2020-06-02 第201回国会 衆議院 本会議 第30号
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
本案は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防ぐため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
登録制度について、オンラインシステムの構築、あるいは空港に侵入する無人航空機等に迅速に対処するための検知システムの整備等あわせ実施し、法律に盛り込んだ措置が確実に実施できるように取り組んでまいりたいと思います。 無人航空機の飛行の安全にかかわる対策の強化と、無人航空機等の侵入や自然災害に的確に対応できる空港の対応能力の向上に全力で取り組んでまいります。
近年、無人航空機の利活用が急速に進んでおりますけれども、その一方で、飛行中に突然制御不能となり紛失するなどの無人航空機に係る事故や、人口集中地区の上空を許可や承認を受けずに飛行させるなどの航空法違反事案が増加をしております。 具体的に申し上げますと、平成二十八年度には五十五件であった無人航空機に係る事故件数が昨年度は八十三件となっております。
○和田政府参考人 無人航空機の利活用が進みますと、将来的には、御指摘のとおり、同じ空域で複数の無人航空機が飛行するケースが増加すると予想されます。
(国土交通省自動車局長) 一見 勝之君 政府参考人 (国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
一枚めくっていただきますと、二枚目ですが、ドローンは小型の無人航空機ということになりますが、この無人航空機自体には非常に長い歴史があるわけでございます。その最初の大きな利用は、第二次世界大戦中に標的機、地上から飛行機を狙って撃つ場合の標的機としてこの遠隔操作の無人航空機というのが造られたわけであります。主にアメリカ、イギリスが中心でしたけれども、日本でも開発されたことがございます。
ところで、自動車の自動運転、無人航空機、ドローンの実証実験に関して、これ事前規制を最小化するというふうになっています。でも、これって大丈夫でしょうか。事前規制は最小化ですよね。 二〇一八年三月、アメリカのアリゾナ州テンピでは、完全自動走行の車が歩行者をはねて死亡させるという事故が起きました。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
無人航空機の飛行に係る安全確保のため、所有者等を把握し、原因究明や安全確保の措置を講じさせることなどを目的として、無人航空機の登録制度の創設を盛り込んだ航空法等の改正案を今国会に提出をしてございます。
委員御指摘のとおり、近年、衛星測位システムや無人航空機を用いた測量など、測量技術が進歩しているところでございます。 国土交通省においては、新しい測量技術にも対応できる未来の測量業を担う人材を確保、育成するため、関係団体と連携し、工業高校や大学等に出向き、学生に対する説明会を行っているところでございます。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進歩に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画において、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和により、理想的な未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想の実現を図るとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置等を盛り込んだ国家戦略特区区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ロボットテストフィールドは、この左上の方、無人航空機エリアとありますが、この無人航空機、すなわちドローンを含む様々なロボットについて研究開発、また操縦訓練などを行うことができる、世界に類を見ない一大研究開発拠点であります。
第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和により、理想的な未来社会の先行実現を目指すスーパーシティー構想の実現を図るとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置等を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正法案を提出いたしております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。
本案は、最近における航空機等をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、 第二に、飲酒等の
今般の報告徴収、立入検査制度につきましては、万が一無人航空機の事故等が発生した場合に、国土交通大臣が迅速かつ的確に実態を把握し、同様の事故等の発生を防止するための対策を適切に講ずることができるように、国土交通大臣が、無人航空機の飛行を行う者や無人航空機の設計、製造等を行う者に対して、報告徴収及び立入検査を行うことができることとするものでございます。
無人航空機の利活用を着実に拡大させていくためには、無人航空機が社会的に信頼される手段として受け入れられることが必要であり、そのためには、無人航空機の将来的な利活用の状況を踏まえながら、無人航空機の飛行のさらなる安全確保を図ることが重要と考えております。
無人航空機の利活用を着実に拡大させるためには、無人航空機が社会的に信頼される手段として受け入れられることが必要であり、そのためには、無人航空機の将来的な利活用の状況を踏まえつつ、無人航空機の飛行のさらなる安全確保を図ることが重要と考えております。
アルコールや薬物の影響によりまして正常な飛行ができないおそれがある間に無人航空機を飛行させる行為は極めて危険だということから、今般の改正によりまして、飲酒時の飛行について罰則を伴う禁止行為として規制することで、違反の行為に対する抑止力は向上するものと考えております。
航空法では、無人航空機につきまして、空港周辺等での飛行を原則禁止するとともに、目視の範囲内で飛行させるなど、遵守すべき飛行の方法を定めておりますが、これらは、航空機の航行の安全や地上の人や物の安全を確保するという観点から定められております。
無人航空機の飛行の基本ルールといたしましては、他の航空機や地上の人、物件の安全確保の観点から、航空法に基づき、目視の範囲内で飛行することが原則となっておりますが、一方で、無人航空機の利活用促進の観点からは、安全を確保し、カメラによる監視などを行うなど一定の代替措置を講じた上で、目視外の飛行を認めていくことが必要であると考えております。
無人航空機の登録制度や識別につきましては、昨年十二月にまとめられました小型無人機に関する関係省庁連絡会議での報告書のほか、先ほど申し上げましたロードマップ二〇一八においても言及をされております。
無人航空機の急速な普及に伴いまして、複数の無人航空機が飛行し、それらが衝突、落下した場合や航空機と無人航空機とが衝突した場合には、航空機の搭乗者や地上の人や物に被害が発生するおそれがございます。
私自身、机上の議論にとどまらず、現場の感覚に基づいた議論をしなくてはとの思いから、ドローン、すなわち、無人航空機操縦技能と無人航空機安全運航管理者のライセンス認定を受けたところでございます。 このスマート農業は、水稲等の土地利用型作物について先行している、そういった感があるわけでございますが、果樹作を始め、さまざまな品目、地域に早急に対応していく必要があると考えております。