1998-05-21 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第22号
例えば、その国が日本側に特許の無償実施権を認めるような制度になっていれば、日本はその海外への委託に関しては特許の無償実施権を与える、こういうふうなことでございます。
例えば、その国が日本側に特許の無償実施権を認めるような制度になっていれば、日本はその海外への委託に関しては特許の無償実施権を与える、こういうふうなことでございます。
第七条は、国際共同研究に係る特許発明等の相互無償実施につきましての規定でございます。これも残念ながら現在まで特許権が発生してございませんので、実績はございません。しかしながら、この法律を制定していただきましたことによりまして、これまで国際共同研究が不可能であった分野、例えば核融合分野におきます研究協力につきましては、この七条の趣旨を盛り込んだ協定が締結されたという実績はございます。
その一つは、現行法の第七条を使いました国際共同研究に係る特許発明の相互無償実施につきまして、これが六十一年の法律制定前は陸路になっていたものの一つでございますけれども、これによりまして、この七条の趣旨を盛り込んだ契約としましてIEAの逆磁場ピンチに関する協力協定というのが締結されました。具体的には、平成二年五月に日本、米国、ECとの間にその契約が締結されたわけでございます。
甚だわかりにくい説明で恐縮でございますが、例えば当該外国が日本側に特許の無償実施権を認める制度となっておるといった場合には、日本はその外国への委託に関しましては、発生しました特許権の無償実施権を与える、すなわち相互主義をとりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
すなわち、特許権の取り扱いにつきましては、国自身の無償実施や国の第三者への実施許諾の権利を留保しつつ国と研究実施者との関係を規定しているところでございます。 ところで、今先生御指摘のとおり、米国法人が米国におきまして特許出願するに当たりまして、国務省が当該発明を国家機密としようとする場合には当該発明について特許権を取得することができなくなるという事態が可能性の問題としては起こることでございます。
次に、国際共同研究にかかわる特許発明等の相互無償・廉価実施についてでございますけれども、現在までに特許権等がこれも発生してございませんので、無償実施をさせた例はございません。しかしながら、この法律が制定されましたおかげをもちまして、これまでできなかった共同研究が締結されたという実例がございます。
○山本(幸)政府委員 この二号は、この特許につきまして国と共有権を持っている、そういう人たちに対する無償実施を定めたものでございます。 それで、二つ政令ございますけれども、初めの政令は、先ほどと同じように、一つが外国法人の参加が不可欠、それから我が国と同じレシプロで、同じようなことをとっているという要件を定めたものでございます。
あとの二つは、国が持っている二分の一の分でございますが、あるいは丸々持っている場合もありますけれども、それについての無償実施あるいは安く実施する権利を与えましょう、こういうことでございます。
それから、無償実施あるいは安く実施させる、まあ無償実施の部分でございますが、国が持っている特許についての無償実施につきましては、アメリカ、ヨーロッパ、ほとんどの国が大体実際に発明、発見をした人の属する企業に無償実施権を認めております。
こういうところでは高等教育が無償実施、イギリスでは授業料の相当額が政府から大学に対して支出されております。社会主義諸国が完全無償であることは言うまでもありません。
ただし、米国ないし第三国における無償実施権を日本が持つ、日本国における無償の通常実施権はアメリカが持つというのが通例になっております。 そういうことで、日本国においては日本側が特許権を持つわけでございますけれども、アメリカは無償の通常実施権を持つということが普通の国際的なルールになっております。
このような児童福祉の精神から、すでに児童に対して虐待の禁止、一定年齢以下の児童の就業禁止、義務教育の無償実施など多くの施策が講ぜられておりますが、さらに一歩前進して児童手当制度の実現こそわが国において緊急に要求される最も重要な政策であります。
このような児童福祉の精神から、すでに児童に対して虐待の禁止、一定年齢以下の児童の就業禁止、義務教育の無償実施など多くの施策が講ぜられておりますが、さらに一歩前進して児童手当制度の実現こそわが国において緊急に要求される最も重要な政策であります。
このような児童福祉の精神から、すでに児童に対して虐待の禁止、一定年齢以下の児童の就業禁止、義務教育の無償実施など、多くの施策が講ぜられてきておりますが、さらに一歩前進して、児童手当制度の実現こそ、わが国において緊急に要求される最も重要な政策であります。
ところが、昨年のときに、小学六年と中学一年をやるべきところが、情勢の変化で小学六年でとまってしまっておりましたので、普通からまいりますと、二年、二年と進行するべきことであったわけですが、したがって、今年は残りが二年だけであるべきはずのところが三年残ってしまったわけで、そこで、予算要求としてはそういう要求をして努力を続けてまいりましたが、諸般の情勢で、中学一年の無償実施ということにとどまらざるを得ないことになった
○福田政府委員 ただいま御指摘になりましたのは、無償実施の年次計画と採択等の制度の整備の問題が時間的にマッチしてないじゃないかという御指摘のように伺ったのでございます。この問題につきましては、すでに御承知のように、郡市単位の広域採択という問題は、この無償が実施される以前から現実に全国で行なわれております。
したがって今度一年生の教科書無償につきまして、これを実施するに際しまして十分検討して、供給機構においては無償実施に伴いまして業態が変わってくるわけであります。たとえば代金回収業務などというのは従来の供給機構の業務の中で相当大きな比重を占める業務でございます。これはほとんどなくなる、そのかわりいろいろ書類をつくったりあるいは内部管理その他につきましてはふえる業務もございます。
○福田政府委員 出版協会の方々が教科書出版の会社でございますが、問題にしていないというように申し上げたわけではございませんので、この教科書協会に加盟している会社自体におきましても、無償実施についていろいろ関心を持っていることは事実でございます。
文部当局がわれわれのこの供給機関に、先ほど申し上げましたように、絶えず指導をいただきまして、どうやら今日あまり世間さまから非難を受けないような体制にまで育ってきたものでありますから、無償が実施されたからといって、これを先ほどのお話のように、もう用事がないからよろしいというようなむごいことは絶対になさるまいと私は確信をいたしておりますので、その点、御当局を信頼いたしまして、ますます御指導を得て、この無償実施
ただ、現実問題といたしますと、それは相当程度ずれることはやむを得ないのであろう、あきらめているわけではありませんが、今御指摘のように、教科書の無償実施に相当まとまった国費を必要といたします。年々の財政規模が向上していくにいたしましても、おのずからこれも限度がございます。
第四七八号) (第六一五号)(第八四四号)(第一五 八八号) ○高等学校生徒急増対策特別立法措置 に関する請願(第三九五号) ○高等学校増設等に関する請願(第四 〇九号) ○昭和三十七年度高等学校関係予算に 関する請願(第二〇五号) ○高等学校進学希望者全員の入学対策 等に関する請願(第二三三三号)(第 二五二二号)(第二五四七号)(第二五 四八号)(第三二九九号) ○義務教育の無償実施等
次に、北畠教真委員より、自由民主党を代表して、「本案は憲法第二十六条の趣旨を簡明端的に表明する画期的施策であり、調査会の設置は教科書無償実施の慎重を期するための当然の措置である、また父兄負担を軽減し、児童生徒に国家社会の構成員としての自覚を深めさせるものである」として、賛成の意見が述べられました。
その副次的効果もあるなれば、なおさら一日も早く無償実施が完成されることが望ましいであろうと、そういう期待を込めて、提案理由の一節に追加して申し上げたにとどまるのであります。
まず、私どもの不安を感じております点は、無償実施の際は、代金の支払いは国が直接発行者に対して行なうことになりますことであります。いわゆる中央決済の方法がとられるとなりますと、現地における需給の円滑を欠き、はたして完全供給が期待できるかどうかということであります。
第一条において無償を宣明し、明年四月小学校第一学年に入学する児童に対する費用をただいま審議中の三十七年度予算に計上し、本法案第二条第四項において、三十七年度予算の執行及び三十八年度予算作成に関係ある部分について、三十七年十一月三十日までに答申しなければならないとし、附則第二項において、昭和三十七年度予算の執行にかかるものを実施するために必要な事項は、政令でこれを定めることができる旨を規定し、これが無償実施
私はこの場合には、教科書無償実施につきわざわざ調査すべきものはないと考えるのであって、複雑な事項は見当たらないのであります。しかるにわざわざ調査会を作るということは、教科書無償完全実施を引き延ばすための手段であるとも考えられるのであって、こういう法案に対する一つの不信感からも反対でございます。