2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
改定案は、取締役への株式報酬の無償発行を可能とし、ストックオプションの権利行使に際して出資を不要とするなど資本充実の原則に対する重大な例外を設け、業績連動報酬の拡大を促そうとしています。しかし、業績連動報酬が積極的に活用される欧米では、目先の高額報酬のために業績向上を演出するなどモラルハザードが指摘されており、質疑の中で政府もその懸念を認めました。
改定案は、取締役への株式報酬の無償発行を可能とし、ストックオプションの権利行使に際して出資を不要とするなど資本充実の原則に対する重大な例外を設け、業績連動報酬の拡大を促そうとしています。しかし、業績連動報酬が積極的に活用される欧米では、目先の高額報酬のために業績向上を演出するなどモラルハザードが指摘されており、質疑の中で政府もその懸念を認めました。
次に、藤田参考人、大久保参考人に伺いたいのですが、取締役報酬の規定に関する改定について、法案では、取締役への株式報酬の無償発行を可能にするという特則や、取締役がストックオプションを権利行使する際の出資を不要にする、こういう特則が盛り込まれているかと思います。
端株の発行される場合でございますけれども、株主に対する新株の割り当てあるいは株式の無償発行という場合に、株主の保有しております株式数に対して一割とか二割とかというような一定の割合をもって発行されますので、端株が割り当てられるという事態が生ずるわけでございます。