2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
先生おっしゃられましたように、国有財産の無償貸し付けは、民法上のいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、使用貸借における民法の規定に基づいて、無償貸付契約において、借り受け人は、善良な管理者としての注意義務をもって、貸付物件の維持保全に努めなければならない旨を明記しているところでございます。
先生おっしゃられましたように、国有財産の無償貸し付けは、民法上のいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、使用貸借における民法の規定に基づいて、無償貸付契約において、借り受け人は、善良な管理者としての注意義務をもって、貸付物件の維持保全に努めなければならない旨を明記しているところでございます。
○衛藤晟一君 それでは、国有財産は無償で公園としてあるいは墓地として貸し付けているわけですから、日常的な管理や工作物の修理は管理者たる地方自治体の責任であるということを、五年ごとに是非、国有財産無償貸付契約書を交わす際に地方自治体にも徹底をしていただきたいと思います。
○政府参考人(中村明雄君) 福岡市との無償貸付契約の中の契約書がございまして、そこの第十一条第一項の規定におきまして、福岡市は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなければならないとされているところでございます。
かかる状況において、当初申請書どおりに強制的に修正させることについて法的な可能性も十分検討いたしましたが、本件無償貸付契約は、公法上の行政処分とは異なり、基本的に私法上の行為であることから、碑文に問題があるにしても、本件碑が基本的には慰霊碑としての性格を逸脱しておらず……(三浦(久)委員「そんなことはわかっているよ、委員会でずっとやってきたんだから。そんなことはもういいよ。
募集要項のときにも説明会のときにも無償貸付契約のときにも出てこないのですよ。土地は貸した、議会は議決をした、そこでこれが出てくるのですよ。そのときになって合意もへったくれもないでしょう、後戻りできないのだから。そのときに御自由に貨せますと言っておいて、さて委託契約を結ぼうと思ったら、財団が定める運営要領でなければだめですよというのが前提にあるわけ。
さて、ここまでまいりますと、用地無償貸付契約というのが行われるわけであります。 応募要項のセールスポイントというのは三つだと思うのですよ。無償で土地を提供してくれたらただで建ててあげます、建てて、したがって無償で提供しますと。その施設は自治体が自主的に運営できます、これが第二点。第三点は、三年たったら、三年うまく運営をしたら、ただでくれます、この三つなんです。
ですから、この国有財産無償貸付契約書、国と市が結んだものがありますね。これは五十五年三月六日。これに基づいて契約の解除を私はできると思う。たとえば、これは最初は墓ということで申請があった。ところが、でき上がったものは、墓じゃないのですね、碑ですよ。最初は墓地条例に基づいて墓として申請しないと許可にならないから墓という名目で出しているけれども、でき上がったものは、墓と書いてないですよ。
国と市との国有財産無償貸付契約書の四条と十条に違反しているじゃないか。だから市に対して契約の解除をしなさい、市に対して契約を解除すれば、当然もとの契約がなくなるのだから顕彰会は使うことはできないじゃないですか。そんなこともわからないじゃ困りますね。私は、国が直接顕彰会に契約の解除をしろなんて言っていませんよ。しかし、それは民法上はできるけれどもね。私は市に対してやれと言っているのですよ。
ただ、先ほど申しましたように、国といたしましては、市に対する無償貸付契約に従ってやっておりますので、これがこの碑文によって慰霊塔であるという利用目的に反するというところまでは認定しかねるので、これを破棄して云々するということはいたしかねるということを申し上げているわけであります。
○政府委員(金田一郎君) 法律上の問題につきましては先生非常にお詳しいわけでございますので、私は法律の解釈といいますよりも行政上の立場から申し上げたいと思うわけでございますが、法律上は、厚生大臣から大蔵大臣への通知に基づきまして、大蔵大臣は土地の無償貸付契約の解除を行うことができることになっているわけでございますが、実際問題といたしましては、今回事業を引き継ぎます社会福祉法人に対しまして、事業の運営
したがいまして、この戦争裁判の遺跡保存という点につきましては、この無償貸付契約締結に当たりましての重要な要素であると判断いたしておりますので、当然のことながら設置していただくというふうに理解しているわけでございます。
○説明員(安部彪君) 利用計画の変更につきましては、この国有地の無償貸付契約書によりまして当局の承認事項になっているわけでございますけれども、御案内のとおり、軽微な変更についてまで承認ということにしているわけではございません。
○説明員(安部彪君) 私どもとしましては、豊島区は、国の立場をやはり理解していただきましてこの国有地の無償貸付契約を締結されておりますので、それを建てないというような形での承認申請があるとは考えていないわけでございますが、仮にそのような申請がございました場合には、大蔵省としましては、閣議了解がございます以上、なかなか承認することはむずかしいとは思いますけれども、いずれにしましても、その時点におきまして
管財局長、私、あなたから、関東財務局の国有財産無償貸付契約書の三十四年から三十九年三月三十一日まで五年間の貸付契約書について、ここでその写しをいただいたわけです。それでちょっとうしろを見たら、三十五年三月三十日に契約しているわけですね。実際には三十四年四月一日からの契約を、三十五年三月三十日というと、ちょうど一年過ぎておるわけで、これは何か特別な事情でもあったのでしょうか。
〔委員長退席、正示委員長代理着席〕 この問題についてお尋ねをしたいと思うわけでありますが、私どものところに国有財産無償貸付契約書というのがございまして、関東財務局の契約第五百二十八号の写しもあるわけですが、これを読んでみますと、第四条に「貸付期間は昭和三十二年五月二十八日から昭和三十三年三月三十一日までとする。」こうなっているわけです。
それでは一つ大へん恐縮ですが、関東財務局の無償貸付契約書を決算委員会に出していただくようお願いいたします。 それから次に、この問題につきまして、厚生省の社会局長にお尋ねいたします。この無償貸付に関する法律で、三十五年の四月二十八日の国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会で、ちょうどここにおられる山田委員からの質問に答えて、当時の高田社会局長が答弁をされている。