1993-03-09 第126回国会 参議院 予算委員会 第2号
その当時の四十年、五十年のころというのは、実は現在もう外為関係は法律ががらりと変わっておりまして昔の法律になっておりますが、当時は外国為替管理令十一条の規定によりまして標準決済方法により外貨を受領する場合は許可不要でありましたけれども、四十七年までは受領した外貨は一定期間内に外国為替公認銀行に売却することが義務づけられておりました。
その当時の四十年、五十年のころというのは、実は現在もう外為関係は法律ががらりと変わっておりまして昔の法律になっておりますが、当時は外国為替管理令十一条の規定によりまして標準決済方法により外貨を受領する場合は許可不要でありましたけれども、四十七年までは受領した外貨は一定期間内に外国為替公認銀行に売却することが義務づけられておりました。
しかしながら、ココムにおきます合意を受けまして、外為法の政令であります輸出貿易管理令あるいは外国為替管理令でココムの対象になる品目を列挙いたしまして、そして規制を行っているわけでございます。
○浜西委員 輸出承認基準というものは、不変といえばおかしいのですが、戦後外国為替管理令か何か知りませんが、そういう外為法ができて、それと同じように並行してできたという説明なんですが、そういう規制、基準は守られてきておるのかどうなのか。承認基準、船の数ですね、これは年度によって変わるのか。戦後できたままずっときておるのか。
○説明員(白川進君) ただいま御答弁いたしました貨物につきましては、輸出貿易管理令の体系で規制をいたしておりますが、技術につきましては、外為法二十五条に基づきます外国為替管理令十八条及びこれに基づきます関係省令に基づいて戦略的な技術の対外供与につきましては通産大臣の許可が必要ということに相なっております。
武器技術の供与につきましては、外国為替及び外国貿易管理法第二十五条を踏まえた外国為替管理令十八条、さらにそれに基づきます通商産業省令九条によって、武器の技術を外国に供与する場合には通商産業大臣の許可が必要という法制に相なっております。 アメリカに向けて武器技術供与の道を開いたことに関連して法律改正が行われたかという御指摘ですが、法律改正は行われておりません。
この外為法に基づいて外国為替管理令が出され、これを通じて、手数料が一〇%を超える場合には通産大臣の許可が必要であったわけでございます。しかし、この事件はさかのぼってかなり前から行われておるということでございますので、これが一〇%を超える手数料を払っていたにもかかわらず許可をとっていなかったということが明らかになった場合にどうなるのか。
○政府委員(宮本保孝君) 日本の場合に経済金融は国際化されておりまして、特に五十五年十二月の外国為替管理令改正後、内外資金交流が原則自由になっておりまして、したがいまして、外国からの資金の流入あるいはこちらからの流出、あるいはまた逆の流れ、こういうものは非常に活発になっておりまして、そのために経済金融というのは国際化されておるわけでございます。
〔主査退席、中村(正三郎)主査代理着席〕 それから、その次に「原則として」というところについて何か大きな意味があるのじゃないかというお尋ねでございますが、この「原則として制限を課されていない」という意味は、日本は一定の技術のものにつきましては、武器輸出三原則とは別個にココムの規制の観点というものがございまして、これが外国為替及び外国貿易管理法あるいは外国為替管理令並びに貿易関係貿易外取引等の管理に
したがいまして、その限りにおきましては、輸出貿易管理令で掲げられております武器、それの製造、設計、仕様に関する武器技術、これにつきましては外国為替管理令で許可をいたします。
ただし我が国は、このような技術のうち一定のものにつきましては、武器輸出三原則等とは別個に、ココム規制の観点から、外国為替及び外国貿易管理法、外国為替管理令並びに貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令に基づきまして、その対外提供取引を規制の対象としておりますために、対米供与に当たっても、制度上は通産大臣の許可を受けなければならないということになっております。
○福川政府委員 私どもといたしましては、輸出貿易管理令、外国為替管理令、これに基づきまして規制いたしておりますものを公表をいたしておりますが、その範囲のものについて規制をいたしておるわけでございまして、それ以上のものは規制の対象にはいたしてございません。
したがって、外国為替管理令あるいは輸出貿易管理令の適用のもとに、したがって、税関もその下で連動いたしておりますから、きちんとした正常の手続というもののもとに貿易が行われているものである、私は、そのようにとった方がいいんじゃないかと思います。
○福川政府委員 御指摘の地位協定に関しますことにつきましては、現行の外国為替管理令によりますと、在日米軍につきましても許可を要するということになっておりますが、現実に現在までのところそういった事例が生じておりませんので、在日米軍に技術の供与というようなことで審査をするという事態には立ち至っておりません。
○味村政府委員 私も、十分な自信を持ってお答えするというわけではございませんが、いわゆる地位協定に基づきます外国為替管理令等の臨時特例に関する政令によって外しておりますのは、やはり合衆国軍隊が貨物を輸出する場合ということでございまして、これは普通には、わが国の領土から貨物を海外に輸出する場合を除外しているというふうに考えております。
○長田委員 このチェックについて、武器輸出等については本来輸出貿易管理令、外国為替管理令などによってチェックされるのが当然であろう、私はそういうふうに考えておるのです。 しかし、私が申し上げたいことは、これらの法の網をくぐって今後輸出保険制度が利用されるケースは十分考えられると見なくてはいけないと思います。こうした点については対応としてはどうでしょうか、もっと強化される考え方はないのでしょうか。
○政府委員(古田徳昌君) 武器技術の輸出につきましては、外国為替及び外国貿易管理法の第二十五条、さらに外国為替管理令第十八条及びこれに基づきます通商産業省令によりまして、通商産業大臣の許可を要することとされております。
御指摘の東京税関の承認の件につきまして調査をいたしましたところ、本件は、東京税関長が外国為替管理令第十一条に基づきまして通産大臣から権限を委任されております範囲内の案件という認識のもとに処理をしたものでございます。つまり、その場合につきましては、本件はただいま御指摘のとおり、その前に輸出をいたしました貨物のクレームの処理という形で輸出承認の申請がございました。
○寺前委員 それでは、この報道でなされているとおりに、あるいはこれが時効を別とするならば、今度は小佐野の場合には外国為替管理令第十三条違反になるのではないでしょうか、保証したという問題は。いかがなんですか。
○沢田委員 次に、もう一つは外国為替管理令、この第三条に取引の非常停止という条項があって、これは改正するのかしないのかまずお伺いするわけですが、国際経済の事情に急激な変化があった場合において、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認めるときには、一カ月を超えない範囲内においてこの取引の非常停止を行う、こういう規定づけがされておるようであります。これはこのまま残るのですか。
当時、捜査当局におきましても単なる為替管理令などの関係だけではなく、武器等製造法違反になるのではなかろうか、こういうことで捜査が進んでいるということが報道されていたわけですが、この点について一点だけ法制局にお伺いしたいと思うのですが、武器の概念あるいは定義ということになりますが、武器等製造法における武器の概念、武器等製造法施行令における武器の概念、この点についてどのようにお考えか、見解をお伺いしておきたいと