1955-07-01 第22回国会 参議院 本会議 第31号
しかも食うに食ない今日の国民の前に、農業政策をサボリ、政府はアメリカの余剰農産物受け入れの協定を結んだのでありますが、これはアメリカで余って始末に困った農産物を受け入れ、特に学童の福祉拡大の美名のもとに、これを無償給与するというのでありますが、この無償給与がいかに学童の自主精神に悪影響を及ぼすかは、すでに本院においても、たびたび指摘されたところであります。
しかも食うに食ない今日の国民の前に、農業政策をサボリ、政府はアメリカの余剰農産物受け入れの協定を結んだのでありますが、これはアメリカで余って始末に困った農産物を受け入れ、特に学童の福祉拡大の美名のもとに、これを無償給与するというのでありますが、この無償給与がいかに学童の自主精神に悪影響を及ぼすかは、すでに本院においても、たびたび指摘されたところであります。
○政府委員(村上孝太郎君) かりにやるとなりました場合にどうかという御質問でございますが、仮定の問題でございますが、法律的に申しますと、あの無償給与に関する法律と申しますのは、その第二条で、新入学生に教科書を無償で給与すると書いてございまして、そうしてその法律の第五条におきまして、無償で給与するために国は出版会社と契約をいたしまして、出版会社が、学校管理者と申しますか、当該の小学校に対しまして、その
政府委員(村上孝太郎君) 非常に大きな問題でございまして、私からお答え申し上げるのが適当かどうか存じませんが、御承知のように衆議院の特別委員会で問題になりましたときに、大蔵政務次官から御答弁になりましたところのことをお伝え申すわけでございますが、その際のお答えといたしましては、いろいろ国会の御意思におきましても、この義務教育制度というものの重大性という面から、ぜひ新入学生に対する算数及び国語の教科書の無償給与
○政府委員(村上孝太郎君) それはこの法律、臨時特例法が失効いたしますというと、先ほども申し上げましたように、無償給与の法律の方が生きて参るわけでございまして、無償給与の法律の第六条によって、そのとき直ちに予算がなくてもそういう債務負担行為はできる、こういうふうに解釈いたしております。
○高田なほ子君 今回の無償給与の目的は、児童の福祉拡大という点にあります。しかしこれは今申し上げたように、ただで贈与されるのではなくて、陰に非常に大きな負担を含んでおるわけでありますから、当然児童の福祉拡大については、相当なものがここに具体的に出てこなければならないと思う。
もし、松村文部大臣の意向にもかかわらず、補助金を整理しなければならないという、そういう基本的な精神がこの立法に流れている限りにおいては、再び、来年になってから、補助金の中でも一番柱ともなるべき削減額の四分の一を占めるこの新たに入学する児童に対する教科書の無償給与というものが、一番先に対象になる可能性があるわけです。
○滝井委員 最後にもう一回念を押してお尋ねしますが、昭和三十一年度に新たに入学する児童に対しては教科書を無償給与する、こういう方針であるということを文部大臣は言われた。従って、来年補助金の整理等に関する法律というものが出ても、この新たに入学する学童に関する限りは——その内容である配付の仕方等については、いろいろ検討の仕方はあるでしょう。
○村上(孝)政府委員 ちょっと、法律的に御説明申し上げますと、新入学児童に対する教科書の無償給与の法律は、第二条におきまして、新しい入学児童に対して国語と算数の教科書を無料で給与する、こういうふうな宣言的な規定がついておりまして、その第六条だと思いますが、その目的を達するために、国が教科書出版会社と契約を結び、その出版会社に国が金を交付する。
○矢嶋三義君 これから荒木委員が質問されるのに関連しますが、一つ寺本政務次官に伺っておきますが、あなたは先ほどこの無償給与の千五百万ドルは、児輩に対する影響を考えて、ある程度有償にしたいということを答弁されておりました。
それから新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律、すなわち教科書の無償給与の問題でございますが、これにつきましては、貧富の差々問わずに、すべて小学校に入学した者に対して一律に教科書を配布すると、こういうような考え方でございますので、それよりはむしろ盲ろう学校とか、そういうような気の毒な人に給与するというような体制を整えまして、そしてこの法律は一時停止をする、こういうことにいたしております
それからもう一つは、この文部省関係で問題になっておりますのは、新入学生の児童に対する教科用図書の無償給与の規定でございますが、これは去年もいろいろ問題になったわけでございますが、こういうふうに金持も貧乏人もともに一律に新入学生に教科書を給与するというよりは、たとえば貧乏な家庭の子弟にあるいは盲聾唖というふうな身体障害を持っております子供に重点的に補助をいたすほうがいいんじゃなかろうかということで、そうした
する 陳情書 (第一一九六号) へき地教育の振興に関する陳情書 (第一一九七号) 義務教育費国庫負担に関する陳情書 (第一二四〇号) 同( 第一二四一号) 義務教育費国庫負担法の完全実施等に関する陳 情書 (第一二四二号) 同 (第一二四三号) 義務教育費国庫負担法改正に関する陳情書 (第一二四四号) 理科教育振興に関する陳情書 (第一二四五 号) 教科書の無償給与制度拡充
中学校には一万九千四百二十という報告が参つておりますが、無償給与をいたしております教科書につきましては、これは誠にお気毒でありますので、既定予算の中から再給与をするということを目下検討いたしております。
○政府委員(近藤直人君) 教科書の給与の点でございますが、先ほど無償給与の教科書の点につきまして申上げたのでございますが、報告によりますると、無償給与の教科書以外のものについても相当流失しておる報告がございますので、それらの点につきましても、政府は何らか措置ができるかどうかよく検討いたします。
それから次には、無償給与教科書の問題でございますが、これは、御承知のように、法律によりまして国語と算数の教科書を、一年生に限りまして、ただいま無償で給与いたしております。この教科書は、今回の水害によつて失われた方々に対しまして、無償教科書の再給与をいたさなければならないのじやないかと考えております。
○松本(七)委員 教科用図書の給与について、従来国が半額持つておつたのを、今回は国が全責任を持つということは、たいへんけつこうなことだと思いますが、さらにこれからは新入児童ばかりでなしに、ずつと全学年に及ぼすように、無償給与の原則を貫くという御答弁で、私どもは賛成なんですが、ただその場合に、これから先この原則を貫いて行く場合に、費用はやはり国が全責任を持つて行く方針であるかどうか、その点を伺つておきたいと
○高田なほ子君 それでは以下三点かいつまんで御質問したいと思うのですが、講和を前にして連合国側からの小麦粉の無償給与が六月三十日で打切られたでしよう。それで給食の予算措置について見返資金を以て充てるということが閣議で決定されたということが報道されているわけですが、それは大体どのくらいの額か、それを知らせて下さい。
なお御質問にございましたような、貧困家庭の児童に対する教科書、これは教科書のみならず、学用品等を如何にして確保するかという問題でございますが、これは休会前の国会で通過いたしましたところの教科書の無償給与に関する法律というのがございます。
○政府委員(相良惟一君) 最初に教科書無償給与が非常に叫ばれたというようなお説を承わりまして、私ども非常に第一学年だけにしか実施できなかつたことについて責任を感じておるわけでございますが、これは只今申しました通り、義務教育は無償であるという憲法の原則を実施するために、更に昭和二十七年度以降必ず九カ年の義務教育年限は教科書のみならず、他の学用品等についても無償の交付の措置を講じたいと考えております。
この間の教科書の無償給与のことでも、あらかじめ平衡交付金で準備をしておいてさえも、なおかつ省令という今の法令になつたわけであります。その点地方財政を圧迫することになるかならぬか、ひとつお考えを伺いたい。
全児童に対して無償給与するというような文部省の主張並びに本法案の主張でございますけれども、実際的には経済的な事由を楯にとりまして、二十七年度における計画さえもまだ立てられていない。
義務教育の無償、言いかえれば、被教育者の側の負担をなくするという見地に、重点を置いているのか、兒童の公共心の涵養という点に重点を置いて、この無償給与をやるのか、どちらなんですか。
○小野(哲)政府委員 小学児童に対しまして、教科書を無償給与するという考え方がありますことは御指摘の通りであります。その場合に、国の補助といたしましては半額、言いかえれば約一億四千万円程度予算に計上されておるわけでありますが、これに対して、地方負担は半額を持たなければならぬということになるわけであります。