六年でございますが、この年に植物の新品種の保護に関する条約が結ばれまして、それから各国でそれぞれ品種保護の体制が整ってきたわけでございます。
○野崎政府委員 アメリカが一九三〇年に特許法中に特別な規定を定めて、無性繁殖植物を対象として制定したものは、おっしゃるとおり、わが国の現在の名称登録によります法律とは体系が異なっておりまして、今回われわれの方で提案いたしますのは、日本の制度もそういう外国並みの品種保護の制度にいたしたいということで提案をいたしておるわけでございます。
○齋藤(英)政府委員 国際条約と種苗法のことは、いま局長御答弁のとおりでございまして、私の方の関係といたしましては、たとえばアメリカに無性繁殖のものとあるいは海底植物を除いたようなものについての特許の特別な制度がございます。