2018-06-14 第196回国会 参議院 内閣委員会 第19号
著作物は無体財産であり定量的に試算することは困難と言いながら、これはまた別の部分ですけれども、ほかの部分で見れる部分があると。 資料の三、日銀国際収支統計。ここ五年の著作権等使用料は毎年年間八千億円もの巨額赤字で、その大半は対米赤字であるということは皆さん御存じのとおりです。
著作物は無体財産であり定量的に試算することは困難と言いながら、これはまた別の部分ですけれども、ほかの部分で見れる部分があると。 資料の三、日銀国際収支統計。ここ五年の著作権等使用料は毎年年間八千億円もの巨額赤字で、その大半は対米赤字であるということは皆さん御存じのとおりです。
著作物は、いわゆる動産とか不動産の有体財産とは異なり、無体財産でございます。また、その種類は様々なものがございます。さらに、著作権というものは、無方式主義と言っていますが、登録を要することなく発生するものであることから、市場において利用されている著作物を把握した上で、それが保護期間の延長によりどのような影響を受けるのかを定量的に試算することは困難であるため、試算は実際には行っておりません。
○茂木国務大臣 確かに、著作物、これは無体財産でありまして、その種類、さまざまであって、さらに、委員御指摘のように、著作権は登録を要することなく発生するものでありまして、市場において利用されている著作物全てを把握する、これはなかなか難しい部分があるというのは事実であると思っております。
これに対して、著作権というのは無体財産権ですから、国や法律がなければ保護されない、もともとそういう国や法律に頼る権限であって、それに対して、今回も、いろいろな意味で、著作権に対してのいろいろなことの調査だとかそういったようなものを組織として国が予算立てしてつくり上げていって、その著作権者を守っていくわけですね。その守っていく組織を、支出を賄っているというのは国民なわけですよ。
○林国務大臣 急なお尋ねでございますが、まず、著作権は無体財産権でございますので、これを保護するためにというのはありますが、有体物であっても、やはり暴力的に奪取をされるような場合は、公権力があってそれを守るということで保護されているという部分があるので、無体と有体で必ずしも一〇〇、ゼロになるのかなということは感じておりましたのと、それから、そういう無体財産権を守ってもらうために、著作権の部分でというよりは
○政府参考人(伊原和人君) 日本年金機構におきましては、不動産とか無体財産権といった、滞納処分に当たっていろいろノウハウを必要とするような財産が何件あったかというような区分の集計は行っておりますけれども、今先生から御指摘のありました介護保険事業者など業種別の件数は把握しておりません。したがって、ちょっと分かりません。
それから、国が発展していくときに、どうしても法制度、商法であるとか、特に商法とか無体財産法であるとか、そういう新しい時代に即した法律体系がない。これは、例えばベトナムなんかでも、フランスの植民地でしたからフランス法の伝統はありますけれども、無体財産法的なものは新しい時代の法律ですから、そういうものに対するニーズが非常に多いと。 それから、もう一つはやっぱり医療の分野。
グローバルな経済といいますのは、わかりやすく言えば、人も物も金も、さらに今、企業の価値とも言えるかもしれませんが無体財産権、そういったものも自由に動き回る、こういった経済社会の中で我々が活動しているんだということでございます。 では、そのグローバルな経済のもとでどんな問題が起きているかということで、課題を五つ整理させていただきました。 一つは、所得格差の拡大と貧困問題。
しかし、法律の言葉というのは、債権とか、物権とか、無体財産とか、罪刑法定主義とか、最初にその言葉を聞いただけでは何のことかわからない用語というのが非常に多いわけです。
先月末に農林水産省の中に知的財産に関する本部をつくりまして、三浦副大臣を本部長にして今研究をしているところでございまして、現時点では、この動物、特に黒毛和牛のこの育成者権というのはなかなか難しいんですけれども、何とかこの掛け替えのない日本の知的財産、無体財産権を何とか保護できるようにできないかということで研究を始めたところでございます。
今回の法律の内容についてはもう繰り返しをいたしませんけれども、そうやって全国津々浦々に眠っているもの、あるいはまたそこに住んでいらっしゃる方々の知恵というものを生かす一つの大きな後押しになれればいいなというふうに思っているわけでございますし、他方、そういうものができても、きちっとした権利、いわゆる知的財産権といいましょうか、無体財産権が保護されなければインセンティブが大きく損なわれていくわけでございます
知財という具体的な問題については大学とか高専というところが主に関係するとは思いますけれども、例えば大学における知財教育については、法学部や経済学部等のいわゆる文系の学部で最近は知的財産権法あるいは無体財産権法といったような授業科目を開設して幅広い学生に学んでいただく、あるいは理工系の学部におきましても技術開発と工業所有権あるいは特許とベンチャーと、こういったようなタイトルの授業科目が開設されるなど、
つまり、無体財産権をどういうふうに評価するかということと、物財費とか人件費が向こうでつくれば当然安いという問題があるわけでございますから、その辺は、例えば個人輸入についてだけ認めますよとか、いろいろな配慮も必要だと思いますけれども、やはり守ることによってさらに技術や新しい特許がどんどんと発展をしていく、そして、それがまたみんなに有効活用していただくということで、白か黒かとか、どっちのためだけの問題だとか
更に来年からは五十キロワットですか、こういうような形でなってくるわけで、やはり電力取引というちょっと、商品からいうとちょっと違ったものにはなるんですが、いろんな形で商品というのはオプションですとかデリバティブという形になってきていて、どんどん無体財産を取り扱うようになってきている。こういうところで電力取引というものをどういうふうに考えておられるのか、経済産業省の見解を伺います。
無体財産権あるいは知財等も含めたものも対象に、先ほど言いましたCO2の排出権なども対象に、世界では広く先物というのが正にデリバティブの一つとして、また正にリスクヘッジなり価格の先行指標として使われてきておりますので、日本もそれに後れないような検討を進めてください。 それから次に、取引所の合併についてお伺いします。
今般の商品取引所法の改正におきまして産業構造審議会の分科会でも議論をしていただきまして、今、江田大臣政務官の御答弁ございましたけれども、この無体財産につきましては、さらに将来上場する可能性も念頭に置いて制度整備の在り方を引き続き検討せよという答申が出ておりまして、私どもそれを踏まえて引き続き検討してまいりたいと思っております。
そういう意味で、前半の御議論は知的財産をどうやって守っていくかという御議論でございまして、拝聴いたしましたけれども、知的財産を守るということは、何でもいいから知的な、知的といいましょうか、無体財産権を守るということでは決してないわけでありまして、あえて私は、守るべき知的財産と守るべきではない知的財産とを区別して考える必要があるのかなと。
ただ、近年、日本も、無体財産権等の活用により諸外国から受け取る使用料は急激に増加しておりますので、日米間だけで今申し上げれば、日本が若干の支払い超になっておりますが、今後の進展、また、そのトータルでいろんな国との関係から見れば、使用料についても日本の受け取りが多くなっていくであろうということは、想像ができると思います。
通常の物でありましたならば、正に物の希少性というものの関数として物の価値というものは決まっていくわけでありますが、しかし情報の場合は、したがいまして、今から百年ほど前に工業所有権概念が導入されたときは、正にその無体財産なるものに、ある意味で法的な枠組みとしてあえて排他的処分性を有する所有権というものを設定をして、そしていわゆる有体物と同様の取扱いを法的にできるようにしようと。
それが、次の段に書いてありますけれども、受益者は、単なる債権者としてではなく、エクイティー上の物権、無体財産権のようなものですけれども、これを有する者としてより強い保護を受けるというふうな法律関係が設定されます。 これが、社会契約の形をとりまして国家の統治構造について応用されましたのが、ここにあります、イギリスの名誉革命におきますロックの所説が始まりであります。
また、科学技術等の関係でいえば、ある種、無体財産的なノウハウの評価ですとか、どういうふうにやるかというのは、耐用年数も陳腐化等簡単にはわからないというのがありますので、伺っておるところでは、国債の償還年限は今六十年となっておりますけれども、そういう陳腐化等があるかないかよくわからない無体財産権等については、とりあえず百年と置いて計算を行っているというふうにも伺っております。
戦略大綱は、このような無体財産を経済社会の再活性化の基礎に据えることを目的としているわけです。このような目的にふさわしい知的財産創造の環境整備また知的財産活用のための経済社会基盤、またこの作られた知的財産を保護し、この権利を実現するためには、それに相応した関連法規の整備、司法制度の構造改革が必要であると思います。
企業は、今や知的財産権を単なる無体財産権というのではなく重要な経営資源としてとらえ、知的財産戦略を経営戦略の柱の一つとして位置付けておりまして、知的財産権問題に非常に真剣に取り組んでいるところであります。こうした時期に本法案が国会の場において審議される運びとなりましたことは、産業界としては極めて適切かつ時宜を得たものと高く評価しております。本法案の一日も早い成立を期待しております。
そのことによりまして、資金提供罪によって提供された資金あるいは収集罪によって収集された資金などにつきましては、組織犯罪処罰法上の犯罪収益となりますので、これが有体物あるいは金銭債権、こういう場合には、同法十三条一項により没収が可能となりまして、こういうふうな財産でない、ほかの無体財産権的なものがもしあるとすれば、それはその価額を追徴できる、そういう仕組みになることになります。
まず、憲法二十九条一項に言う財産権というのは、これは通説ですが、所有権、物権、債権、無体財産権その他を含む、あらゆる財産的価値を含む、福祉受給権も含まれると解釈されておりますので、年金受給権は憲法上保護された財産権であります。 しかし、財産権というのは、今回の年金受給権もそうですが、普通は法律で定められます。
著作権により保護している著作物は、文芸、学術、美術、音楽など、人間の知的、精神的な創作活動の成果であり、無体財産として経済的に重要な価値を持っております。インターネット上の著作権侵害は、ネットワークに接続された全世界に一瞬にして広がるわけでございます。違法に複製されたコンテンツが世界じゅうのサーバーに届いて保存される、そういう事態が想定されるわけでございます。
本法案は独禁法との関係が不透明じゃないかなと私には思われてしようがないわけでございますが、独禁法第二十三条は、無体財産権の行使を適用除外としております。権利者は保護されております。