2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
近年、各国は、ネットワーク化された多数の小型無人機が群れを成して飛行する、先ほど委員の方からも御指摘ございましたスウォーム飛行に関する技術の開発に注力するなど、経空脅威というのは非常に多様化してきておりまして、自衛隊によるドローンへの対応というのは我が国の安全保障上重要な課題であると認識しているところでございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官島田勘資君、内閣官房内閣審議官山内智生君、警察庁長官官房審議官宮沢忠孝君、外務省大臣官房参事官大鶴哲也君、外務省大臣官房参事官石月英雄君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、文部科学省大臣官房審議官長野裕子君、経済産業省大臣官房審議官安居徹君、経済産業省通商政策局通商機構部長黒田淳一郎君、防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君
現在の中期防においては、常続監視体制の強化のために、海自における艦載型の無人機三機の導入及び空自におけるグローバルホーク三機の導入を進めるとともに、太平洋側の広域における洋上監視能力の強化のために、海自における滞空型無人機の要否について検討を行うこととされております。防衛省として着実に取り組んでいるところであります。
また、これも、前にも議論になった法案なんですけれども、施行された法律なんですけれども、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、これにおいては重要施設の定義が明確に定められております。皇居や官邸のように、先ほど私が例に挙げた施設は重要施設として定められております。
山本和嘉子君 北側 一雄君 吉田 宣弘君 高橋千鶴子君 井上 英孝君 浅野 哲君 古川 元久君 ………………………………… 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 国土交通副大臣 大西 英男君 国土交通大臣政務官 小林 茂樹君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 政府参考人 (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、自動車局長秡川直也君、航空局長和田浩一君、運輸安全委員会事務局長城福健陽君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官島田勘資君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、長官官房審議官宮沢忠孝君及び経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
近年、各国は、ネットワーク化された多数の小型無人機が群れを成して飛行する、委員御指摘のスウォーム飛行に関する技術の開発に注力するなど、経空脅威は多様化してきており、自衛隊によるドローンへの対応は我が国の安全保障上重要な課題であると認識しているところでございます。
○岡政府参考人 事実関係等について私から申し上げさせていただきたいと思いますが、委員から御指摘のございましたとおり、昨年のナゴルノ・カラバフにおける軍事衝突、アゼルバイジャンとアルメニアの間の軍事衝突でございますけれども、イスラエル製あるいはトルコ製の無人機が投入をされた、それによってアルメニア側の防空システムあるいは地上戦力を破壊したと見られておりまして、こういった戦果を受けて、無人機が将来の戦闘様相
今中期防においては、常続的監視体制の強化のために、海自における艦載型の無人機三機の導入及び空自におけるグローバルホーク三機の配備、また、太平洋側の広域における洋上監視能力の強化のための、海自における滞空型無人機の要否についての検討、UUV、いわゆる無人水中航走体の研究開発等々が明記されているところでございます。防衛省として着実に取り組んでまいりたいと考えております。
ドローンによる攻撃ということでございますけれども、従来から、無人機による攻撃ということが各国で考えられている、あるいは、多数の小型無人機を使うといったようなことをテストしているようなところもある、そういった技術開発の動きもあるということで、経空脅威が非常に多様化してきているんだというふうに私どもとしては思っております。
今中期防においては、常続監視体制の強化のために、海自における艦載型の無人機三機の導入及び空自におけるグローバルホーク三機の導入、また、太平洋側の広域における洋上監視能力の強化のために、海自における滞空型無人機の要否についての検討等が明記をされています。 防衛省として着実に取り組んでいるところでございますが、いわゆる攻撃型のドローンについては、現時点で具体的な取得計画はございません。
ゲームチェンジャーになるというと、私どもですと、ロボット、AIを積み込んだロボットとか、これが人間に代わる、自衛隊員の、あるいは兵隊さんの役割をするとか、無人機、これはもうAIを積んで無人で何か偵察なり、偵察は今やっていると思うんですけれども、防衛ですよね、というようなことを思い付くんですけれども、ゲームチェンジャーという言葉をここにお書きになられたその背景にどういうものがあるのか、教えていただきたいんですが
○浅田均君 人工知能の応用という面で、自衛隊の内部、内部でですね、内部で、ここまではいいと、今、無人機での殺傷はいけないとかおっしゃいましたけれども、ここまでいい、ここまで、これ以上は駄目よというような何か、何と言ったらいいんですか、倫理規範みたいなのを作っていく必要があると思うんですけれども、そういうのは国際的な取組の方が早いのか分かりませんけれども、外国でそういうのは、例えば米軍の中でそういう倫理
無人機の方もよろしく頼みます。
攻撃型原潜の数をふやして、小型の水上戦闘艦や、また、後ほどお話ししますけれども、無人の艦艇、無人機、こうした数をふやすというのは、まさに先ほど申し上げた分散運用の形によって中国のA2AD能力に対抗するためということであります。これはまさに、今の中国のいわば脅威に対する対処の方法の転換を示しているというふうに思います。
海上自衛隊においては、広大な海域、我が国の周辺の海域における常続監視体制を強化し、そして、海上自衛隊が現有する有人のヘリコプター、例えばSH60Kなどのパイロットの負担を軽減するために、その代替として、艦載型の無人機を、今期中、今期の中期防の期間において三機取得予定でございます。
航空機においても、やはり戦闘行動半径の長い無人機、例えば、戦闘機、空中給油機、あるいは早期警戒機、そして電子攻撃機、こうしたものの無人機を導入する必要がある、こういうこともあわせて示されております。 日本としても、こうした水上の無人艇、無人艦船あるいは無人機を含めて、もっと多くの無人機あるいは無人有人切りかえの艦艇というものを導入していくべきではないかと思うんです。
もう御案内だと思いますが、おっしゃっているとおりだと思う一方で、やはり最近の中国の科学技術の進歩というのは、実は、中国国内で学んだというよりは、アメリカに留学に行って、中国に戻って、そして国のために貢献されている方々によって、宇宙、サイバー、電磁波という部分の中でも、サイバー、電磁波などの分野、統合分野でありますけれども、そういったところの研究が随分進んでしまっている部分とか、あるいは無人機というか
実は、その目標を取るための手段として、このイメージでは、小型の衛星コンステレーションとか情報収集衛星、常時の警戒無人機というものを入れておりますけれども、実はイギリスがトマホークを入れた当初、目標情報は米国の戦域任務計画センターに依存していたと、米国の、当初は目標情報はアメリカに依存していた。
そのため、海保が導入している常時滞空型の無人機とか、将来的には、今、日米で検討しております小型衛星のコンステレーション、こういうものも必要だと思います。 新型のイスカンデルタイプのものは、イージス艦のブロックⅠBとかⅡAでは迎撃高度の関係でこれ無理でありますので、その分はPAC3のMSEの能力向上型、あるいは中SAMの改改等で対応する必要があると思います。
第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を 防止するための航空法及び重要施設の周辺地 域の上空における小型無人機等
○議長(山東昭子君) 日程第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするものであります。
小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港を重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行の禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。
○浜口誠君 私は、ただいま可決されました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
空港につきましては、その区域が非常に広い、広大であるということでございますので、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施するためには、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、空港管理者やその委託を受けた者、具体的には警備会社をイメージしておりますけれども、こういった者が一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしています。
あと、ドローン、無人機、これをわざわざ一世代おくれたやつを導入するとか。F35も、これはネットで調べると、欠陥機だというふうな指摘がたくさんございます。
国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等の飛行による危害の発生を防止す るための航空法及び重要施設の周辺地域の上空 における小型無人機等
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
本案は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防ぐため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加する等の措置を講じようとするものであります。
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
今回の改正によりまして、小型無人機飛行禁止法第七条に基づいて国土交通大臣が指定した空港につきましては、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、警察官等や空港管理者が、対象空港及びその指定敷地等の上空を違法に飛行する無人航空機について、その操縦者に機器の退去等を命じることや、操縦者が見つからない場合などに電波妨害等による飛行の妨害等の措置をとることができるようになります。
ことし三月に出された、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会による小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針、これにはレベル4の実現イメージというのが書いているんですけれども、 将来的には、レベル4の実現により、二十四時間対応の高速な個宅荷物配送、医薬品や生活必需品等物資の迅速かつユニバーサルな輸送、通学中の子供たちの見守り、ビル・道路・鉄道等の建築や屋内外をまたぐ点検
空港につきましては、その区域が非常に広いということでございまして、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施をするため、警察官だけではなく、空港管理者にも一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができる権限を付与することとしています。
大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
右にちょっと小さな写真がありますけれども、ソーラーパネルを無人機に搭載して成層圏を長期間飛び続けることで中継基地としようというような試みが世界中で研究が始まっております。 また、最後のサンプリングは、今、福島で放射線の計測等で既に使われているところでございます。 次、お願いいたします。 このドローンの技術は急速に拡大しているということが言えます。