1998-05-21 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第22号
例えば、その国が日本側に特許の無償実施権を認めるような制度になっていれば、日本はその海外への委託に関しては特許の無償実施権を与える、こういうふうなことでございます。
例えば、その国が日本側に特許の無償実施権を認めるような制度になっていれば、日本はその海外への委託に関しては特許の無償実施権を与える、こういうふうなことでございます。
甚だわかりにくい説明で恐縮でございますが、例えば当該外国が日本側に特許の無償実施権を認める制度となっておるといった場合には、日本はその外国への委託に関しましては、発生しました特許権の無償実施権を与える、すなわち相互主義をとりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
それから、無償実施あるいは安く実施させる、まあ無償実施の部分でございますが、国が持っている特許についての無償実施につきましては、アメリカ、ヨーロッパ、ほとんどの国が大体実際に発明、発見をした人の属する企業に無償実施権を認めております。
ただし、米国ないし第三国における無償実施権を日本が持つ、日本国における無償の通常実施権はアメリカが持つというのが通例になっております。 そういうことで、日本国においては日本側が特許権を持つわけでございますけれども、アメリカは無償の通常実施権を持つということが普通の国際的なルールになっております。