2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一九四九年には一ドル三百六十円の単一為替レート、そして本法の前身であります外国為替及び外国貿易管理法、外国為替特別会計法などが制定され、さらにIMF、世界銀行へ加盟をする、あるいは外為法予算が廃止され、そしてOECDに加盟していくという、いわゆる管理政策から原則自由化政策に転換されてきたわけであります。
一九四九年には一ドル三百六十円の単一為替レート、そして本法の前身であります外国為替及び外国貿易管理法、外国為替特別会計法などが制定され、さらにIMF、世界銀行へ加盟をする、あるいは外為法予算が廃止され、そしてOECDに加盟していくという、いわゆる管理政策から原則自由化政策に転換されてきたわけであります。
○大平国務大臣 いま御指摘の、外国為替特別会計法第五条第三項の規定によりまする債務保証につきましては、適法な措置であると考えておりますけれども、田中委員から御指摘がございましたように、これを、各年度におきまして国会の議決にかかわらすべきであるという御要請は、理解にかたくないところでございます。
○稲村(光)政府委員 現在の外国為替特別会計法によりますと第五条という規定がございまして、外国為替資金に属しております外貨を運用します先が実は法律上明確に定められておりまして、外国為替等の売買及びこれに伴う取引に必要な限度でしか使用できない、こういうふうに法律にございます。それで、それの範囲の運用と申しますか、しかし現行法ではできないわけでございます。
なかんずく、いわゆる経済基盤強化資金法案及び外国為替特別会計法の改正案は、国民経済の充実発展のため、あるいは対外関係上懸案処理のため、きわめて重要なる意義を有するものでありまして、一日もすみやかにその成立をはからなければならないものと考えるのでございます。
そうすると、三万ドルを基準にして、この外国為替特別会計法の中の外国為替の映画の分としては八百万ドルだったと思いますが、八百万ドルのワクがあるのに、こういう映画の入れ方をしているために、アメリカの分だけでも、去年の実績を見ると千二百万ドル以上になるのです。そうすると、日本の外国為替管理というものはアメリカの映画によって混乱させられておる。
○石野委員 これは、また私はあとで総理大臣などの出席を求めて、意見を聞きたいと思いますが、ここで、賠償に関する一連の行為という建前でこの問題を見るということになると、大蔵委員会にただいま提案されております外国為替特別会計法の一部を改正する法律案を検討する上に、また問題が出てくると思います。これは、またあとでもう一度検討を加えたいと思う。
外国為替特別会計法の損失ではないかもしれないが、しかし、このお出しになっている法律には、ちゃんと資金に生ずる損失、こういっていらっしゃる。だから、われわれもこれは損失だと考える。従って、損失としての処理をなさるのが当然ではないか、こういうわけです。
そこで、その次に同じく外国為替管理令の二十六条三項で、大蔵大臣は、為替特別会計法の規定に基きまして——これば第五条でございます。政令の規定によって許可または承認を受けるという行為をする場合におきましても、その行為または取引は、許可または承認を受けないですることができるという規定が二十六条にございます。
ただアルゼンチンの場合は、ただいま申し上げましたように、外貨の運用の態様をきめるという外国為替特別会計法の規定を根拠にいたしまして、どんなふうにして最も日本側に有利に取り立てるかということでございまして、これは、為替管理法におきまして、大蔵大臣が授権されている事項であります。
これを落しますについて、この委員会に御提案申し上げました外国為替特別会計法の改正法律案というものを御審議願うわけでございます。
只今の外国為替特別会計法の規定によりまして、外国為替管理委員会の運営に関する事務は日本銀行に一部を委任することができるという規定があるだけでございますが、先だつて外貨資金の管理を受けますことになりまして、この外国為替管理委員会の日銀に委託しております仕事の一部を外国為替銀行にも再委任いたしまして事務を取扱わせることが、外国為替の円滑な運営を図ります上に是非とも必要でございますので、今回第六條に第一項
本案は、政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために、外国為替特別会計法を廃止して、新たに外国為替資金を置きまして外国為替等の売買に運用することとし、その運営に関する経理を一般会計と区分して行うため、外国為替資金特別会計を設置いたそうとするものであります。
特別会計法案の要点を現行の外国為替特別会計法と対照いたしまして、若干御説明申上げますと、第一に、この会計は外国為替管理委員会を所轄いたします内閣総理大臣が法令の定めるところに従つて管理する、それから内閣総理大臣は外国為替管理委員会にこの会計の運営を行わせる、こういう点は従前と変更ございません。第二は、外国為替資金を設けること、これが現行法と根本的に違います点でございます。
○田中(織)委員 外国為替特別会計法の基本になります外国為替及び外国貿易管理法案及び外国為替管理委員会設置法案に関連いたしまして、二、三の点について政府側の説明をお願いしたいと思うのであります。
○林(百)委員 この外国為替特別会計法の完璧を期するためには、これがやはり日本の外国為替管理委員会の管理下に属さないと、十分特別会計としての意味をなさないと思いますが、大体の見通しとしては、いつごろこれが日本人相手の貿易がなされ、日本の外国為替管理委員会の管理下に移されるような情勢になるわけですか。
○前尾委員 外国為替特別会計法につきましては、基本法がすでに経済安定委員会に、しかもこの大蔵委員会との合同審査のもとに行われたわけであります。また本日は非常に有意義な質問が多数に出ておりますので、大体質疑はこれで打切りまして、ただちに討論採決に入られんことを望む次第であります。
第二の問題は、日本に支店を持つている外国の銀行は、今度できます外国為替特別会計法の適用はもちろん受けない。そのほかの法律の適用も受けないと思うのでありますが、この外国の銀行は相当国資金を持つているはずなのであります。政府の方ではこの外国銀行はどのくらいの国資金を持つていると思つておられますか。この点をちよつとお聞きしたい。
この外国為替特別会計法の附則の第四條によりますと、「経理を政府に移管されたものについては」という文句があるのでありますが、これはどういう意味でありますか。これをちよつとお聞かせ願いたい。
この臨時国会に提案されております外国為替特別会計法の第二条では、この特別会計は内閣総理大臣が主管しまして、その運営はこれを外国為替管理委員会に行わしめるということが規定されております。次に二号では、外国為替管理委員会が外国為替予算にきめられました支出の限度及び条件に従いまして、運用されるようにする任務を定めてございます。