2020-06-17 第201回国会 参議院 本会議 第25号
平成三十年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2)(第百 九十八回国会内閣提出、第二百一回国会衆議 院送付) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等
平成三十年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2)(第百 九十八回国会内閣提出、第二百一回国会衆議 院送付) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
室井 邦彦君 国務大臣 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
本案は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防ぐため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加する等の措置を講じようとするものであります。
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
○赤羽国務大臣 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
登録制度について、オンラインシステムの構築、あるいは空港に侵入する無人航空機等に迅速に対処するための検知システムの整備等あわせ実施し、法律に盛り込んだ措置が確実に実施できるように取り組んでまいりたいと思います。 無人航空機の飛行の安全にかかわる対策の強化と、無人航空機等の侵入や自然災害に的確に対応できる空港の対応能力の向上に全力で取り組んでまいります。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
(国土交通省自動車局長) 一見 勝之君 政府参考人 (国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。