2021-02-22 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
ただ、輸出産業は、トヨタクラスで一円円安になると四百億ぐらい為替差益が出ますから、ますます格差が広がるという状況になります。 いずれにしましても、そういう、国債費が非常に膨張したりとか、利払い費が膨張したりとか、財政圧迫や財政破綻を誘発するリスクというふうなものを国債の増発というのは抱え込んでしまいます。
ただ、輸出産業は、トヨタクラスで一円円安になると四百億ぐらい為替差益が出ますから、ますます格差が広がるという状況になります。 いずれにしましても、そういう、国債費が非常に膨張したりとか、利払い費が膨張したりとか、財政圧迫や財政破綻を誘発するリスクというふうなものを国債の増発というのは抱え込んでしまいます。
現状の一般的な取扱いについてお答えいたしますが、暗号資産の取引による所得につきましては、外国通貨の取引による為替差益と同様でございますけれども、雑所得となり、総合課税の対象となります。他方、株式等の譲渡による所得につきましては、譲渡所得でございまして、分離課税の対象となってございます。 このように、それぞれその所得の性質等に応じた異なる課税の取扱いとなってございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 藤巻先生、これ幾つか言われたんですけど、為替差益の課税方式というものを変更することで円安を進行させることができるのじゃないかという話をしておられるんでしょうけれども、為替レート等々について、これ、いわゆる市場動向とかファンダメンタルズとかいろんなもので決定されるものなんであって、税制によってその水準に影響を与えるということはいかがなものですかなと、基本的にはそう思います。
ちなみに、為替差益は原則通常所得の中に含まれているわけですけれども、資本資産の中にまさにこの暗号資産が含まれているというようなことでございます。具体的にはアメリカの内国歳入庁の指針で規定されておりまして、連邦政府における暗号資産の課税上の取扱いは資産、プロパティーとされております。為替差益を生じさせる通貨としては取り扱われないというふうに規定をされているところでございます。
もう一つ、去年、やっぱり三月二十日の私の質問に対して、予算委員会だったか財政金融委員会、ちょっと申し訳ありません、あれですけれども、私の質問に対して星野主税局長は、この取扱い、これ雑所得という意味ですけど、雑所得は日本円と外貨を交換した場合の為替差益が雑所得として総合課税の対象になることのバランスを考えれば適当になるものと考えていらっしゃいますと。
なお、外貨預金の譲渡益、すなわち交換による為替差益ですが、並びに仮想通貨の譲渡益等は雑所得に分類され、税率の軽減措置もなく、他の所得とも損益通算ができないなど、納税者にとってかなり厳しい扱いとなっています。
為替差益や暗号資産取引への課税についてお尋ねがありました。 暗号資産に活用されているブロックチェーン技術については大きな可能性があると認識しており、企業の生産性向上や様々なサービスの利便性、安全性向上につながるよう、様々な主体がその活用にチャレンジしていくことが期待されます。
この企業の内部留保が増えているのは、もちろん円安など海外での企業の成績が良くて、それから為替差益があることもありますが、一方で大幅なコストカットを行ってきている、それはどこに対してかというと、下請企業に対してなんですよ。下請企業をたたいて大企業が利益を出して、それが内部留保に回っていっているから、だから地域経済は良くならないわけですよ。
まず、損益通算につきましては、為替差益ですとかまた仮想通貨取引、これは一定程度、取引のタイミングを調整し、損益を発生させる時期を選ぶことが可能であることから、他の所得との損益通算を認めた場合に、他の所得の多寡を踏まえ、税負担の調整が可能になってしまうことが果たして妥当なのかといった課題があることも踏まえまして、雑所得として損益通算が認められていないところでございます。
一つは、円を一気に市場に供給すれば、急激な円安を招き、輸出大企業が巨額の為替差益を手に入れられること、連動して株価も上がり、株主も大もうけできるということです。実際そうなりました。 もう一つは、日銀が国債の購入にちゅうちょしなくなれば、政府は安定的に国債を発行できるようになります。
○政府参考人(星野次彦君) 仮想通貨を売却又は使用することによる損益、原則として雑所得に区分され総合課税の対象となるわけでございますけれども、この取扱いは日本円と外貨を交換した場合の為替差益が雑所得として総合課税の対象となることとのバランスを考えれば適当なものと考えております。
この取扱いは、日本円と外貨を交換した場合の為替差益が雑所得となることとのバランスを考えれば適当だというふうに考えています。 なお、御指摘のように、上場株式等の譲渡所得等については分離課税が適用されることとなっておりますが、これにつきましては、貯蓄から資産形成へという大きな政策的な要請、これを前提としたものでありますので、仮想通貨と同列に論ずることはなかなか難しいのではないかと考えています。
確かに、株価は上がり、円高は解消され、輸出をするメーカーにはとても有利な状況が生まれ、大企業の多くが為替差益で大幅な黒字を計上しました。 しかし、私たち部品を供給するいわゆる下請はその恩恵にあずかることはなく、アベノミクスが最終目標とする一億総活躍、経済の好循環、賃金の上昇を実現することは困難でした。
しかし、その目的というものを我々はほぼ達成して、貯蓄が多過ぎる、個人預貯金というのは世界一ですから、そういうのが必要性が乏しくなってきた頃から廃止、縮小されたのが昭和六十二年だと思いますので、そういった意味では、今、御存じのように、平成十四年で高齢者とか障害者とか除くところでは基本的にそういったものはなくなったんだと思っておりますが、こういうものに照らしてみても、同じ貯蓄でありますドル預金の利息や為替差益
個人がドル建ての外貨預金を行いましてドルが上昇した場合の為替差益につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額について従前から雑所得として取り扱っております。他方、ドルが下落した場合の為替差損につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額が雑所得の損失となりまして、他の雑所得がある場合にはその金額から為替差損の金額を差し引くということになります。
これはやっぱり実感として、国民の皆さんは、株をお持ちになっている方はいいのかもしれません、為替差益で、これで利益が出る企業はいいのかもしれませんが、やっぱり国民全体から見れば、必ずしもこのことは成功していないのではないんだろうかというふうに私は思うわけであります。 〔理事岡田広君退席、委員長着席〕 そこで、これはもう時間が余りありません。
これは、外貨資産が百五十一兆円、貸方の方が、政府短期証券等百二十一・一兆円、剰余金、内部留保、為替差益等があります。これは昨年の三月末の段階のもので、今、若干円高になっておりますので、もう少し内部留保といいますか剰余金の部分が減っているというふうに理解しております。 そもそも、外為特会というのはなぜあるんでしょうか。
また、為替変動に関してでございますが、一般的な装備品等に係る契約と同様に、実績額をベースとして、為替差損分は契約の相手方の負担にならないよう、また為替差益分は契約の相手方の利益とならないように対応したいと考えてございます。
大企業においては、景気がよくなり業績見通しが明るくなった、取引先、親会社等からの受注が増加した、為替差益により収益が増加した等、円安がプラス面に働いたとする項目の回答率が中小企業のそれを上回った。一方、中小企業及び小規模企業においては、原材料品の仕入れ価格が上昇した、燃料費が増加した、景気が悪くなり業績見通しが暗くなった等、円安がマイナス面に働いたとする項目の回答率が大企業のそれを上回った。
アベノミクスで、輸出の大企業は、あえて円安誘導と申し上げますが、為替差益でもうかっているように実態的には見えるけれども、輸出量は上がっていない。そうなると、実質的に中小企業や零細企業の発注量はふえない。 そして、中小企業や零細企業で働く非正規の数は一千二百二十万人、大企業は五百二十七万人。圧倒的に中小企業、零細企業が多いんですよ。非正規、二倍以上なんですよ。
ということは、円安の為替差益で大企業にもうかっているそのお金ってどこから来ているのかと思ったら、ああ、国民のガソリン代高くなった分とか、ああ、輸入小麦が高くなった分がそこに回っているから我々庶民は景気悪いんだねと。テレビが何でああいうふうにいいぞいいぞと言うのかって、それは簡単だと。