1966-06-09 第51回国会 参議院 建設委員会 第21号
第二節のうちの第十一条から第十六条までは、流通業務団地造成事業を施行するために必要となる測量及び調査のための土地の立ち入り、障害物及び土地の試掘等並びにこれらの行為に伴う損失の補償、測量のための標識の設置、関係簿書の無償閲覧等について定めたものであります。
第二節のうちの第十一条から第十六条までは、流通業務団地造成事業を施行するために必要となる測量及び調査のための土地の立ち入り、障害物及び土地の試掘等並びにこれらの行為に伴う損失の補償、測量のための標識の設置、関係簿書の無償閲覧等について定めたものであります。
第十二条は、新住宅市街地開発事業の施行の準備または施行のための便宜を施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等について定めております。
第十二条は、新住宅市街地開発事業の施行の準備または施行のための便宜を施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等について定めております。
第十三条は、工業団地造成事業の施行の準備または施行のための便宜を、施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等について定めております。
第十二条は、市街地改造事業の施行の準備または施行のための便宜を施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等について定めてございます。
第十二条は、市街地改造事業の施行の準備または施行のための便宜を施行者及び施行者となろうとする者に与えますために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等についての規定でございます。