2016-12-06 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○國重委員 今のが原則論でありますけれども、この原状回復義務の例外として、改正法案百二十一条の二第二項、第三項で、無効な無償行為で給付を受けた善意者、また行為時における意思無能力者、行為無能力者の場合は、返還義務の範囲を現存利益の範囲に限定するとしております。
○國重委員 今のが原則論でありますけれども、この原状回復義務の例外として、改正法案百二十一条の二第二項、第三項で、無効な無償行為で給付を受けた善意者、また行為時における意思無能力者、行為無能力者の場合は、返還義務の範囲を現存利益の範囲に限定するとしております。
法律的にも、有償行為と無償行為というのは実定法の上ではっきり概念が決まっておるわけです。たとえば民法で無償贈与というのがあります。あるいは無償の使用貸借というのがあります。またそうした契約総則は売買以外の有償行為に準用するというように有償と無償という考え方、財産権と非財産権という考え方は、いまの日本の実定法の上では、はっきり法律概念として決まっていることなんですよ。
これは選挙運動の無償行為の原則から、合法的に選挙運動員を買収可能ならしめるわけで、非常に私は現在の日本の選挙にとっては危険だと思うのですね。そうして、これは金のかからない選挙でなくて、金のかかる選挙にいくわけで、選挙制度審議会の考えているのとは全く逆の方向だと思う。こういう点、修正するときにはどういう見解を持ってやられたのですか。
問題は、このときに債務が発生したという解釈もあるでしょう、ところが、無償行為ならば贈与を受けたときに別に代金支払いの義務は生じないけれども、有償行為ならば、むろん物が来たときに代金の支払い義務は発生するのです。ですから、有償行為の部分があるというならば、アメリカの物資が日本に来たときにすでに代金支払いの義務が発生する、債務が発生する。
と申しますことは、先ほどから繰り返して御説明しておりますように、無償行為という表現であるが、実際上は有償であるという証明は非常に困難なことでございまして、今度はお前の方は道路運送法の違反行為でやっておるのではないかという場合に、無償で、ほんとうに無償でやっておるということをその違反者は証明しなければならないということになるわけでございます。