2013-11-06 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
○下村国務大臣 国際人権A規約第十三条において、「中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、」「すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」が規定されているわけであります。
○下村国務大臣 国際人権A規約第十三条において、「中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、」「すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」が規定されているわけであります。
○山崎政府参考人 御指摘の社会権規約第十三条二項(b)に付されております「無償教育の漸進的な導入」という規定がございますが、我が国はそれに拘束をされております。
この経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約十三条二項(b)の「特に、無償教育の漸進的な導入により、」ここに日本政府は拘束されると既に外務省はホームページでも書いておられますが、この「無償教育の漸進的な導入により、」という場合の「無償教育」の意味とはどういうことか。授業料無償がこの中に含まれることは当然だと思うんですが、外務省、お答えいただけますでしょうか。
この国際人権A規約第十三条において、中等教育は、全ての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、全ての者に対して機会が与えられるものとするという規約、規定がされているわけです。
三つ目に、高校、大学の無償教育の漸進的な導入に向けた予算措置を要望いたします。 二〇一二年九月に、政府は、国際人権規約A規約十三条二項(b)、(c)の留保を撤回いたしました。そのことで、日本は、高校、大学の無償教育の導入を国際的に公約したと私どもは考えます。
これによって我が国は、無償教育の漸進的な導入というこの条文に拘束されることになるわけですけれども、これは大臣、政権がかわっても遵守するという立場に違いないですね。
政府は昨年、先進国で唯一保留をしておりました国際人権規約第十三条二項の(b)、(c)の保留を撤回し、中等教育、高等教育において無償教育を漸進的に導入することに同意をいたしました。 確認をいたしますけれども、この条項からしても、既にある制度からの後退ということを考えれば、所得制限を行うということは、昨年保留を撤回した条項について、再び保留をするということになるのでしょうか。
国際人権A規約の保留撤回については、昨年九月に民主党政権のもとで行われましたが、高校無償化に所得制限を導入しても、無償教育の漸進的な導入に向けて教育費負担の軽減に努める方針が維持され、かつ、実際の施策が中長期的に見てその方向に沿ったものであると認められるものであれば、国際人権A規約に違反するものではありませんし、そもそも、これは、廃止するということではなくて、より制度の改善に向けた対応ということでございますので
○加藤政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたけれども、近年におけます授業料減免措置の拡充、無利子奨学金事業の拡充等の措置がとられたことをもって、無償教育の漸進的な導入に係ります留保は撤回できるというふうに政府部内で判断したものと理解しております。
大学進学率が高まれば当然人数がふえるのは当たり前なんですけれども、漸進的無償化、つまり無償教育に向かって進んでいると言えるためには、率がふえなきゃならないんですね。来年度の概算要求、あなた方の概算要求どおり仮に満額通っても、これは結果として一〇%ですから、まだ先ほどの一九八二年の水準にまでもいかないわけですよ。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第十三条二項の(b)と(c)、つまり、中等教育と高等教育に無償教育を段階的に導入するという漸進的無償化条項を、一九七九年六月の条約締結以来、三十三年間にわたって留保し続けてきたわけであります。 政府は、ついに去る九月十一日、留保撤回を閣議決定し、同日、国連本部に通告をいたしました。三十三年ぶりと。
また、民主党が教育政策の集大成であるとする日本国教育基本法では、第六条、幼児期の教育の第二項において、「国及び地方公共団体は、幼児期の子どもに対する無償教育の漸進的な導入に努めなければならない。」と、かなり踏み込んで規定をしており、政権交代時の政策集、インデックスでも、就学前教育の無償化について言及しております。
特に、国際人権A規約第十三条の二の留保撤回については、我が国が留保しているのは後期中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的な導入の部分でございます。
また一方で、諸外国ということでありますが、国際人権A規約の、中等教育の無償教育の漸進的な導入にかかわる条約、こういうことで、義務と所得制限の関係の精査がやはり求められる、こういうことでございます。
○宮本委員 無償教育の導入をやりませんとは言えない国際的責任が生じる、こういうことだと思うんです。 では、それをいかに進めていくかということなんですね。高校無償化からの逆行などということはもう論外でありますけれども、特に、私、不十分だと思うのは、高等教育、大学生及び院生の現状だと思います。 資料をきょうはおつけいたしました。見てください。
○宮本委員 留保撤回ということになりましたら、私は、漸進的な無償教育の導入ということが国際公約になると思うんですね。ですから、これは撤回したらの話ですけれども、そうなった場合には、少なくとも無償化教育の漸進的導入はやりませんというようなことを世界に向かって口にはできなくなる、私はそう思いますが、外務大臣、それでよろしいですね。
これはやはり、留保を撤回するということは、無償教育の漸進的な導入ということに向けて努力をしていくということだと思うんです。一旦撤回したら、取り消すなどということは基本的にはできないというふうに私は考えています。
この社会権規約につきましては、どういう規定になっているかと申し上げますと、「種々の形態の中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとする」、こういう記述になっております。
そして、「すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとする」となっておりますが、この漸進的導入というものの裏づけとなる、そうしたことが、どのようなものであればその裏づけとなるのかということを詰めているところでございます。
規約の第十三条2(c)では、私立学校の占める割合が大きいことから、私学を含めた無償教育の導入というのは、予算の関係から大変難しい。私学制度の根本原則にもかかわる問題だと思います。 今、さまざまな、予算も含めて進めていきたいと言われておりますけれども、では、大学等の高等教育の無償化についてはどのような方針で臨んでいらっしゃるのか。それはもう全然視野に入っていないのか。
菅川 洋君 牧 義夫君 小野寺五典君 古屋 圭司君 ————————————— 四月二十六日 教育格差をなくし、行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(大島理森君紹介)(第八〇一号) 同(矢崎公二君紹介)(第八〇二号) 同(石山敬貴君紹介)(第九〇七号) 高校の無償化と返済不要の奨学金の創設を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第八五〇号) 無償教育
イギリスにおきましては一九一八年から、ドイツにおいては一九一九年、トルコは一九二六年から、今ではまさにこの高校無償化は世界的な常識となっておりますし、国際人権A規約におきましても中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されていることでございます。ここのところは日本は批准をこれまで留保をしてきたわけでございますが、今回の施策をそうした世界的な動向も踏まえて導入したところでございます。
は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と、こう書いてございます。 無償教育の漸進的導入ということを批准できる環境をつくりたいということもありまして今回の提出になっていると思うんですけど、その前提となるこの「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)」
さらに、これも委員御指摘いただきましたように、国際人権A規約におきましても中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定をされておりまして、今回の施策を導入したものでございます。 なお、この所得変動についても、現在の措置でありますとどうしても対応に時間的な遅れというものが出てしまうということになっております。
委員長を始め委員の皆様はもう先刻御存じのことだと思うのでありますが、国際人権規約の第十三条では、高等教育とともに中等教育において、「種々の形態の中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と指摘をされているわけであります。
さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約においても中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されておりますが、我が国はこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。
さらに、多くの国で後期中等教育を無償としており、国際人権A規約にも中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されるなど、高校無償化は世界的な常識であります。 このようなことから、高等学校等における保護者の教育費負担の軽減を図るため、公立高等学校に対しては授業料を不徴収とするとともに、私立高校等については高等学校等就学支援金を支給するものであります。
さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約においても、中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されておりますが、我が国はこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。
さらに、多くの国で後期中等教育を無償としておりまして、国際人権規約にも中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されるなど、高校無償化は言わば世界的な常識となっておりまして、今回の私どもの法案はこれらを踏まえ、高校の実質無償化を導入しようとするものでございます。
また、国際人権A規約においても、無償教育の漸進的な導入について規定されていますが、我が国とマダガスカルだけがこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められています。 高校教育の無償化は、世界の潮流でもあります。 昨今の厳しい経済情勢のもとで、義務教育課程の児童生徒の中に、就学援助を受けなければならない子供たちが急速にふえています。
国際人権A規約にも中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されているなど、高校無償化は世界の常識となっております。本法律案こそは、このような世界の潮流にも沿うものであります。 今日、高等学校等は、その進学率が九八%に達し、国民的な教育機関になっており、その教育の効果は広く社会に還元されています。高等学校等における教育については、広く社会全体で負担していくことが要請されております。
は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」という条文になっております。そして、十三条そのものの条文には、「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」こう明言をしております。