2016-03-10 第190回国会 参議院 内閣委員会 第3号
ドローンの定義に関して、本案の小型無人機と航空法における無人航空機の定義が異なります。法律によって定義が異なれば、混乱を招きます。 外国要人の所在する場所をレッドゾーンに指定する場合、国賓来日や国際会議などの期間を区切って各地で指定するものであり、これを周知できるのか疑問が残ります。同時に、外国要人の所在場所を周知することにもなり、かえって要人警護に支障が生じる懸念も残ります。
ドローンの定義に関して、本案の小型無人機と航空法における無人航空機の定義が異なります。法律によって定義が異なれば、混乱を招きます。 外国要人の所在する場所をレッドゾーンに指定する場合、国賓来日や国際会議などの期間を区切って各地で指定するものであり、これを周知できるのか疑問が残ります。同時に、外国要人の所在場所を周知することにもなり、かえって要人警護に支障が生じる懸念も残ります。
まず、無人航空機、ドローンの技術の発展あるいは普及を踏まえて、昨年、航空法が改正されて、ドローンの飛行ルールが設定されました。その概要を説明いただけますでしょうか。
無人航空機は昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラの点検分野で利用が広がっています。一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に懸念が生じているところでございます。
今般の改正航空法は、無人航空機の飛行に関し、航空機や地上の人、物の安全を確保するため、まずは緊急的な措置として、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法につきまして、基本的なルールを定めたというものでございます。
また、研究開発の分野については、例えば、将来的な技術として、無人航空機に小型赤外線センサーを搭載して発射段階の弾道ミサイルを探知する技術、即応性にすぐれた高出力レーザーを目標に精密に照準し破壊する技術などの研究を実施しております。 防衛省としては、弾道ミサイルの脅威から国民の生命財産を守るべく万全を期すため、引き続き防衛大綱に基づき種々の取り組みを行ってまいります。 以上です。
本法律案は、最近における無人航空機をめぐる状況に鑑み、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び飛行の方法などの基本的なルールを定める等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(田村明比古君) 我が国におきまして発生した無人航空機の落下事案といたしましては、けが人が出たものといたしまして、昨年十一月、神奈川県の湘南マラソンですね、マラソン大会におきまして、撮影用の無人航空機が落下をいたしまして女性スタッフが顔にけがをしたという事案がございます。
一 無人航空機による事故やトラブル等を防止するため、飛行のルールを遵守させることができるよう関係機関との連携を図るとともに、事故等を未然に防止する方策を検討し、航空機の安全運航と国民の安全・安心に資するべく努めること。また、事故情報の分析等を行うことが事故等の再発防止に資すると考えられることから、事故等の情報の適切な把握に努めること。
最後の質問になるかと思いますが、改正案の附則第二条に、「政府は、無人航空機に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と書いてあります。全く同感であります。
無人航空機は、昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラ点検等の分野で利用が広がっています。その一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に対する懸念が生じているところです。 このため、無人航空機の飛行を禁止する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めることにより、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止することが必要です。
本案は、無人航空機の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び飛行の方法を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、航空の用に供することができる飛行機等であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを無人航空機と定義すること、 第二に、空港周辺等の空域及び人家が密集している地域の上空においては、
○松原委員 次に、無人航空機の形状や重さ、この間も無人航空機の博覧会があって、随分大きなものもあったというふうに聞いておりますが、これは、どのような形状、重さも、ちっちゃいものから大きいものまで、どんな重さ、形状があるかをお伺いいたします。
○田村政府参考人 我が国において発生した無人航空機の落下事案としては、けが人が出た事例として、昨年十一月、神奈川県のマラソン大会、湘南マラソンにおきまして、撮影用の無人航空機が落下をして女性スタッフが顔にけがをしたという事案がございます。
○太田国務大臣 この法案につきましては、最近の無人航空機による事故等の発生状況等に鑑みまして、無人航空機の飛行ルールというものを緊急的に法整備するものでございます。 御指摘のように、まさに日進月歩の技術の進歩ということで、これから相当の速度でそれがいくというふうに思います。
無人航空機は、昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラ点検等の分野で利用が広がっています。その一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に対する懸念が生じているところです。 このため、無人航空機の飛行を禁止する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めることにより、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止することが必要です。
政府が提出を準備しております航空法の改正案において、国交省内の検討においては、この小型無人機、無人航空機の定義というのはどういうふうになっておりますか。
今先生のおっしゃられたような、一般的な飛行ルールを定めることにより、無人航空機の落下による地上の人または物件に対する影響、被害というものは防げるものと考えております。
無人航空機が急速に普及し、また今後さまざまな分野での利活用が期待される中、現に落下事案が発生するなど安全上の懸念が指摘されており、その運航方法に関する規制の導入が喫緊の課題となっているところでございます。
今委員御指摘ございましたけれども、今般の無人航空機をめぐる状況を踏まえまして、六月二日でございますけれども、第三回の小型無人機に関する関係府省庁の連絡会議が開催されております。そこで、小型無人機に関する安全・安心な運航の確保等に向けたルールの骨子、これが取りまとめられたところでございます。
ドローンを含みます小型無人航空機の問題につきましては、今、関係省庁の連絡会議の中で政府として対応が検討されているものと承知しております。原子力規制庁もその中に参画をして対応を検討してございます。 具体的には、事案が発生した直後から、原子力事業者に対して、上空からそういう飛来物が来た場合にそれが発見できるように、日常の巡視のルートあるいは屋上の確認ということを指示してございます。
米国政府は、この無人機によるものを含む軍事行動について、関係法規に従って行われていると説明をしていますが、我が国としましては、この無人機オペレーションの具体的な対応の詳細につきまして、当事者でもなく、また具体的な詳細、承知をしていないことから、確定的な法的評価についてはコメントは控えたいと思いますが、国際法の関係で申し上げますならば、一般論として、この無人航空機につきまして、その保有、使用を禁止する
○アントニオ猪木君 無人航空機についてちょっと質問をさせてもらいますが、先日、北朝鮮の、あれは何というんですか、無人機が墜落していて、かつてパキスタンあるいはアフガン国境で無人機が飛んで、これはアメリカの無人機だと思いますが、タリバンを集中的にカメラから押さえて攻撃したという、その中に誤爆もあり、子供たちが死んだりと、国連の中でも大分問題にはなりました。
防衛省があたかも最新型のように言われるわけですけれども、さらにその後、40型とかそれ以上のものがあって、防衛省所管の財団法人ディフェンスリサーチセンターの「米空軍の無人航空機に関する動向」というレポートによれば、このブロック30というのは、「二〇一一年五月に運用試験評価オフィスによって「低い信頼性」のために「運用に適当でない」と判断された。」とあります。
なるほど、さまざまな、民間技術にも転用されて、画期的な、例えばGPSとかインターネットなどに結びついたとはいうものの、これが始まってやってきたことというのは、専ら、ステルス技術とか暗視技術とか防空ミサイルの精密誘導とか空中照準レーザー、無人航空機などの軍事技術を開発してきた、これははっきり、まさにJSTがそういうものだということを述べているわけですよ。
ただ、これまでのいろいろな制度設計の中で、これはあくまでも例えばでございますけれども、これは、去年の十一月に総合科学技術会議で検討の状況を報告したときにプログラムの例として紹介させていただいたもので、例えばでございますけれども、極限の環境下における高度で知的な行動力を実現するということで、例えば、生物機能を応用した瓦れき内の探索ロボットであるとか、高度に自律化した無人航空機による自動捜索システム等々
○国務大臣(岸田文雄君) まず、先ほども申し上げましたように、我が国としましては、この無人航空機の使用につきましても国際人道法の適用を受けること、これは当然であると思っております。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、現状は、無人航空機につきまして、その保有あるいは使用を制限する国際条約は存在はいたしません。ただ、一般論で申し上げるならば、武力紛争における戦闘の方法及び手段、これは国際人道法によって規制されております。無人航空機が武力紛争において使用される場合も同様に国際人道法の適用を受けること、これは当然であります。
「特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動」、ここだけ見
このうち、特定有害活動については、条文十二条にて定義がなされており、それによると、特定有害活動とは、一つに、「公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動」二つに、「核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために