2002-01-10 第153回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
これは、私が問題にしているのは船でございまして、これが無主物であると法的に位置づけられるならば、公海上で無主物先占、であれば、もう日本側が揚げても問題ないという位置づけなのか。
これは、私が問題にしているのは船でございまして、これが無主物であると法的に位置づけられるならば、公海上で無主物先占、であれば、もう日本側が揚げても問題ないという位置づけなのか。
今までは、この法律ができる前は条例で六十日間保管をすれば後は廃棄していたのですね、無主物先占の考え方で。板橋なんかは一カ月間で廃棄していたのです。 問題は、六カ月と定められたおかげで六カ月間保管をしなければいけない。廃棄できない。六カ月までに何とか処理したいときは売却をしなさいということなんですが、例えば杉並だけで考えても月に五千台あるのですよ、自転車を撤去して保管しているのが。年間だと六万台。
○山田(宏)委員 そうすると、所有者にあるということは、その間での廃棄は法的な問題は生じない、無主物先占でそれは乗り切れるんだ、自治体に任せて二カ月で処分をするということであれば、それでそういう所有権の移転にかかわる問題というのは生じない、こう考えてよろしいですか。
○政府委員(川合淳二君) 栽培漁業という言葉自体は、恐らく無主物先占といいますか、天然にあるものを採取してくるという漁業、私は昔から単純に漁業がそういうものであったとは思いませんけれども、例えば農業などと比較するとそういう要素が強いということで、そういう漁業ではない漁業、あるいは農業のように種をまいて栽培して収穫物を得るということに近いような漁業をやろうということでこういう言葉ができたんだろうと思っております
そのとき日本政府がとりました領土権取得の原因は、国際法上有効な無主物先占を理由にしたものだと考えます。そのとおり間違いないでしょうか。
○柳井政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、結論から申しますと、まさしく国際法上は無主物先占という法理によりまして我が国がこの尖閣諸島を我が国の領土として編入したということでございます。
無主物先占、先取り競争ですね。ですから必ず漁業者の中にはよく研究し、人より立派な船、立派なエンジン、立派な技術を持っているそういう漁業者がおりますが、それは非常に立派なことなんであります。はっきりいいまして、沿岸から沖合い、遠くなればなるほどそういう個別経営の競争が効果を増すし、また意味を持っているということでございます。
わが国漁業の根底には、われとらずんば人にとられるという無主物先占的な思想があり、それが乱獲と漁場の破壊となり、世界各国から、日本の漁船は世界の海を荒らすとの非難を受けてきました。今後、海洋生物資源を全人類的共有の財産と見て、有効利用を目的に国際漁場、公海漁場で生産活動をする以上、従来の利潤追求型の私企業による経営は、もはや遠洋漁業にはなじまないものになっているのではないかと思います。
無主物先占の法理によるソ連の領土権の取得である、こういうふうに解釈してよろしいのか、あるいはまた最終処理は、これは日本は放棄したけれども、連合国にゆだねられているから、私どもの主張点は、帰属未決定のところである、こういうふうにして争うべきものなのか、あるいは放棄しているけれども、しかしこれはアメリカ、イギリス等連合国に、講和条約の締約国、相手国に対して放棄したのであって、ソ連に対しては放棄しておらぬ
いわば無主物先占の法理という立場でソ連か領土権を取得したというふうに一つ考える。それから、これを放棄したけれども、最終処理は連合国にゆだねられるんだ。だから単純に考えても、これは帰属未決定のところである。したがって、ソ連がそれを勝手に占領している、あるいは領土に編入したというふうな無謀な行為である、こういうふうに言える。
○杉山参考人 御案内のように、平和条約二条の(c)項は日本の放棄のみを決めて——クリール・アイランズそれから南樺太でございますか、日本の放棄のみを決めてその最終帰属先が明示されていないわけで、したがいまして、あとは法律的な解釈の問題になっていたのではないかと思うわけでございますか、ただいま渡辺先生がお挙げになりました三つの説のうち無主物先占論というのは、これは一般の国際法の理論からは出てこない。
○旦政府委員 私どもは、先生がいまおっしゃいました置いてきたとおっしゃいます物は、任意放棄されたと言っておりますけれども、これは民法の二百三十九条の規定によりまして、無主物先占として国庫に帰属しておるのでございます。以上でございます。
あるものは無主物先占の船であつて、どこの国の船であろうと先に見つけてとつた国のものだ、無主物先占の理論を援用して理論を立てている学者もあるそうであります。しかしこれにつきましてやはりこれは元の船舶の国籍の所有国、それに第一の優先権を与えるべきではないかという見解であります。