1965-04-22 第48回国会 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第2号
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員又はその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員又はその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
さきに述べました条約を批准することとするに伴いまして、 第一に、職員でなければ組合員またはその役員となることができない旨の規定は、条約に定める無差別加入の原則並びに代表者の自由な選出についての規定に抵触するので、これを削除することといたしております。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
非職員というのは、かつて職員であった者とか、あるいはかつて役員であった者とか、あるいは役員、職員として免職処分を受けて目下係争中の者とか、そういうようなきわめて限定された君たちの無差別加入は認めるけれども、それ以外の者が加入をして職員団体と称するものは、登録されてない場合においても交渉相手とはしない、こういうふうに理解してよろしゅございしょうか。」
あらためて申すまでもございませんが、八十七号条約は第一に、団体の自由な設立と無差別加入の原則、第二には、規約の作成あるいは代表選任の、自由、その他自主運営の原則をきめております。第三には、連合及び総連合の自由な設立、それから国際団体への自由加入の原則、第四には、行政的権限によって団体の解散または活動の停止を禁止しております。第五には、法人格取得についての干渉的制限を禁止しております。
それで、ILO八十七号条約では、よくいわれる無差別加入の原則というので、公務員の職員団体に公務員以外の者も自由に、入りたければ入れても差しつかえないというようなことに相なっておると称する。八十七号条約にも明らかなことでございますが、労働者団体に加入できる者は労働者だけであるというふうに私は本来すなおにこれを見ておるのです。
○濱田委員 せっかくの労働大臣の御答弁でございますが、もう私この問題にいつまでもこだわっておるのは適当と思いませんが、いま承りましても、やはり筋としては職員組合のメンバーとしては職員でなければならぬということは、ILOの八十七号とかあるいはILOの憲章の精神に基づいて本来無差別加入にまでしなければならぬというふうには私は広く解釈しません。
○三治政府委員 ILOの八十七号でいいます団結の自由、その団結の自由の中の無差別加入の原則、これはそういう結社をする者の一つの規約またはそういう加入についての団体の自主的な決定によって、その条件を承認した者が入る。それについて政府がとやかく法律なり命令というもので強制力でもって制限はしない、こういうのが無差別加入の原則と抽象的にいえるわけでございます。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
今回ILO八十七号条約を批准するにあたって、政府は、これらの制度は、要するに公労法四条三項、地公労法五条三項の削除によって、職員でない者も組合員になり得る、職員でない者も役員になり得るという無差別加入の原則と矛盾するから、これを廃止する、この公労法の規定を削除する。
○大橋国務大臣 改正法案と条約との関係でございまするが、改正法案におきまして、公労法四条三項及び地公労法五条三項が職員でなければ組合の組合員または役員となることができないことになっておりますが、これは条約の無差別加入の原則及び代表者選出の自由に抵触いたしまするから、廃止するのは当然でございます。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
すでに無差別加入の原則ということは、管理、監督、機密職員につきましては制限をいたしておるのでございまして、この制限は法律で行なっておるわけでございます。事柄の性質上、このことはILOの原則には必ずしも反しないという扱いであることは御承知のとおりでございます。しこうして、その法律によって禁止されておりまする管理、監督、機密の職員の範囲を具体的に限定しようという手続の問題だと思うのでございます。
○増子政府委員 ただいまの御質問は、いわゆる組合員の範囲を自主的に決定する、しかも無差別加入のたてまえということに関連する御質問かと思うのでございます。なるほど無差別加入ということを絶対的に推し進めますと、管理、監督の職員等の範囲を制度的に定めまして、それが一般の組合には加入できないのだということになります限りにおいては、一種の差別というふうにこれは考えられると思うのでございます。
どうもILO八十七号条約の線に沿ったものが、そんなに範囲の広い無差別加入の原則を持っているようには公務員の場合思えないのです。 そこのところは、いままでの御答弁ではどうも明確を欠くように私は思うのです。もしいま御答弁願えればけっこうですが、先ほどの登録問題とあわせてお返事をいただけるならば、次会におまとめを願ってお返事を願う。
したがって、直ちにILO八十七号条約の第二条に規定する無差別加入の原則に抵触するものとは考えられないという見解は、ILO条約勧告適用に関する専門家委員会の見解としても示されておるのでございます。その点は御指摘のとおりでございます。 しかしながら、この見解につきましては、そのあとのほうにいろいろと詳細な条件あるいは考え方が示されておるのでございます。
非職員というのは、かつて職員であった者とか、あるいはかつて役員であった者とか、あるいは役員、職員として免職処分を受けて目下係争中の者とか、そういうようなきわめて限定された者たちの無差別加入は認めるけれども、それ以外の者が加入をして職員団体と称するものは、登録されてない場合においても交渉相手とはしない、こういうふうに理解してよろしゅうございましょうか。
先ず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
すなわち職員以外の者の団体への加入禁止は、条約第二条の労働者及び使用者の団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定と抵触する。」こういう断定的解釈を下されておるので、これが今度の改正されておる作業の問題である、だろうという私は解釈をしておるのです。「第四」として「ILO条約と公務員の専従制限」として、こういわれておる。
公労法四条三項並びに地公労法五条三項は、当時の石田労働大臣がILO八十七号条約批准をするため、諮問機関として設置した労働問題懇談会の条約小委員会の中間報告にも、「公労法四条三項、地公労法五条三項の規定する職員以外の者の団体への加入禁止は、条約二条の労働者及び使用者の団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定と抵触するものと考える」と述べ、結社の自由並びに団結権に対する
次に、連合会の会員になる資格の特例でございますが、これは単位組合に加入する資格と同様に、連合会に対しまして、法人の無差別加入の問題あるいは社団等の加入の道を開いたことを規定いたしたのであります。