2002-12-03 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○参考人(森本弘道君) 私ども、無尽会社から相互銀行になりましてもう半世紀たちますが、私どもの銀行では出勤簿というのがかつて存在したことがありませんし、現在もございません。
○参考人(森本弘道君) 私ども、無尽会社から相互銀行になりましてもう半世紀たちますが、私どもの銀行では出勤簿というのがかつて存在したことがありませんし、現在もございません。
これまでの実績を見ますと、昭和二年及び昭和五年にいろいろな審議会でこの種機関の必要性につきまして建言といいますか、提言がなされておるわけでございまして、こういったものを踏まえまして、昭和十一年にこの卸の商工組合中央金庫が結成されたわけでございますが、その間に、一方で無尽会社というのがあったわけでございまして、一般的な融資による無尽といいますか、そういう考え方よりも、さきに申し上げましたように、団結に
○木本平八郎君 今のお話を聞いていて、設立した当時のいきさつみたいなものをちょっとお聞きしたいんですが、どうもやはり無尽会社的な発想が原点にあったんじゃないか、みんなが金を出し合ってお互いに助け合って、必要なときはそれを使って、また片一方の人が必要なときはみんなで助けるというような発想があったんじゃないかという気がするんですが、その辺は、あの時分というのは、昭和十一年ごろは無尽会社が非常にたくさんできたときですね
十円か二十円、大正時代の百円くらいのものが残っていて、しかもそれが銀行いわゆる無尽会社みたいなのが債権者になっているのがそのまま残ったりなんかしている。それからいま言った滞納処分の場合もあるというのですがね。 だから、それは消さないと、土地の買収とかいろいろな問題で非常に困るわけですね。国が買収する場合やなんかだと、抵当権が残っている場合だと買収してくれない。
ところが、ほかの銀行とかが出さないのと、それから抵当権者が昔の無尽会社みたいでどこへ引き継がれたのか、どうなったのかわけがわからぬという場合があるのですね。登記簿とろうといったって、登記簿には載っているような載っていないような、はっきりしないようなのがずいぶんあるわけですね。そういうのが一番困っているわけですね。
ところが、一方、昭和二十六、七年ごろ、相互銀行、つまり無尽会社、信用組合というようなものが相互銀行、信用金庫というようなものに脱皮し、それらがまた普通銀行と相並んでいろいろな資金需要にこたえていくということで、この辺がまた急成長をしたということで戦後はやってきたというふうに思うわけでございます。
昔の無尽会社が寄り集まって、数行集まって相互銀行法による相互銀行というりっぱな名前になったのです。したがって昔の無尽会社の残滓といいますか、その高利貸し根性をもって経営しておる連中が相互銀行にはずいぶんおるのです。それは私もたくさん例を知っておりますけれども、何も言いません。ははあ、この銀行も相互銀行、高利貸し根性以外の何ものでもないじゃないか、これは一体どういうふうな解決をしたらいいか。
これは無尽会社というようなものを中心にいたしまして、日本古来からの伝統といいますか、特色のある制度を近代化して、そして庶民大衆の要望にこたえたいというのが当時の大蔵委員会のコンセンサスであったように記憶いたしております。したがって、その立法の沿革や趣旨は今日といえども十分尊重していくべきものであろう、こう考えております。
この辺のところは、確かに制限は非常に強いという面もございますが、私は、実際の運用の面においては、いまの参考人のお話のように、特にこれが足かせになって問題になっておるということはなくて、この規定は無尽会社から転換していく場合に、その基礎を固めるという形でできた規定であり、特にそれがいま支障になっておるというようには考えていないわけでございます。
一つは、これが無尽会社から変わってきたという関係から、どうしても人手をかけて仕事をしていくという、そういう業務の行き方がまず沿革的にあったということが一つだろうと思います。
その中に、無尽会社、恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合等たくさん書いてある。こういうのはほとんど全部これらは庶民金融機関なんですね。私はそういう場合に、庶民金融業者というような名称は、もう普通に使われることばじゃないかと思いますが、これを独占させるということは、いまの実情から見て、行き過ぎじゃないかというような気がしますが、その点はどうですか。
それから相互銀行が七十、信用金庫が三百十四、信用組合六十四、労働金庫四十二、信用農業協同組合連合会という長い名前のが四十六、もう一つ名前が長いわけでございますが、信用漁業協同組合連合会が三十二、それから最後に無尽会社が一つ、これで合計いたしまして六百三十三。 それから取り扱い店舗、要するに扱う店の数は……。
相互銀行法の法十条の問題で、相銀と信金と、昭和二十六年のほぼ同じ時期でございますけれども、いずれも当時議員立法になっておりました関係でございますが、聞きますところによりますと、相互銀行といいますか、その当時無尽会社から相互銀行に業務が転換したようなかっこうになっております。
しかし、今日近代的経営が進歩している中で、御承知のように相互銀行というのは、かつて頼母子から無尽会社になり、相互銀行になったわけです。
これは無尽会社というものから今日の相互銀行になったわけでありますが、無尽は相互掛け金というものを本来の仕事としておりました。その範囲において、当然に中小企業というようなものがその対象であったわけでありますが、ところが、最近におきましては相互掛け金というものの比重がきわめて低いものになりまして、一般の預金、貸し出しというものが中心になってまいる。
いま御指摘の点でございますが、相互銀行を例にとって申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、現在の相互銀行法は、昭和二十六年無尽会社から相互銀行という制度に切りかえたときの法律でございますが、相互銀行法には「国民大衆のために」ということで、中小企業ということに限定をいたしておりません。
それから、第二点の営業区域の点でございますが、従来は相互銀行は、無尽会社当時から相互掛け金業務というものをむしろ中心にしてまいりました。
それから相互銀行の特殊な——沿革的に相互銀行が無尽業務の無尽会社というようなものから発展してまいりまして、そうして創立のころには相互掛け金というものが全体の資金のうちで七一%、それからそれに対応して給付金が五四%、こういうような大きな比重を占めて、これが主要業務、こういうことになっておりましたが、四十一年三月でとりますと、その相互掛け金が全体の資金量の中に占める割合というものは八・一%、こういうような
ただいま大臣から相互銀行の行なっている金融の実態が変わってきたということでございますが、一つの例で御説明申し上げますと、先ほど御質問にありましたように、元来無尽会社から相互銀行という制度に変わりました。そのときの資金の吸収の方法としては、無尽の掛け金、相互掛け金という形で資金を吸収しておりました。おっしゃるとおり、それは零細の資金を集める形として、日本古来の金融の形として行なわれておった。
この法律案におきまして、まず第二条の改正でございますが、これは住宅融資保険制度を利用できます金銭機関の範囲を拡大しようとするものでございまして、その範囲が現在、銀行、保険会社、無尽会社、信用金庫、労働金庫及び信用協同組合に限られておりますものを、住宅融資の実績を勘案いたしまして、新たに農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫連合会並びに信用事業を行ないます農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及
○政府委員(三橋信一君) これは法律にもございますように、銀行、保険会社、無尽会社、信用金庫、労働金庫及び信用協同組合、これに従来は限られておりました。
○三橋政府委員 ただいまの御質問の金融機関の範囲を拡大した理由は何かということでございますが、これにつきましてはすでに提案理由等において大臣から申し上げましたように、従来銀行、相互銀行、無尽会社、このようなものを対象といたしまして取り扱い機関にしておったわけでございますが、最近の傾向から見まして、やはり零細な住宅金融、つまり協同組合等によります住宅金融がかなり行なわれております。
次に、その要旨を申し上げますと、第一は住宅融資保険制度を利用できる金融機関が現在、銀行、保険会社、無尽会社、信用金庫、労働金庫及び信用協同組合に限られておりますが、住宅融資の実績を勘案し、新たに農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫連合会並びに信用事業を行なう農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会を加えることとするものであります。