1989-11-21 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
○土坂説明員 無償自動車運送事業は、今回区分を廃止いたしましたので、結果的に自家用車としての位置づけということになります。ただ、自家用車になったからといって、無償という名前のもとに有償の行為をやるということを容認するということではありません。これは白トラ行為に該当いたしますので、ただいま御説明申し上げましたような体制によりまして処罰をし、処分をするということで厳正に臨んでまいりたいと思います。
○土坂説明員 無償自動車運送事業は、今回区分を廃止いたしましたので、結果的に自家用車としての位置づけということになります。ただ、自家用車になったからといって、無償という名前のもとに有償の行為をやるということを容認するということではありません。これは白トラ行為に該当いたしますので、ただいま御説明申し上げましたような体制によりまして処罰をし、処分をするということで厳正に臨んでまいりたいと思います。
○説明員(真島健君) この無償自動車運送事業ということで届け出をいたすことによりまして、先ほど先生の御指摘のございましたような運転者の資格、これが二種免許が必要になる、さらに運行管理者等の選任も必要になってまいるわけでございまして、安全面における相当の強化になると私どもは考えております。
それから道路運送法四十五条の二に基づきまして、無償自動車運送事業として届け出られております数は業者数で四十七、車両数で七十六両でございます。
○説明員(真島健君) 無償自動車運送事業、この届け出につきましては、他人の需要に応じて所定の形の運送行為をやる場合には届け出をしなくてはならないということで、届け出をしなくてもいいというようなたてまえでやってはまいりません。
そういたしますと、これを自家用バスということで整理することについては問題があるというふうに考えまして、いろいろ検討いたしましたところ、たまたまこれは料金を取っておりませんので一般の路線バスのようなことにはならないわけでありますけれども一、私どもの道路運送法の中に「無償自動車運送事業」というのがございます。それに大体当てはまるんではないかというふうに考えたわけでございます。
無償自動車運送事業としての届け出を義務づけた通達について説明してもらいたいと思います。
○政府委員(高橋寿夫君) 罪刑法定主義というふうなことからまいりましても、私どもが事故の起こる前に無償自動車運送事業に該当するということで特に行政指針を明らかにしてないものにつきまして、事故が起こったあと行政方針を出して、それに該当するから違法であるということはできないと思います。 したがいまして今回の事故につきましては、無届け無償自動車運送事業という整理をするつもりはございません。
そうなりますと、第三条の自動車の種類の中の一般自動車運送事業、次にあるのが特定自動車運送事業及び無償自動車運送事業、大体三種類に分かれている。この中のどれに該当さしているんですか。
○小林政府委員 無償自動車運送事業というものにつきましての今回の改正規定、道路運送法の一部改正は、第二十四条として今回の改正法ではとらえてございますが、道路運送法の第四十五条の二ということで新たに規定を設けてございます。