2004-06-15 第159回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(細田博之君) 余り違うことを言うと内閣不一致になるといけませんが、現実に今回の第二回目の訪朝が実現し、先方政府が態度を非常に変えてきたのは、私は制裁の法律が、まず外国為替貿易法改正が成立し、そして間もなくということで、もう昨日成立していただいたわけでございますが、船舶の法案も出され、間もなく通りそうだと。
○国務大臣(細田博之君) 余り違うことを言うと内閣不一致になるといけませんが、現実に今回の第二回目の訪朝が実現し、先方政府が態度を非常に変えてきたのは、私は制裁の法律が、まず外国為替貿易法改正が成立し、そして間もなくということで、もう昨日成立していただいたわけでございますが、船舶の法案も出され、間もなく通りそうだと。
外国為替・貿易法におきましても、もう圧倒的な多数で衆参両院を通過した、そのことが非常に、対話と圧力などと言っておりますが、大きく向こうの方針を動かしていくような原動力になったことは事実でございます。 ただいま船舶の関係の法案については与野党間でも協議をされていると伺っておりますので、私どもとしては、国会の御議論を見守らせていただいているような状況でございます。
その理由は三つあるが、一つは外国為替貿易管理法でやる。これはまあ入っているのだけれども、一つはWTO違反になる、もう一つは魚介類のIQ制度、輸入割り当て制度に影響を及ぼす、こういうことが挙げられているようなんです。聞くところによると、マグロはIQの対象にはならぬということなので、この第二は初めから問題にならぬと思うのですが、違っていれば、水産庁長官なり通産省でもいいけれども、答えてもらいたい。
すべてが四条一項の外国為替貿易管理法の承認の対象になります。その中でどういうものを環境庁長官の確認に係らしめるかということは、通産省の省令のみならず、総理府、つまりこれは環境庁でございますが、両省一致した省令で、どういう地域に対しどういう物を出すかというのを写しを回すというのを決めることになっております。
先生御指摘のように、第四条の第一項をごらんになっていただきますと、「特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられ」ているということでございまして、この法律によりまして、輸出入、特にこの輸出のところでございますが、輸出については外国為替貿易管理法の承認に係らしめるということになっておるわけでございます。
したがいまして、我々、外国為替貿易管理法に基づきまして、当然のことながら、輸出、輸入の承認をやるわけでございますが、御承知のように、現在たくさんの品目について輸出入の規制をやっておりまして、これらの対象物につきましては、輸出注意事項あるいは輸入公表といったようなそれぞれの細かい通達でもちまして、対象物さらには承認基準等々について細かく定めまして、これを輸入公表その他発表いたしまして関係輸出入業者が十分周知
二点目は、外国為替及び外国貿易管理法はその目的にもありますように、為替、貿易が自由に行われることを基本とした経済立法であり、その制限は最小限としなければならないと考えます。本案を改正しようとしている主要な安全保障条項については、本来自由であるべき貿易を萎縮させる原因となり、法の目的から大きく逸脱する結果となると考えるのであります。
○山本(雅)政府委員 この輸出承認につきましては、戦後、外国為替貿易管理法というのができまして、輸出貿易管理令は外国為替貿易管理法のもとに政令としてできております。したがいまして、これは戦後新しい法体系になったときからずっと持っている法体系でございます。
一番目につくものは、一省一局削減であるとか総定員法の実施であるとか、あるいは為替、貿易の自由化をやったとか、そういうようなことがあると思います。手をつけない長い懸案の問題は、地方事務官制度等であります。詳細につきましては、政府委員から御報告申し上げます。
こういうのを見てみますと、六回にわたって行われました外国為替・貿易法制懇談会審議報告というのにほぼ全部取り入れられておるということで、これはやはり外為銀行筋の意向が非常に反映されたというように見ていいんじゃないですか。
為替貿易は非常に詳しい方でした。私がお会いしたときも八十歳近かったと思いますけれども、いまでも外国の新聞をポケットから出しておられた、そういうことが非常に大きな話題の大部分でした。
それから今回の改正について、外国為替・貿易法制懇談会審議報告によりますと、今回の改正については「現行法の原則禁止の仕組み自体が諸外国から無用の批判や誤解を招くもととなっていること、六月に予定されている東京サミットその他最近の我が国を取り巻く国際経済環境を踏まえ、開放経済を目指す我が国の姿勢を対外的に明らかにすることが必要である」、こう言われております。
〔委員長退席、稲村(利)委員長代理着席〕 今回の法改正に当たりましても、御承知のように外国為替・貿易法制懇談会を設けまして、そこでいろいろ御審議いただいたわけでございますが、その委員の方の中にも日本銀行の副総裁である前川氏を委員に任命いたしまして、いろいろ御意見をいただいている、こういう状況でございます。
○大島委員 普通このような改正は二年ないし三年かかる、こう言われているのですが、この改正案は昨年八月から具体的に始めまして、また、外国為替・貿易法制懇談会でわずか六回だけ審議した、こう言われていますが、こういう簡単なところで果たして時間的に十分に間にあったのですか。
一つには、外国為替貿易法制懇談会という大蔵大臣と通産大臣の私的な諮問機関をつくりまして、そこで各界の御意見を伺うということをやってきております。現在までのところ原則自由の方向につきましては御賛同をいただいているわけでございますが、法案の具体的な内容につきましては、各界、各省の間でいろいろ意見なり要望なりが出ておりまして、これの調整に若干時間がかかっているわけでございます。
などのいういわゆる政府権力による行政指導が必要である、第三は、恒久的な統制が必要だという点についてお述べになっておりまして、その中で、公正取引委員会は第二段階の行政指導に対してはきびしい論告を加えられる、そうすれば残るところは、第三段階の恒久的統制ということしかならないではないか、こういうように行政介入は法律をもって行なえと言ってお見えになりますが、いわゆる食糧管理法でありますとか臨時金利調整法、あるいは外国為替貿易管理法等
○政府委員(稲村光一君) 西独におきまして採用されております対外経済法のようなものを日本でも制定すべきではないかということは、これは一つには、現在の外国為替貿易管理法との関係であろうと存じますが、これは先ほども御議論ございました原則自由、有事規制と申しますか、そういうアイデアと関連があるものであろうと存じます。
しかし、これは根本的にはわが国の経済力が、ここ数年において飛躍的に成長したことに基因するものでありまして、従来のように、資本、為替、貿易の面において海外に対し門戸をかたく閉ざしておくことができなくなったためと考えます。
現状から申し上げますと、相互銀行におきましても為替貿易の前貸し金融というものを許されておるのでございます。したがいまして、これを取り扱う時点におきまして専門銀行から専門的な人を招聘するとかいうことをいたしまして、また行員の教育も進めておるのでございます。こういった技術、知識というものも相当進んでおるのでございます。
たとえば、外国為替貿易管理法というようなものにつきましては、当然沖繩は本邦外でありますし、また、出入国管理令においても本邦外になる。そういう種類の法令では当然であります。また、法令の内容いかんによりましては、沖繩にも適用があると解するのが相当だというものもあると思いますから、したがいまして、それは各法令別にそういう問題が決まるものというふうに考えております。
○政府委員(中野正一君) 従来からも、いま御指摘のように、外国の資本あるいは外国の技術が入ってきて、それが従来の中小企業の分野に非常な影響を与えるというような場合には、これは御承知のように外資法あるいは為替・貿易の管理法という法律があって、現在はまだ資本の導入、それから技術の提携については相当規制ができる体制になっておりますので、そういう法律をバックにして、進出しようとする大企業、主としてこれは大企業
しかし、国際的にはやはり為替、貿易を管理いたしまして、統制であるとか、そうして、一億近い人口と高度の経済成長を遂げつつある日本としては、どうしても国内経済から国際経済に向かっていかなければならぬという、好むと好まざるとにかかわらず、日本の進むべき道がそういう状態に相なってきたわけであります。
たまたま通産大臣になりましたので、この機会に国内の自由化によって、これだけ発展した日本が今後これ以上伸びるのは為替・貿易の自由化をやるよりほかに道はないと決心しまして、大多数の人が反対するのをあえて押し切って九三%まで来たのであります。もしそのことをしなかったならば、日本のこれだけの経済の成長と発展ができましたでしょうか。
(拍手) 開放経済への移行は、好むと好まざるとにかかわらず、世界経済の大勢でありまして、わが国も、いわゆる中進国は中進国なりに、この数年来、世界各国の強い自由化要請を受けて、為替、貿易の自由化に努力を続けてまいりました。その結果、昨年の八月末には、貿易の自由化率は九二%となったわけであります。