1973-06-14 第71回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
先ほど話されましたような洪水上の問題にいたしましても、洪水が発生したところを洪水値といいますけれども、なぜ三百四十トンというのが無害流量であるのか、その根拠が何であるのかというのが実はよくわかりません。
先ほど話されましたような洪水上の問題にいたしましても、洪水が発生したところを洪水値といいますけれども、なぜ三百四十トンというのが無害流量であるのか、その根拠が何であるのかというのが実はよくわかりません。
このHSといいますのは、御存じの方もいらっしゃると思いますが、ゲートを開放した状態で、下流の無害流量に相当する放流量になるような貯水位であります。無害流量以下の流量が放流されるときに別に問題はないということであれば、貯水位をこのHS以下に低下させても、調節効果としては有効ではありません。 洪水調節容量について意見を述べましたが、次に、調節方式について考えることを述べてみたいと思います。
したがって、洪水が開始される、つまり流入量がほぼ下流の無害流量に達した時点から一応洪水というふうに定義するならば、その時点でHS水位になっておりますれば、ゲートを開放してしまうことが可能であります。急に流量がふえるわけではありません。それからはいわゆる自然調節に移ることができるという水位でございますので恥を採用した、それがいま御指摘の四メートル下がりということになっておるわけであります。
○春日正一君 そういう処置をとられたということも聞いておりますけれども、今度の場合でもこの鶴田ダムの操作規則ですか、これに従って、洪水調節容量四千二百万トン、水位百四十六・五メートルそれから発電用容量七千七百五十万トン、水位百三十から百六十ということで、最大流入量を毎秒三千百トン、最大放流量二千三百トン、これに近いものを放水したわけですけれども、無害流量六百トンというふうなこの規則ですね。
あるいは河川の下流の改修状況を見まして無害流量をもう少し大きくとれば、それだけ水位を下げられるわけですから、放流が多くなりますので、そういったことも考えられるんじゃないか。
横山の地点のことを申し上げますと、ダム操作規程では、横山地点の無害流量が二千四百トン毎秒ときまっております。これらは十分建設省のほうに御指導いただきましたダム操作規程に定められておる数字でございます。そういう数字でもって、われわれはダム放流というものをしていただいておるわけであります。
なお参考のために申し上げますと、その付近におけるところの無害流量は約三百トンと想定されます。 それから河川法の処分の経緯でございますが、昭和三十六年の三月一日に関西電力より当時の河川管理者であります京都府知事あて発電水利使用に関する流水占用及び工作物設置の許可申請書が提出されております。これは旧河川法十七条及び十八条に基づく措置でございます。
その時点の計画洪水量は二千六百四十トンでございまして、毎秒二千六百四十トンで、下流の無害流量は約三百トン程度でございます。先ほど申されたように、事故が起こると同時に、直ちに関西電力は自動車を、警報車を派遣しまして相当数を退避せしめました。
無害流量程度になっております。