1969-07-17 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
それからもう一つ次に伺いますが、農業経営を農協に委託する場合の権利関係はどうなるかという問題について、使用貸借ないしは無名契約という形をとるだろうと、こういうようなお話があったと私は記憶しております。そこで、その場合の使用貸借とおっしゃったのは民法上にいう使用貸借をおっしゃったのかどうか、この点どうなんですか。
それからもう一つ次に伺いますが、農業経営を農協に委託する場合の権利関係はどうなるかという問題について、使用貸借ないしは無名契約という形をとるだろうと、こういうようなお話があったと私は記憶しております。そこで、その場合の使用貸借とおっしゃったのは民法上にいう使用貸借をおっしゃったのかどうか、この点どうなんですか。
使用貸借という形をとるとおっしゃらないで、何らかの無名契約の方式によりますと言われるのなら私は法律的な問題として起こらないと思うのです。しかし使用貸借という形をとられて、そうして使用貸借の形態というのは無償で使用収益することであるというととが法律的にきめられておるのに、別途受託料の収受があるというのは一体どういうことなんですか。
○説明員(小山義夫君) 農協の経営受託の場合の利権の形は使用貸借が主だと思いますけれども、それ以外にも民法にいろいろ書かれてございますが、典型的な使用収益権でないいわゆる無名契約の権利使用収益権、その他のいわゆる使用収益権という場合もあろうかと思います。
○山上(信)政府委員 不動産の不作為を内容といたしておりまするので、不動産の賃貸借に類する無名契約、かように考えております。
まあ法律的なことを言いますと、この問題は借地法の規定を排除する一種の無名契約ではないか、こういう態度のもとに私どもはやってまいったわけでございます。問題は、この相手方が契約を守るというふうに請書を出して、そうして土地の使用承認を受けておりながら、いまに至ってこれをじゅうりんするというところに私問題があろうと思うのでございます。
○新谷政府委員 電波障害の防止のための契約は、民法上の一種の無名契約であると思います。したがいまして、もしもこの契約を締結いたしました際に、取り消し原因があるとかあるいは無効原因がありますれば、取り消し権の発生あるいは無効となることは当然でございます。
○豊原説明員 先生おっしゃいますごとく、仮定でございますので、微妙でございますが、国鉄といたしましては、こういう契約が、一種の公物利用関係、ないしは構内営業承認という無名契約であるというふうに法律的には考えておりまして、賃貸借契約ではないということは、従来ともとってまいりましたし、現在においても、そういう性質のものであるという確信を持っておるわけでございますが、もし御質問の趣旨のような事態が発生するということになりましたならば
それは無名契約ですか。
これは無名契約であり、私の考えによりますと売買契約と賃貸借契約ないしは消費貸借契約との混合契約でありまして、従っていろいろな種類の割賦販売契約というのが存立をいたしております。
消費貸借契約というふうに、画然と区別されなければならぬかどうかということについては、実は先ほど申し上げた通りでございまして、繰り返すまでもないと思いますが、民法で掲げておる十三の契約というものは、これは典型的な契約を掲げたのであって、そのほかにいわゆる契約自由の原則によって、ある部分については相互の混合したような混合契約を作ることも、あるいはどれにもぴったり当らぬような混合、しているともいえないような無名契約
問題はこの同一契約の中で、一体そういう無名契約というかに属するような、明瞭なる米穀売り渡し契約をそんなものだと言わなければならぬような政策をやる、そういうことをやることが違法であるかどうか、また妥当であるかどうか、この二つの点を聞いているのです。 もう一つ法制局に、あんたはくろうとだからお尋ねをするが、一体この契約は七月ごろに成立しておる、金は七月ごろに渡してある。
あるいは混合契約といい、あるいは無名契約というわけでありまして、しいてこのたびの契約も消費貸借契約であるか、あるいは単なる売買契約であるかというふうに押しつけて考える必要はないと思いますけれども、少くも経済的に考えました場合には、そこに消費貸借的使命を帯びた契約の面もあるということは言えるかと思います。
「間組においては二十九年三月、従来の形態(間組と三友との間における無名契約的なもの?)について打切りの話があり、」といってありますから、非常にばく然としたお約束であったのでしょうけれども、三友が商売をすることについて間組が金融をするというのが、考え方が、年がたつにつれて、また運動が進むにつれて、双方の間でいろいろ解釈の仕方やとり方が違った場面もあると思う。
○西村(健)政府委員 私先ほど申し上げましたのは、電柱の用地の使用関係と申しますか、実情を私よく知りませんけれども、使用貸借の場合もあるし、賃貸借の場合もあろうし、これは契約でありますから、これのいずれにも入らない無名契約の場合もあろうと思いまして、そういう場合もあろうということを申し上げたのであります。使用貸借なりと断定的に申し上げたわけではありません。
なお反面から考えると、終身組合員があるような場合においては営業年度の年度末において契約を解除することができるというような規定もあるのですが、これが法律的立場に立つて匿名組合であるか匿名組合でないか、一種特別な無名契約であるかということについては、いささか疑問を持つておるのですが、そういうことについていま一度御意見を伺つておきたい。
検察庁では刑事の方面からお考えになるので、これが匿名組合であるかどうか、あるいは消費寄託契約であるかどうか、あるいは無名契約であるかどうかということは、おそらく民事局に御相談をしなければきまらない問題と思うのですけれども、証人以外の方が相談か受けた事実があるかどうか。あつたとすれば、それに対する意見を述べられておるかどうか。そういうことはお聞きになつておりませんかどうですか。
これは、匿名組合と言おうとも、匿名組合に準ずる無名契約だと言いましても、少くとも伊藤さんの事業であることは間違いないと思う。どう考えましても、あなたの方の結論する前も伊藤の事業ということは間違いない。保全経済会という名前は使つておつても、伊藤そのものがやつておることは間違いない。
国の予算の百何十億という多額の金が結局船会社へころがり込む、これは文書の契約はないにしても、私は一種の無名契約があると考える。それでなければ第十二条以下の国と直接のこういう義務が発生しません。こういう国の金を使わせてもらつておるということは、一種の契約である。近代は契約観念というものが進んで参りまして、契約的に物事を考えることが民主政治の根本義であります。
ことに匿名組合云々ということは、あなたは匿名組合に準ずる無名契約という表現をされておるが、犬養さんはどういうことを表現されておるかというと、厳密な匿名組合とは思えない。あとをずつと読んみますと、結局無名組合ということで了承しておるのであります。決して匿名組合じやないということを法務大臣は言うていないのであります。
少くとも匿名組合契約か、あるいは匿名組合に準ずる無名契約であるということは言える。私どもはそれは匿名組合契約であるかどうかということは問題じやないので、一体本件の出資行為というものが、出資であるか、出資以外の要するに預金ないし借入金というものであるか、どんな出資であるか。
しかし私ども税務当局としましては、こういう仕事をやつている一種の団体の法的性格につきましては、なるべく銀行局それから法務省等との見解と歩調をそろえまして課税をするのが、課税の適正を期するゆえんではないかということで、実は早くからその方面の見解が一致し、きまるのを待つていたのでございますが、本年度になりまして、大体におきまして、今お話の通り、匿名組合かあるいはこれに準ずべき一種の無名契約と見るべき節が
銀行局あたりは、問題の保全経済会に限つて純然たる匿名組合ではないと申しておりますが、純然たる匿名組合ではないが、これに準ずる一種の無名契約のものだという解釈で、金融、預金、その他の関係の取締りのための権力の発動はしないで来たというような話でありました。国税庁といたしましてはこれをどういうふうにお考えになつて来たか伺いたいと思います。
○河野説明員 この点も先般来他の委員会においてたびたび御質問を受けておる次第でありますが、私は実は商法、そういう方の専門家でございませんので、はたしてこの保全経済会というものが現実に匿名組合そのものであるか、あるいは匿名組合に準ずる、何というか、無名契約であるか、その点につきましては私としてはつきりした調べをしたことはございませんのでわかりませんが、この点はむしろ法務省の方が専門の方々がたくさんおられるのでありまして
しかし少くも私どもは匿名組合そのものであるか、あるいは匿名組合に準ずる無名契約ではないかと考えております。それで今お話のように匿名組合そのものは立法の趣旨から言いますれば、やはり少数の人々の対人信頼関係というものがあつておそらくそこに営業主を信頼して初めて匿名組合というものが成り立つということであろうと思うのであります。
しかしこの問題は、匿名組合であるやいなや、あるいはこれが準匿名組合の無名契約であるかどうか。それからそれに対する態度も、常識的に考えて、このものがいつかしつぽを出すことはわかつているのに、それに対して、大蔵省の重要な職にある人なのですから、やはり考えるにも程度がありまして、裁判をして結審した事実について法律の判断をするのに、最高裁判所が三年も四年も考えておるが、しかし考えるにも程度がある。
匿名組合でもない、いわゆる無名契約というものもあるわけであります。もしそういう無名契約といたしますならば、銀行法の預金受入れというものには該当しないことになります。
○佐竹(晴)委員 匿名組合でなければただちに非合法であるかのごとき感じをいたします御答弁を承つたのでありますが、もし匿名組合でなかつたときに無名契約としてどうお考えになつておるか。民法商法に銘を打つた、名前のついた契約でなければ全部これを否定するお気持だろうか。つまり無名契約というものを肯定なさるお考えは持つておるかおらないか。
第一点は、この匿名組合方式あるいはそれに準ずるような投資機関——つまり私はきのう以来金融機関と申し上げたことはないのでありますが、投資機関は、匿名組合あるいは匿名組合に準ずるような無名契約によつて、投資家から出資を集める形態であり、それは金融法規に書いてある預金を集めるという行為あるいは預金に準ずるような行為とは言いがたい。従つてこれは金融法規の対象になる問題ではないということであります。
が保全経済会が断定的に匿名組合であるかどうか、私は専門家でありませんからわかりませんが、あるいは匿名組合に準ずる一つの無名契約であるかもしれませんが、いずれにいたしましても、そういつた問題と金融方式との関係について、いろいろ法務省当局と長い間研究いたしました際に、その例として資料を持ちよつて研究いたしましたのは、実は保全経済会であります。
○河野説明員 私御答弁は大体同じことを申し上げて恐縮でありますが、この業態が一体匿名組合契約に基くのか、あるいは匿名組合に準ずる無名契約であるのか、その点につきましては、私は専門家ではございませんし、この保全経済会の実情を確実に調査いたしたこともないので、はつきりしたことは申し上げられないのでありますが、少くとも金融行政の立場から見ますると、これは預金行為とかそういつた行為でないという結論だけは持つておるのであります
方針は、これはもうよく御承知いただいておると思いますので、詳細繰返して申し上げることは時間のむだかと思いますけれども、簡単に概略申し上げますならば、第一点は、この保全経済会式な資金の集め方は、匿名組合方式、あるいはこれに準ずる無名契約方式による出資の提供である。従つてこ覆いろいろ研究いたしました結果、預金行為ではない、金融法規に言つておる預金ではない、こういう結論が第一であります。