2018-03-20 第196回国会 参議院 総務委員会 第2号
このうち、PCBの含有量が五千ミリグラム・パー・キログラム以下のものにつきましては、廃棄物処理法に基づく無害化認定業者等での処理が可能になります。 施設の維持管理上の観点から塗膜くずの受入れを行っている業者もございますが、同認定を受けている事業者のうちPCB汚染物の処理が可能な業者は全国で二十二業者あると認識しております。 以上でございます。
このうち、PCBの含有量が五千ミリグラム・パー・キログラム以下のものにつきましては、廃棄物処理法に基づく無害化認定業者等での処理が可能になります。 施設の維持管理上の観点から塗膜くずの受入れを行っている業者もございますが、同認定を受けている事業者のうちPCB汚染物の処理が可能な業者は全国で二十二業者あると認識しております。 以上でございます。
また、JESCOにおきましては、処理コストの抑制を図るため、例えば複数の事業所で用いる資材を共同購入することによる購入単価の抑制でありますとか、高濃度PCB廃棄物の処理過程で発生する運転廃棄物の処理を無害化認定施設、JESCO以外の施設ですね、そこで、民間の施設で行うことにより処理コストの削減を行うということなども行ってございまして、コスト抑制の努力もしているというところでございます。
低濃度PCB廃棄物については、民間の無害化認定業者によってその処理が現在進められているところでありますので、五〇ppm以下のものも含めて平成三十九年三月末までの処理に向けてしっかり取り組んでいきたいと思っています。
○鎌形政府参考人 廃石綿あるいは石綿含有廃棄物などにつきましては、今御指摘のありました無害化認定施設による溶融、あるいはそれ以外の無害化処理でやる方法のほかに、廃棄物処理法に規定された処理基準に基づく埋立処分も可能となってございます。 このうち、埋立処分については、無害化処理などに比べまして処理費用が安いということがございます。
このため、今御指摘のありましたような無害化認定制度というのを創設して、その推進を進めているということでございます。 ただ、現時点では、この無害化認定を受けた施設は二施設にとどまっているという状況でございまして、この無害化認定施設の新規申請や、あるいは新技術の事前相談に応じるといったことで、認定施設の拡充に向けた取り組みが必要であり、それを行っているというところでございます。
○鎌形政府参考人 御指摘のとおり、無害化認定施設をふやしていくということが必要と考え、それに向けて取り組んでまいります。
数といたしましては、環境大臣の無害化認定が二十七、それから都道府県知事の許可が二というふうに承知してございます。 これらの事業所におきましては、焼却、洗浄などで処理をしているというふうに把握しております。
低濃度PCB廃棄物の処理は、無害化認定業者など数十者、三十者程度あるというふうに聞いておりますけれども、その処理方法は焼却方式でされておられるということですが、それはそういうことでよろしいですか。
それ以外に、例えば千五百度以上の状況で溶融をして、アスベストのマイナス面であるとげがあるような形のものをなくしたり、あるいは環境大臣が認定する施設で、無害化認定施設で処理をしていただくという形にしております。 これらの措置をすることによって、飛散を流出させない、あるいは大気への飛散を防止するという措置をとっておるところでございまして、廃棄物の適正処理を進めているところでございます。
廃棄物処理法は、無害化認定の申請に先立ちまして、無害化の実証実験及び生活環境影響調査の実施を義務付けておりまして、この手続に相応の期間を要するため、現時点での申請はございませんが、これまで八十件以上のアスベスト廃棄物の無害化処理に関する相談を受けてきております。既に実証試験を終了している事業者は八件ございます。生活環境影響調査が終了している事業者も五件ございます。
○政府参考人(由田秀人君) アスベスト廃棄物の無害化認定制度につきましては、先ほど大臣が答弁されましたように、昨年八月に施行されまして、これまで七十三件、事業者の方から相談を受けております。これらにつきましては、プラントメーカーなどの技術としての相談六十二件を含むものであります。