1996-06-07 第136回国会 参議院 本会議 第24号
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、領海の無害通航制度と非核三原則との関係、接続水域設定の意義、津軽海峡、宗谷海峡等の領海幅を三海里にとどめる理由、大陸棚の境界画定の基準、深海底の資源に対する先行投資鉱区の権利の確保、日韓・日中漁業協定の改定と排他的経済水域の境界画定、漁獲可能量制度の導入の意義と資源管理のための減船補償対策、水産動物の種苗の輸入防疫対策、海洋汚染防止への担保金制度の整備、
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、領海の無害通航制度と非核三原則との関係、接続水域設定の意義、津軽海峡、宗谷海峡等の領海幅を三海里にとどめる理由、大陸棚の境界画定の基準、深海底の資源に対する先行投資鉱区の権利の確保、日韓・日中漁業協定の改定と排他的経済水域の境界画定、漁獲可能量制度の導入の意義と資源管理のための減船補償対策、水産動物の種苗の輸入防疫対策、海洋汚染防止への担保金制度の整備、
○西田政府委員 通過通航制度は、領海におきます無害通航制度に比較いたしまして、外国船舶及び航空機により自由な通航の権利を認める制度でございます。条約に規定がございますけれども、継続的かつ迅速な通過のためのみに航行及び上空飛行を行っている限り、通過通航の権利は害されないものというふうに規定されております。
領海については、いわゆる無害通航制度が採用されておりますが、何を有害とするかはこの条約の第十九条に規定されています。日本は非核三原則もあり、核兵器積載艦船及び航空機の領海通航は有害としなければならないけれども、この十九条はその根拠となるのかどうか、そこの御説明を求めます。
○政府委員(伊達宗起君) 領海条約上無害通航の考え方を変えたというふうにおっしゃるのでございますが、細かい点でございますけれども、領海条約の審議の際に一般国際法上の無害通航制度というものについての無害通航の考え方というものを日本政府として明らかにしたということでございます。そこで、わが国はその際に無害通航というものに対する考え方を変えていたわけでございます。
しかしながら、一般国際法上には無害通航の制度というものが存在することは御承知のとおりでございまして、無害通航制度につきましては、御案内のとおり昭和四十三年以来日本政府といたしましては、核を搭載した軍艦の通航は、領海内通航は無害通航とは認めないということを表明しておるわけでございます。
わが国といたしましては、るる政府、大臣から御答弁がございますように、いわゆる国際海峡におきましては、一般領海における無害通航制度よりも、もっと自由な通航制度を確立すべきであるというのが基本的な立場でございまして、その場合、わが総合的な国益から見て、わが国の巨大タンカーその他の海運の自由を確保するために、いわゆる船種別の規制という考え方の導入に対してはきわめて慎重であらざるを得ないと。
なぜ、確立されている無害通航制度を排除してまでわが国の主権を制限しなきゃならないのか。今回の措置によって非核三原則は空洞化したと同然になってしまうんじゃないかと思うのです。 その辺のところと、それから領海十二海里によって南方の吐喝喇群島周辺、それから奄美、沖繩群島周辺、これはすべて領海になりますね。
こういうように、無害通航制度が国際的に実施をされている現在の状況下におきまして、わが国は領海を十二海里にして無害通航制度を適用しても、そのことによって直ちにわが国の商船やタンカーが他国の海峡通過を阻止されるということは考えられないわけです。
私どもは海運国家であり、海洋国家であり、また工業先進国である、そういうような立場から国連海洋法会議におきましては、いわゆる国際海峡というのは一般の領海よりも、また無害通航制度よりもより自由な航行を確保しなければならない、これが総合的な国益に合致するものである、こういう観点に立ちまして海洋法会議でもわが方は終始このことを主張しておるわけでございます。
この点につきまして、先進海運国は、できるだけ公海と同じような通航制度が、いわゆるこれら国際海峡において採用されるべきであるという考え方でございまして、また一部海峡沿岸国は、一般領海と同じ無害通航制度でよいではないかという考え方も当初とっておられましたが、それらがいろいろ議論を重ねました結果、現在では、大体においていわゆる妨げられない通過通航制度ということでいくべきではないかという考え方に収斂されつつあるということでございます
○中島政府委員 ただいまの先生の御指摘の点は、一般の領海の問題といわゆる国際海峡におけるところの通航制度の問題と両方を御指摘になられたものと理解いたしておりますが、ただいまの海洋法会議における論議は、一般の領海については無害通航制度をそのまま維持して、ただしその内容をできる限り明らかにしていこうという態度で審議が行われており、またいわゆる国際海峡につきましては、無害通航の制度では不十分である、無害通航
これはまたるるこの委員会その他でも御討議が出ましたけれども、わが国が海洋法会議に期待をしておるものは、いわゆる国際海峡においては無害通航の制度では不十分であって、無害通航制度よりももっと自由な通航制度をつくるべきであるということでございまして、事実海洋法会議の一般的方向も、その方向で審議が行われているわけでございます。
よその海域のいわゆる国際海峡には無害通航制度よりももっと自由な通航制度というものを要求しておきながら、自分の国においてはそれよりもきついやり方をやる、こういうことにつきましては、私どもは総合的な国益の観点からそのような措置をとっておる、こういうことを御理解を願いたいと思います。
そういう考え方に立ちましてわが国は海洋法会議に臨んでいるわけでございますが、いま開かれております国連海洋法会議は、まさに国際海峡における船舶の通航制度について、一般の領海における無害通航制度よりももっと自由な船舶の通航を許すような制度をつくるべきである、そういう方向で審議が行われているわけでございます。
○中島政府委員 先ほども申し上げたつもりでございますが、無害通航制度の問題点は、その沿岸国の平和、秩序または安全を害したかどうかという点について沿岸国が恣意的に判断をして、無害通航ではないということで船舶の通航を妨げる可能性があり得るというのが制度の基本的な問題点なわけでございます。したがいまして、そのような無害通航制度では不十分であって、もっと自由な通航制度をつくろうということでございます。
そこで問題は、この現行条約にありますところの一般領海における無害通航制度と申しますのは、先生御指摘のその第十四条の四項にもございますように、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り」で通航するのが無害通航制度でございます。そこで問題は、沿岸国の平和とか秩序とか安全とかいうものを害したかどうかということは、まさにその当該沿岸国自身が第一義的には判断する問題でございます。
○国務大臣(鳩山威一郎君) 領海の通過は、御承知のように、一般に無害通航制度ということになっておりますから、そういった通航制度では、いわゆる国際海峡の通航としては不十分だと、日本としても世界じゅうの多くの海峡を利用いたしますので、日本がそういう利用国でありながら、みずからのいわゆる国際海峡を領海とするということにつきましては国際協力の面で不十分である、こういうことからしばらく現状どおりにしておきたいと
趣旨は、要するに、ただいま海洋法会議におきまして領海が十二海里に拡張されることに伴って、公海部分が消滅するか、または航行に十分な公海部分が残らないというような海峡であって、国際航行に使用せられる海峡については、一般の領海におけるところの無害通航制度よりももっと自由な船舶の通航が確保せられるような制度をつくろうということで海洋法会議が進展しておりまして、わが国は御承知のように海運立国、また貿易立国ということで
そこで、マラッカ海峡の通航について問題がないではないかという御指摘でございますが、ただいま政府がやろうとしておりますことは、問題は、先ほど申しましたように、一般の領海における船舶の通航制度は、先生のおっしゃられるように無害通航制度でございまして、無害通航制度というのは何であるかと言えば、沿岸国の平和、秩序、安全を害さない限りで通過するということでございます。
○中島政府委員 おっしゃられますように、現在の海洋法におけるところの通航制度が何であるかという御質問であれば、先生がまさに仰せられるように、現在においては無害通航制度という形になっております。それは、一般の領海において船舶はすべて無害通航の権利を有するということでございます。ただ、現在の国際法と私の申しましたのは、一九五八年の領海条約でございます。
領海幅員を十二海里に拡張するに当たり、国 際航行に使用されるいわゆる国際海峡における 通航制度をどうするかが重要な問題となるが、 この問題については、現在国連海洋法会議にお いて、一般領海の無害通航制度に比しより自由 な通航制度を認める方向で審議が進められてい る過程にある。
このことに対して、いまの統一見解では、今日の領海法による無害通航制度の問題については私は答弁があったと思うのです。しかし、いま私が問題を提起しておる点については、特に昨年来の外務委員会における審議の経過から見ましても、この領海幅の決定、いわゆる国際海峡にかかわる部分についての領海幅の決定については二つの重要な条件があるということを政府自身が答弁しておりますね。
したがいまして、領海の通航については無害通航制度一本ということであったわけで、この領海条約も無害通航制度でできておるわけでございます。ただ、このいわゆる国際的な通航に使用される海峡においては、全くの無害通航制度だけでは不十分であろうということで、当時、いま先生の御指摘のような無害通航を停止してはいけないという特別の制度も設けたわけでございます。
それから、通航の制度につきましては、領海が十二海里になるに伴いまして、国際交通の要衝であるところのいわゆる国際海峡においては、普通の場合の一般の領海における通航制度であるところの無害通航制度では海運の自由が確保せられないということで、いまの海洋法のいわゆる単一草案では通過通航制度というものを設けまして、これで海運の自由を確保しようということになっております。
○松永(信)政府委員 一般領海におきます無害通航制度という国際的な現在の制度が維持されます限りにおいては、政府としてはその立場を維持していくであろうというふうに考えております。
したがいまして、自由通航という制度が世界のために必要な制度であるとして、一般の領海に適用になる無害通航制度とは異なる制度が国際的に成立した場合に、そのような制度に対してわが国がもし、と申しますよりも、現にそのような制度が国際的に成立することに対してわが国が至大な利益と関心を抱いているという立場に立ちます以上、自由航行制度というものが成立するように努力するということは国益に沿うゆえんかと存じます。