1997-05-08 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
この十七条は、我々がいわゆる特殊決済というふうに呼んでいたものでございまして、原則として旧法では外為取引は外為銀行を一本ずつ通じてやるというのが原則になっておりまして、銀行を一本ずつ通じてやらないものについては勘定の貸借記その他特殊な方法ということで大蔵大臣の承認が必要だということだったわけでございますけれども、今回、先ほど申し上げましたように、公認外国為替銀行制度というのを廃止いたしまして、その銀行
この十七条は、我々がいわゆる特殊決済というふうに呼んでいたものでございまして、原則として旧法では外為取引は外為銀行を一本ずつ通じてやるというのが原則になっておりまして、銀行を一本ずつ通じてやらないものについては勘定の貸借記その他特殊な方法ということで大蔵大臣の承認が必要だということだったわけでございますけれども、今回、先ほど申し上げましたように、公認外国為替銀行制度というのを廃止いたしまして、その銀行
○澄田説明員 現在の為替銀行制度については、今度堀越委員長の特別委員会第二分科会のほうで検討していただく課題ということになっておるわけです。東京銀行は為替専門銀行として各地に、必ずしも採算だけでなくて、日本との貿易なり経済交流なりの多いところに店を出すということで広く店舗も持ってやっておる。
○説明員(佐竹浩君) これは一件一件見るわけにはまいりませんので、一定の基準を設けて包括認可をしておるわけでございますが、これはもう実は、さっきも申し上げましたように、外国為替銀行制度発足以来今日まで大体十年とちょっとになりますが、もうほとんど残高はゼロに近い、なきにひとしい状態にまで落ちてしまっております。
そのときにいわゆる機会均等とか公平の原則とかいつたところで、能率の上らないような多数為替銀行制度というようなものは、これはとんでもない話だと私は思う。それと同時に貿易商社の再編育成、これは絶対に必要なんです。これは国策です。あの会社がもうかるとかなんとか、補助してはいかぬとかいうようなそんな問題ではない。
現に貿易界におきましては、この為替銀行制度に対しての意見として、国内金融と貿易金融とをはつきりわけることが貿易金融としてのあり方として正しい姿であるという意見さえ出ておるようなわけであります。私はこの意見に対して全的に同感をしておるわけではございませんが、そういう意味で今読み上げました第一の議論については、私どもは十分考えた末こういつた点についての弊害はない。
現に御案内かと思いますが、昨年の暮れ以来今年の初めにかけて開きました臨時金融制度懇談会で、この為替銀行制度の整備について諮つたのでありますが、この際におきましても、この懇談会の委員として出られた市中銀行の各指導者の方々、これらが必ずしも一致した意見でない、皆様方の御意見がおのおの違つておるというようなことであります。
そういう環境の下におきまして、この外国為替銀行制度というものが、真にその制度確立の目的を達成するようにいたして参りますためには、これは、この銀行当事者のみならず、政府といたしましても、できるだけの育成強化を図つて参ることが必要であろうと考えております。
○政府委員(河野通一君) お話のように、金融界の一部では、この外国為替銀行制度に対して強い反対がありましたことは事実であります。併しこれは金融界の中ですべての銀行がこの制度に反対したのでないことは、金融制度懇談会の議事の経過に見ましても明らかであります。ただ、反対、賛成、両方の意見があつたと思います。併し私は、今、野溝委員のおつしやるところとやや見解を異にいたしております。
それからもう一つは、殊にまあ今小林委員の言われております点は、銀行が多いということであろうと思いますが、この点につきましては実はざつくばらんに申上げますと、銀行の中でこの為替銀行制度というものに対して一致した実は結論が出ておらなかつたわけであります。この外国為替銀行となつております各銀行の中でもこれに賛成をする銀行と、これに反対をする銀行とが非常に多かつたのであります。
従いまして、以上申上げましたような要請に応じて参りますためには、新たに業務の主たる対象を外国為替取引及び貿易金融に置き、これらの業務に専念をする外国為替銀行というものの成立を期することが必要である、かような考え方の下に外国為替銀行制度というものの整備を図つて参りたいということに考えて参つたのであります。
ただお手許に差上げてございます資料にも書いてございますように、臨時金融制度懇談会に対する諮問、資料の一番初めに、載つておりますが、「外国為替銀行制度の整備について」という諮問がございますが、この中の2の(ロ)に書いてございますように、「為替専門銀行の行数は、貿易及び外国為替取引の実情に即するよう考慮する。」、貿易の実情その他から見て適当と思われるような数にいたして参りたいということであります。
このような理由によりまして、各界有識の士にも諮りまして、今般ここに外国為替銀行制度に関する成案を得、法律案として御審議を願う運びと相成つた次第であります。 なお法律の性格といたしましては、長期信用銀行法に準じた一般法といたしまして、為替銀行は、同法に準拠した民間銀行とすることが、所期の目的を達成する上に最も適当であると考えたのであります。
このような理由によりまして、各界有識の士にも諮りまして、今般ここに外国為替銀行制度に関する成案を得、法律案として御審議を願う運びとなつたのであります。 なお法律の性格といたしましては、長期信用銀行法に準じた一般法といたしまして、為替銀行は、同法に準拠した民間銀行とすることが所期の目的を達成する上に最も適当であると考えたのであります。以下簡単にこの法案の内容の基本となる諸点を申し上げます。
○河野政府委員 金融関係の法案で今後提出を予定いたしておりますものは、一つは外国為替銀行制度の整備に関する法案であります。これは現在法文の整理をいたしておりますから、おそらく来週早々には御提案できるのではないかと思います。それから金融機関再建整備法の相当大きな改正をお願いいたさなければなりません。
又、国際金融及び為替取引の正常化に資する一環として、近く外国為替銀行制度の整備について法的措置を講じたい所存であります。 最後に、為替政策の基本たる為替レートの問題について、この際、世上一部の臆測を一掃するために政府の所信を申し述べますが、現行為替レートを切下げることは百害あつて一利なく、政府としては飽くまでも現行為替レートを堅持する方針であります。
また、国際金融及び為替取引の正常化に資する一環として、近く外国為替銀行制度の整備について法的措置を講じたい所存であります。 最後に、為替政策の基本たる為替レートの問題について、この際、世上一部の臆測を一掃するために、政府の所信を申し述べます。現行為替レートを切り下げることは、百害あつて一利なし、政府としては、あくまでも現行為替レートを堅持する方針であります。
従つて、單数の為替銀行制度ということは、今後の日本には不適当だという結論を委員会としてはお持ちになつておる、こういうこども確認されたわけであります。
○宮幡委員 その点はわかりましたが、それに続いて関連的に伺いますが、ただいまの外国為替銀行十二行、これをこのまま複数的というか多数的に育成なさる方針であるか、あるいはこれを自然淘汰の形で行きますか、あるいは強引な措置で行きますかは議論のあるところでありますが、為替銀行制度に何らかの限界を加えようという御意見をお持ちになつておるか。
それから国際通貨基金にまだ加入しておらない、あるいは為替銀行制度が確立しておらないで——これは日本の方にもそういうことが言えますが、コルレス契約も締結のない状況で、正常の貿易が開始されるとは考えられぬのであるが、その点について大蔵大臣はどう考えておられるか。これが第二点。
〔苫米地(英)委員長代理退席、委員長着席〕 次には国際通貨基金にも加入しておらない国、あるいは為替銀行制度の確立されていないものとのコルレス契約の締結されていない状況、こういうところにおいて正常の貿易が開始せられると考えることも一つの矛盾であろうと思うのであります。