2015-06-04 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
重なっちゃうといけないので、別の観点から申し上げますと、ホルムズ海峡で機雷が敷設されたとき、これは日本にとっては何かといえば、我が国の艦船の無害航行権が害された。
重なっちゃうといけないので、別の観点から申し上げますと、ホルムズ海峡で機雷が敷設されたとき、これは日本にとっては何かといえば、我が国の艦船の無害航行権が害された。
○首藤委員 いや、そういうことを全然聞いているんじゃなくて、無害航行権の関係でこういう状態がこれから出てくるわけでしょう。ずっと脅威を与えているわけですよ、中国の沿岸に対して、何度も何度も飛行機を飛ばして。それが無害通航権に当たるのか。果たして、中国が人民日報でしつこくしつこく言っているように、これは挑発ではなくて脅威であるということになるのか。
○田英夫君 今の海峡の問題もそうですし、あるいは領海内といえども無害航行権というのがこれはもう海洋法条約で認められて、昔からですけれども、ここは通ってよろしい、航行してよろしいということになっています。 昨年の不審船の問題、これはまた別の意味でまさに不審船でありまして、防衛庁長官もこのことについては頭から離れないと思う。確かにそうですけれども、領海に入ってきたのはけしからぬとは言えないですね。
領海というのは十二海里、さっきちょっと混同するようなやりとりがあったように思いますが、もう一つ二百海里の排他的経済水域、この辺をはっきりしておかないといけないと思いますが、領海であってもこれは無害航行権というのを認めているというのが国際法の規定であります。だから、領海に入ってきたからけしからぬということにはならぬのですよ。そうでしょう。
つまり、無害航行権というものが国際法上認められているんだから、無害航行なら捕まえる理由にはならない、こういうことだと思いますが、これはまさに条約局長の範囲ですね。
○田英夫君 私の感覚で言えば領海侵犯、領海侵犯といっても領海を走ってはいけないということはないのでありまして、無害航行権というのは国際法的に認められているわけですから、領海の中を走ったからいけない、全部領海侵犯だということにはならないはずなので、さっきから出ているような船の性格を把握して、それで領海侵犯ということを区別する。これは海上保安庁長官、そのとおりですね。
○山崎力君 ちょっと観点を変えさせていただきますが、先ほどの無害航行権の中で一番問題になるといいますか、今の世界情勢の中で意味を持つこととして潜水艦の問題がございます。潜水艦がそういったところを無害航行というものを認められるというのは、国際法的に、あるいは海洋法的に確立されたような状況があるんでしょうか。
だから、核トマホークを搭載した原子力潜水艦の無害航行権は認めないという立場になりますねということをまず一つ聞いているわけですね。
不可侵権、治外法権を持っており、しかもそれは無害航行権を持っている外国の軍艦に対して、核兵器を搭載しているかどうかということをわが国として尋ねることができるのかどうか、防衛局長。
○田村国務大臣 まず基本的には、国連海洋法会議というものでいま領海問題が論ぜられておりますが、国際海峡というものは一般領海の無害航行権以上の自由を求めるのだというような考え方とか、あるいはわが国が非常な海運国であり漁業国である、それも遠洋漁業というものが非常に重要視されておるということ、あるいは日本近海の保安業務、そういういろんな問題ございまして、いま申し上げたようなことを踏まえて私ども会議に出ております
しかし、いろんな利害が錯綜しておりまして、ただいま御指摘の無害航行権もさようでございます。いままで自由に通航できた公海を、今度はたとえば宗谷、根室、対馬、それぞれ海峡が十海里とか二十海里とか、両方足せば二十四海里以下のところがたくさんあるわけでございます。
そうでなければ、逆に国際海峡と認めず、一般商船の無害航行権を要求する、そういう立場で突っぱねていくか。または中間的な措置を何らかで考えるか、あるいは条約に留保をつけるか、あるいは関係各諸国との間で個々的な協議を行うか、まさに問題は多様であります。この辺の問題をひとつまずまとめてお伺いをしたいと存じます。
結局、領海条約で無害航行権を主張して、だめだということになれば通告してくるわけですね。これは安保条約で言う事前協議とはやはり違うと思うのですよ。やはりきちっと安保条約の法的な根拠として事前協議にかけなければならないのだ。いわゆるアメリカの軍艦というのは基地にいつでも入ってくることができるわけですから、そういう点も明確にしておかなければならないというのが私たちの考え方なわけですね。
これは漁業には別段関係のないことでありまして、これは国際海峡の航行権の問題、自由航行権、無害航行権この問題に関連して外務省はなかなか旗をふらない。こういうふうなことになる。
ただ、いま御質問にございました、海峡における自由通航の問題と無害航行権の問題は若干意味が違うということを申し上げたいと思います。
また、現在主張されておりますそれぞれの国の領海の範囲というものとの関係からどうなるのかというような問題がございまして、今後、海洋法会議とかそういったところでそういう問題がきまれば、マラッカ海峡がどういう取り扱いになるのか、またそこを通航する無害航行権はどうなるのか、その他の通航権はどうなるのかという問題が、その時点において具体化されてくるというふうに思われる次第でございます。
無害航行権、それから自由航行権、自由航行権が一番いいはずでありますが、これはなかなかむずかしい問題もあるかもしれません。少なくとも無害航行権というものを確立しなければ日本の船舶に大きな影響を及ぼす。マラッカ海峡はすでに油を満載すれば通過し得ない船が日本にもできております。あそこを通過しないで大きく回るということは非常な損失であります。
ところが、政府は、アメリカが国連安保理事会あての書簡で今回の措置を報告したことをもって、国連憲章に基づく集団自衛権の発動であるとしてアメリカを支持していますが、アメリカは単に形式的に安保理事会に報告しただけであって、アメリカが実際に行なっているのは、ベトナム民主共和国はもちろん、第三国の船が公海を自由に使用する権利を侵し、領海の無害航行権をも侵しているのであります。
しかし、現在の国際法におきましては、領海について無害航行権というものが認められておるわけであります。普通の商船は公海の一部から領海を通って公海のほうに抜けることができる。沿岸国の管轄にはその間服さないということであります。
この条約は、従来国際慣行によって規律されてきた領海及び接続水域の制度に関する基準等に成文の根拠を与えるものでありまして、そのおもな内容につきましては、領海の幅については、会議参加国間の合意が成立しなかったため規定が設けられていませんが、領海測定のための基線、無害——航行権及び接続水域に関する規定が含まれております。