2019-05-29 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。このため、航空機乗組員に対する規律強化と、急速に普及している無人航空機のさらなる安全確保を図る必要があります。
また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。このため、航空機乗組員に対する規律強化と、急速に普及している無人航空機のさらなる安全確保を図る必要があります。
このドローンといっておりますけれども、小型無人機、若しくは、これは航空法の方の無人航空機とか見ますと、何かドローンというと、本当、ちょっとこれぐらいの、一メートル五十センチ四方、一メートル四方ぐらいのこういうもの、四つ足のものという何かイメージがあるんですが、飛行機のような形をしたものですとか、何かどんどんやっぱり新しいものが出てきています。
現在、無人航空機の飛行は、操縦者の目視内での飛行が中心であり、無人地帯での目視外飛行も一部で認められるようになっております。 今後、有人地帯での目視外飛行の実現を目指していくこととしておりますが、その際には、地上にいる第三者の安全、安心を確保することが前提であり、委員御指摘のような被害者救済も重要な課題であると認識しております。
先ほど御紹介のございましたように、現行の航空法におきましても、特に重量の点に着目をいたしまして、二十五キログラム以上の無人航空機を飛行させる場合には、落下した場合における地上への危険性がより高いことに鑑みまして、一層の安全を確保するために、基本的な機能及び性能に加えまして、耐久性や不具合時に自動的に着陸するなどのフェールセーフ機能等の安全性も確認しているところでございます。
無人航空機の利活用促進の観点から、安全確保を前提に目視外の飛行を認めていくことが必要と認識しております。 そのために、平成三十年九月に飛行を承認するための審査基準を改定いたしまして、山間部等の人が立ち入る可能性の低い地域において目視外での飛行を可能とするように要件を定めたところでございます。
現在は、レベル3におけます無人航空機を使用した荷物配送が福島県南相馬市や埼玉県秩父市などで開始をされております。今後は、二〇二〇年代前半に有人地帯での目視外飛行、いわゆるレベル4に向けまして、関係省庁及び民間事業者がそれぞれの立場から実現に向けた取組を進めているところでございます。
先ほど、朝のところで、岡本委員の方からも無人航空機の乗っ取りというようなお話も出てまいりましたけれども、まず、空港とか航空のことでお伺いをさせていただきたいと思いますが。 私がインフラのテロ攻撃というのを考えたときに、真っ先に、遠い記憶なんですけれども思い出したのが、一九九〇年、平成二年の作品だったらしいですけれども、ブルース・ウィリスさんが出ている「ダイ・ハード2」という映画がありまして。
ただいま、無人航空機に、例えばドライブレコーダーであるとか、そのような事故調査の役に立つようなものの装備をしてはどうかという御質問であったかというふうに思います。 無人航空機につきましては、先ほど御説明をしましたように、空域であるとか基本的な飛び方のルールがございまして、それを外れる飛行をする場合に、国土交通大臣の許可、承認に係らしめているということでございます。
無人航空機につきましては、急速な普及などを踏まえまして、平成二十七年に航空法を改正いたしまして、それまでは原則自由に飛んでいただいていたんですけれども、改正航空法におきまして、無人航空機の飛行については、航空機や地上の人や物の安全確保という観点から、一つは、空域周辺や人口集中地区の上空など一定の空域に限って飛行を原則禁止にさせていただいています。
無人航空機の定義についてでございますが、委員御指摘のラジコンなども無人航空機に含まれるということでございます。 ただし、人や物への被害の程度を考えまして、二百グラム以下のものにつきましては無人航空機の規制の対象外ということにさせていただいています。
加えて、ドローンの先進的な活用事例や操縦における留意事項につきまして、「消防防災分野における無人航空機の活用の手引き」を取りまとめまして、平成三十年一月に各都道府県及び消防本部に周知したところでございます。 今後とも、消防活動の現場における活用状況等を十分に踏まえながら、必要な支援策を講ずるなど、消防防災分野におけるドローンの活用を推進してまいりたいと思います。 以上です。
御指摘の日本産業用無人航空機工業会におきましては、御指摘のように、産業用無人航空機の機体、操縦士等について飛行の安全性の観点から認定を実施していると承知しておりまして、今後ドローンの利活用が広がっていく中では、こうした民間団体の取組については重要な意味を有してくるものと想定しています。
本法律案は、最近における航空機及び無人航空機をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るため、航空機の耐空性の維持に関する制度の整備、無人航空機の飛行に係る規制の強化、運輸安全委員会の航空事故等に係る調査対象の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(石井啓一君) 無人航空機の利活用を着実に拡大させるためには、無人航空機が社会的に信頼される手段として受け入れられることが必要であります。そのために、無人航空機の将来的な利活用の状況を踏まえつつ、無人航空機の飛行の更なる安全確保を図ることが重要と考えております。
無人航空機の規制について明示された本法改正の内容について、ユーザー、無人航空機に携わるトレーナー、あるいは無人航空機を活用して行われる作業の依頼者また販売者等に対して周知徹底させる手段はどのようにするのでしょうか。実効性ある対応なくして安全性の確保は担保されないと考えます。いかがでしょうか。
今般、無人航空機と航空機等との衝突を予防するためのルールを航空法上新たに設けて、具体的に取るべき手段につきましては更に省令で定めることといたしております。 具体的には、無人航空機の操縦者が周囲の空域で航行中の航空機を確認した場合には無人航空機を着陸させるなど、航空機に進路を譲らなければならないことを操縦者に求めることを規定することとしております。
また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。このため、航空機乗組員に対する規律強化と急速に普及している無人航空機の更なる安全確保を図る必要があります。
こうした分野の技術基盤の向上に努めていく必要があるわけで、平成二十八年八月に我々は既に将来無人装備に関する研究開発ビジョンというものを公表していますが、ここでは、無人航空機を中心にして、取り組むべき技術課題やロードマップを示しておるところでございます。
具体的にいかなる兵器が将来的にLAWSに該当し得るかということについては、今後国際的な議論を踏まえて検討されるものだと思いますけれども、その上で申し上げますと、公刊資料によれば、例えばロシアの戦闘型陸上無人車両、これはウラン9という名前だそうですけれども、こういうものや、イスラエルの対レーダー攻撃無人航空機、ハーピーという名前だそうですが、こういう、標的の発見等に際し一定の自律性を有するとされていると
昨今、非常に、無人機、無人航空機というのが報道されたりしているわけで、そういう意味では、人道的な見地から、こういう探索をするだけであるならば、自動的に無人機がこれからは活用されていくのではないかと私としてはちょっと思うわけです。
航空分野では、本件に関する罰則強化のほか、国産航空機の輸出体制確保、無人航空機の運航の更なる安全確保等を講じるための法案を提出します。 自動車の完成検査に関する不適切事案に対しては、是正措置命令創設のための法案提出を始め、監査体制の強化等を図り、再発防止に取り組みます。 さらに、監査の充実や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等を通じ、公共交通全体で安全、安心の確保に取り組みます。
航空分野では、本件に関する罰則強化のほか、国産航空機の輸出体制確保、無人航空機の運航のさらなる安全確保等を講じるための法案を提出します。 自動車の完成検査に関する不適切事案に対しては、是正措置命令創設のための法案提出を始め、監査体制の強化等を図り、再発防止に取り組みます。 さらに、監査の充実や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等を通じ、公共交通全体で安全、安心の確保に取り組みます。
委員御指摘の無人航空機、いわゆるドローンにおける航法測位についてでございますが、現在は米国のGPSを使用しているものが一般的であるというふうに承知をしております。 国土交通省は、ドローンの飛行の安全であるとか地上、水上の安全の確保のために、技術的な観点から安全規制を行っております。
また、無人航空機の利用でございますが、農薬飛散、いわゆるドリフト、この防止対策などの安全対策を適切に講じた上で利用されるということが非常に重要だと考えております。
また、無人航空機でございますが、農薬の飛散、ドリフトですが、この防止対策などの安全対策を適切に講じた上で利用されるということが重要と考えてございます。
航空法の規定におきましては、無人航空機について基本的な飛行ルールを定めておりまして、例えば空域につきましては、空港の周辺でありますとか百五十メートル以上の高さの空域、人又は家屋の密集している地域の上空の飛行は原則禁止としておりますが、一方で、これらの空域を飛行させる必要があるときは、一定の安全対策を講じた上で国土交通大臣の許可を取得することが可能になっています。
したがいまして、このドローン等の無人航空機は含まれないということになりますので、ドローンによる運送については商法の航空運送に関する規定は適用されないということになります。
今回のこの改正法案でございますが、商法上の航空運送の対象となる航空機でございますが、これは、航空法第二条第一項に規定する航空機、すなわち、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船をいいまして、ドローン等の無人航空機を含めないこととしております。
委員御指摘のように、ドローンであるとかラジコンのヘリでございまして、無人航空機につきましては、現在、航空法の規定に基づきまして、目視外飛行を行う場合は国土交通大臣の許可が必要になっております。
ただ、昨年の三月二十四日の地理空間情報活用推進基本計画、三月二十四日に閣議決定されている中には、「準天頂衛星を活用した無人航空機物流事業の推進」ということで、準天頂衛星システムを活用した無人航空機の飛行データなどの各種データ収集のための飛行実証を行うとともに、周辺環境の整備を行い、無人航空機による離島や過疎地への安全、低コストな物流事業の振興を促進するということで、電波については、航空局が考えると、