1962-02-15 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第7号 そもそも、為替銀行法制定の趣旨は、その当時の公式説明にもありますとおり、国際金融市場で外国銀行と比肩し得る能力と信用を持ち、国内的には他の為替銀行と協調補完の関係を保ちながら為替取引及び貿易金融に専念するということにあったわけであり、為替専門銀行を中核として日本の為替銀行界の秩序を維持していき、一体となって日本貿易の発展に寄与することにあるのであります。 堀江薫雄